国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)

7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、

会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?

新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。

自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??

対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??

お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。

国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。

国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。

国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。

それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
「仕事に支障が出る」という病気の程度の問題があります。

病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。

実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。

反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。


で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。

今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。

病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。

今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
出産一時金は、スレ主さんの保険に申請もできますが
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。

離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。

私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)

妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
最近、潜在意識(無意識)が「自殺」「自殺」と脳の中に
よぎりつつあります。
もちろん、顕在意識(意識)と潜在意識のごく一部で、
「キラキラした大人がいる」
「世界中を旅行し探求できるんだ」
「約1兆円の借金返済をから這い上がった人もいるんだぞ(ドナルド・トランプ氏)」
と「自殺」を阻止している自分もいます。

現在、このように顕在意識と潜在意識で葛藤が生じています。

ある億万長者は人間が「自殺」をする理由は
将来に希望を持てないから、
自分の誇り、プライドを守りたいから、
だという事を教わりました。

僕自身で当てはめてみると、
「小さい頃に親から借金だけはしないでと言われ続けていたにもかかわらず
セミナー等で作ってしまった借金が返済できなくなり、親にばれてしまう事」
「実家での生活に逆戻りする事で、(ちなみに現在は1人暮らしをしています)
親に迷惑をかけてしまう事」
「経済的に貧しい親の負担を軽減してあげたいのに、逆に負担をかけてしまう事」
が原因である事を発見しました。

僕自身が負担するならとにかく、親には迷惑や負担をかけたくないのです。

5月末に失業し、失業保険の受給もありません。

このままだと、上記の出来事が実現してしまい
「自殺したい気持ち」が「自殺を阻止している気持ち」より上回るかもしれません。

どのように対処したら良いのか、アドバイスを頂けると幸いです。
まずは、仕事を探せ。バイトでも収入を作れ

自殺とか 書いている時点で まだ大丈夫だろう。
ばれるのは、覚悟しろ
親よりも 先に死ぬのは一番の親不孝だからな(まあ、俺が言える立場出はないが)
死ぬ事は、いつでも出来ます。逆に、死んだら生き返る事無い

死ぬ気で 仕事探せ 死ぬ気で働け!

5月末までは 仕事有るなら 終わる前に、休みの時に履歴書を持って仕事を 探すべきだろ

夜勤だろが 何だろが
それでも、無理なら家族に相談するしか無いだろう。
俺が、仕事を辞めた時には なりふり構わず仕事を探したよ
1週間以内で

今 大変だろが探し初めないと始まらない。

ちょっと甘え過ぎる。
それでも、無理なら親の所に帰り訳を 話して 一緒に住み スーパーでもバイトしながら仕事を探し 給料の8割を家に入れるか 借金を返すべきだろ?

親は いくつになって子供は 気になるから
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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