退社後に同じ会社でバイトした場合の失業保険の計算
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。

退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
雇用保険に加入していたと言うことは労働時間は週20時間以上だと思いますので就職したとみなされます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
今月からパートを探します。
①一般扶養控除が廃止になる?なった?そうですが、これは夫の扶養に入っている主婦の103万、103万の壁とは関係ないんですよね?
②これから先、もし配偶者控除がなくなった場合は関係があるのですよね?
配偶者控除があるうちは103万、130万で抑えていていいんですよね?

③去年妊娠で退職したときに失業保険の受給期間の延長を申請しました。
パートを探すにあたって失業保険を受給できると思いますが、一度夫の扶養から外れなければいけませんか?
パートは103万以内に抑えようと思っています。扶養から外れなければいけないとすると、外れてまたすぐ(仕事が決まったとして)入りなおす手続きの手間を考えてしまい、失業保険いらないかなぁ…と思ってしまうのですが、実際どうなんでしょうか?ちなみに前の仕事では毎月手取り15万前後の稼ぎでした。

わからないことだらけで困っています。
どうかお力をお貸し下さい!
1A:「扶養控除(一部)」の廃止は、来年分以降です。本年の収入は従来どおりです。

2A:「扶養控除」の一部が廃止されるのであって「配偶者控除」はこれまでどおりです。

3A:失業給付を受けている期間に限り「被扶養者」資格が失われます。受給終了後、再び「被扶養者」資格を取得すればよいのです。手続きはご主人の勤務先担当部署で行いますので、奥さまにそれほどの負担にはなりません。
夫が自殺しました。
数年前から鬱傾向がありましたか、2月まで会社勤めをしていました。昨年、メニエール病になり、仕事ができず退職しました。

その時も、意味不明な言動などがあり、実際は鬱のためやめたようなものです。
精神科受診をすすめていましたが、以前数回受診しただけで、最近は行っていませんでした。
失業保険をもらいながら、職業訓練をと考えましたが、それも、精神的にむりで辞退してしまい、結局、将来への不安などから自殺したようです。
こうした場合、遺族厚生年金はもらえないのでしょうか。
こども達は18才以上なので、国民年金の遺族年金は、もらえず、これからの生活をどうすればよいか、不安です。
年金をこれまで23年分も払ってきたのに…と思うと腹がたちます。
遺族年金を受け取ることができるのかなど、アドバイスお願いします。
もしも厚生年金加入中に初診日がある傷病が元で、5年以内に死亡した場合であれば、死亡時に厚生年金に加入中していなくても遺族厚生年金の支給対象になると思いますが、詳しく調べましたか?

それから厚生年金が23年とのことですが、そのほかに国民年金加入期間や平成2年度(平成3年3月)までに20歳以上の学生期間がないでしょうか?それらを合わせて25年以上になっていれば、老齢厚生年金の受給資格がある上で亡くなった場合にも、遺族厚生年金の請求ができると思います。

[補足の補足]
年金加入期間が25年以上であるなら、とにかく社会保険事務所へ行ってみましょう。
ご主人の年金手帳と死亡診断書の写し、20歳以上の学生期間がある場合は卒業証書、死亡が記載されている戸籍謄本や住民票、質問者さんの年金手帳と年金受給に使いたい通帳、これだけ用意していってみてください。
【*扶養*確定申告】

今年4月に職場閉鎖の為会社都合で退職、現在失業保険を給付中。
まず今年の状況について説明させていただきます。

*今年1月から4月退職までの手取り合計は797372

*今年5月から失業保険を受給しながら就活を続けていますがなかなか職に就けないまま11月で失業保険の受給も終了してしまいます

*5月から受給終了までの失業保険受給合計額は717025

*退職時に国民健康保険への切り替え済
*退職後住民税の通知もきたので4期分支払いました

*12月末に入籍するかもしれません。


就職希望ですので
このまま就活を続けていきますが、もしも失業保険受給終了までに就職できなかった場合が不安です。
そこでもし就職できなかった場合の確定申告や扶養についていくつか教えていただきたいことがあります。是非知恵をお貸しください。

①今年4月に退職しましたが年の途中で退職した場合この1月から4月までの分は確定申告をしないといけないのでしょうか?

②確定申告に必要なものと場所は?
もし入籍したとしてそれに伴い市外に引っ越した場合、確定申告は引っ越し先の役所でするのでしょうか?

③確定申告の際失業保険分はどういう扱いに?

④記載した1月から4月退職までの収入と、失業保険の受給額の状態で12月末に入籍した場合夫の扶養に入れるのでしょうか…

⑤扶養に入れた場合、扶養のメリットとデメリットを教えてください。

※※扶養には健康保険上や所得上の扶養など種類があると別の質問で回答をいただいたのですが、申し訳ないことに私の理解力では言葉が難しくいまいち理解ができませんでした(;_;)

どなたか分かりやすく教えていただけませんか???
※※※

たくさん質問してしまってすみません。。

失業保険受給終了までにもしも就職できなかったら…と不安です。
もし
1.「いけない」ことはありません。

月々の給与から引かれる所得税額は、1年間収入がある前提で設定されていますから、取られすぎになっている場合が多い(=申告しないと戻らない)だけです。


2.
・源泉徴収票、いつも年末調整のときに出している保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書です。
他は申告内容によります。

・申告時点での住所地を管轄する税務署が設置した確定申告会場です。
税務署とは限りません。


3.失業給付は(税額計算では)収入に数えません。


4.
ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、
・12月31日時点で婚姻届を出していて、同居しているなど生計が同じ。
・あなたの今年の給与収入金額が103万円以下(源泉徴収票の「支払金額」による)。
の両方を満たすかどうかによります。

健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の条件は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
原則として、判定する日現在の状況によりますから、その時点で無収入なら条件を満たすでしょう。
※婚姻していても、同居しているなど、生活費を頼っている状態でないとダメです。


5.
控除対象配偶者
……あなたではなくご主人に掛かる税額に関係します。
ご主人に掛かる今年の所得税と来年度の住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、適用がない場合より税額が低くなります。


被扶養者・第3号被保険者
……保険料を払わないのに、
・健康保険に医療費を負担してもらえる。
・国民年金保険料を払った扱いになる。
傷病手当について。契約社員で2年3ヶ月勤務。社会保険加入あり。不況の為リストラ勧告うけ今月で辞職します。退職勧奨通知書をもらえるので失業保険はすぐにおりると聞いてます。来月手術の予定あり。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
傷病手当金は、退職前に最低でも4日休んでいて退職日にも休んでいる状態で退職しないと継続給付は受けられません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。


傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)

なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。





傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか

健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)



退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)

手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
1年の育児休暇が終了し、そのまま退職し夫の扶養家族になって再就職活動する際は、夫の扶養なので失業保険もらえないのでしょうか?失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
>失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
「健康保険」では、被扶養者の認定基準の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。雇用保険の失業給付金は「収入」として扱われるため一定額以上の失業給付金を受給する人は「被扶養者」とは認定されないのです(具体的には、失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人)。
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