失業保険を受給中、職業訓練(求職者支援訓練)を受けることはできないのでしょうか?


出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。

求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。

(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)


雇用保険=失業保険ですよね?

失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?

無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
求職者支援訓練は、確かに雇用保険受給資格者(失業給付金を受けることができる人)でない人を対象とした職業訓練です。

雇用保険受給資格者向けには、公共職業訓練があります。

雇用保険受給資格者にとっては、どちらかと言いますと公共職業訓練の方が、いろいろと有利なところがあります。

①失業給付の基本手当に、受講手当(現在日額700円)や通所手当(経路認定された交通費)が上乗せ支給されます。

②受講が求職活動にみなされますので訓練に専念でき、訓練校とハローワークがいわば自動的に手続きを行ってくれるので認定日にハローワークに行く必要もない。

③受給期間が終了しても、訓練期間がまだ残っていれば訓練修了まで給付が延長される(受講開始日に一定の受給残日数があることが条件です)。

こういった有利な条件がありますので、公共職業訓練の講座の方ももう一度よく研究してみることをお勧めします。


しかし、いや自分の地域には受けたい公共職業訓練講座が無い、でも求職者支援訓練にはそれがある、金銭的に不利になっても良いから求職者支援訓練を受けたい、ということならば、そのことをハローワークに申し出れば受講のあっせんをしてくれます。

あくまで、「原則」ですから例外はあるのです。

ただ、失業給付金受給の為には、訓練を受けていない時と全く同様に、訓練期間中も求職活動は行い、毎月1回ハローワークに行って認定を受けなければならないということになります。


なお、失業給付を断るということはあり得ないでしょう。もったいなさ過ぎます。

ちなみに、求職者支援訓練制度の発足と同時に「職業訓練受講給付金」という制度も発足していますが、失業給付を辞退してこの給付金を受ける方を選ぶということは出来ません。
失業給付中のアルバイトについて
失業保険の給付期間中に、給付金だけでは生活が厳しく、ちょっとでも収入を多くしたいので4時間未満のアルバイトをしたいと考えています。

このアルバイトは就職が決まり次第辞めるつもりでも、雇用上、長期契約になっていてはまずいのでしょうか?(または契約期間の無いもの)

短期バイトで4時間未満の仕事となると、ほとんど仕事が無さそうなので、普通の期間を定めないアルバイトにしようかと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか?
週4日以上かつ20時間以上の就労になれば、就職扱いとなり失業保険は停止します。4時間未満のバイトであり、あなたが別に就職先を探すとなれば大丈夫です。確信が欲しければ電話ででも職安に尋ねてみてください。
失業保険を貰う為の求職活動。3月末で仕事を辞めました。今は家庭の事情で働く事は出来ないんですが、失業保険を貰いたいのです。その為に求職活動をしないと行けないとの事ですが、実際に面接に行ったり
インターネットでも応募が必要なのでしょうか? まだ働けないのに。。。 どうすればいいのか教えてください
実際に働けないけど、働く意思を見せていたら、失業保険もらえると思います。

とりあえず、ハローワークに行ってみるといいと思いますよ★

失業保険をもらうためだけに、ハローワークに出向いたり、職業訓練受ける人多いと思いますし★
2011年12月末にて会社都合のため退職しました。11月まで失業保険を受給していたので、夫の扶養に入らず、自身で国民保険や国民年金を払っていました。今年確定申告する予定ですが何をどうすればいいでしょうか?
こんにちは。

退職した会社から、1月頃に源泉徴収票を受け取っている筈です。
2012年中に受け取った給与について、確定申告する必要があります。
※所得が少額とおもわれますので、国民保険や国民年金の申請は不要です。

受け取っていなければ、申請して下さい。
それを税務署に提出するだけです。
※雇用保険(質疑用保険)は非課税ですので、申告は不要です。

仮に、源泉徴収票がどうしても受け取れない場合は
市役所に電話して、「所得の申請をしたい」と言って下さい。
支持があると思います。

確定申告は2月18日~3月15日の期間です。
失業保険の求職活動実績について質問です。2回以上の活動が必要ですが、これはハローワークでの相談が2回必要という事ですか?それともハロワへ行かず、面接(求人への応募)を2回するというのでも大丈夫ですか?
求職活動のカウント要件ですが、

①面接
②ハローワーク等の相談
③ハローワーク関連のセミナーの受講
④資格試験

などがカウントされます。どれでもいいですので、1カウント=1回の求職活動となり、それが2カウント必要になります。

最初に、失業給付の手続をしたときに「受給資格者のしおり」をもらってるはずです。そこの「失業認定」の欄に書いてありますので確認してください。
失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日

最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合

7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。

9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。

最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円

次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。

その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。

給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。

60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。

80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。

仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。

24日×4953円=118,872

失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。

再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。

再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日

再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。

再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。

確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
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