確定申告について教えて下さい。
昨年8月末に派遣の仕事を辞め(派遣切り)、現在まで失業保険を頂きながら生活しています。
昨年の給与所得か20万円以上あるため、確定申告が必要かと思いますが、その際に必要な書類や領収書などを教えて頂けませんでしょうか。
生命保険に加入しています。住民税と国民健康保険の支払いは住んでいますが、国民年金は支払えていません。(納付の猶予の手続きをしています)
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
この2つ以外に、必要なものがあれば教えて頂きたいです。
どなたか、よろしくお願いいたします。
昨年8月末に派遣の仕事を辞め(派遣切り)、現在まで失業保険を頂きながら生活しています。
昨年の給与所得か20万円以上あるため、確定申告が必要かと思いますが、その際に必要な書類や領収書などを教えて頂けませんでしょうか。
生命保険に加入しています。住民税と国民健康保険の支払いは住んでいますが、国民年金は支払えていません。(納付の猶予の手続きをしています)
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
この2つ以外に、必要なものがあれば教えて頂きたいです。
どなたか、よろしくお願いいたします。
失業保険(雇用保険法により支給される失業給付金)は非課税ですから、質問者様が申告するのは所得20万円に関してです。
しかし、他に収入がなく年間所得が20万円であれば支払うべき所得税は0円です。
派遣会社からの給与で所得税が天引き(源泉)されていれば、それは払わなくてもよい金額ですから確定申告(還付申告)をすれば全額戻ってきますよ。
・派遣会社の平成22年分源泉徴収票
・印鑑
・通帳
を持って税務署で手続きしてください。
還付申告の受け付けはすでに始まっていますから、明日にでもできますよ。
(お金が戻るのは先ですが)
しかし、他に収入がなく年間所得が20万円であれば支払うべき所得税は0円です。
派遣会社からの給与で所得税が天引き(源泉)されていれば、それは払わなくてもよい金額ですから確定申告(還付申告)をすれば全額戻ってきますよ。
・派遣会社の平成22年分源泉徴収票
・印鑑
・通帳
を持って税務署で手続きしてください。
還付申告の受け付けはすでに始まっていますから、明日にでもできますよ。
(お金が戻るのは先ですが)
国民年金の失業者特例免除について質問です。
現在失業中で、国民年金に加入しました。その後何ヶ月か経っているのですが、失業者免除は現在でも申請可能でしょうか?失業保険受給資格者証を持っています。また、親と同居中ですが、扶養ではありません。 免除は認められるでしょうか?
現在失業中で、国民年金に加入しました。その後何ヶ月か経っているのですが、失業者免除は現在でも申請可能でしょうか?失業保険受給資格者証を持っています。また、親と同居中ですが、扶養ではありません。 免除は認められるでしょうか?
平成20年7月~平成21年6月の間の分は、免除申請は平成21年7月末まで受付可能です。退職後数ヶ月の経過なら、失業者の特例も使えます。また平成21年7月~平成22年6月分の申請も受付中なので、2つの期間に対して申請をされるとよいと思います。
さて免除申請は申請者と結婚していれば配偶者(妻または夫)と世帯主の前年の所得を審査します。これは扶養に入っているかどうかは関わりません。質問者さんは失業の特例が使えるので、所得があっても0としてみてくれます。
もしも質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請であれば、世帯主の所得はみないので、免除と若年者納付猶予の申請を一緒にされるとよいです。(同じ申請書で審査の優先順位を決めて申請できます)
持ち物は年金手帳と雇用保険受給資格者証で、市区町村の国民年金担当課が受付窓口です。
さて免除申請は申請者と結婚していれば配偶者(妻または夫)と世帯主の前年の所得を審査します。これは扶養に入っているかどうかは関わりません。質問者さんは失業の特例が使えるので、所得があっても0としてみてくれます。
もしも質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請であれば、世帯主の所得はみないので、免除と若年者納付猶予の申請を一緒にされるとよいです。(同じ申請書で審査の優先順位を決めて申請できます)
持ち物は年金手帳と雇用保険受給資格者証で、市区町村の国民年金担当課が受付窓口です。
サラリーマンだけ、「セーフティーネット」が認められているんですか?
よく、「正社員」と「非正社員」との対比がマスコミをにぎわしますが、
「彼ら」には、「失業保険」という便利な「セーフティネット」がありますが、
では、自営業では??
あまりに、日本の政治は自営業に冷たいです。
「マスコミ」は、「サラリーマン」が大のお得意さん。
自営業者は敵みたいな構図があります。
こんな、いびつな日本、、私も自営業者でありますが、
毎日、神経をすり減らして、200万足らずです。
少しでも気を抜いたら、「自滅です」
ましてや、病気にでもなったら、、
「セーフティーネット」というのは、あくまで、「従業員」の為?
「生活保護」も、従業員の為なんですか??
怒りが納まりません。
よく、「正社員」と「非正社員」との対比がマスコミをにぎわしますが、
「彼ら」には、「失業保険」という便利な「セーフティネット」がありますが、
では、自営業では??
あまりに、日本の政治は自営業に冷たいです。
「マスコミ」は、「サラリーマン」が大のお得意さん。
自営業者は敵みたいな構図があります。
こんな、いびつな日本、、私も自営業者でありますが、
毎日、神経をすり減らして、200万足らずです。
少しでも気を抜いたら、「自滅です」
ましてや、病気にでもなったら、、
「セーフティーネット」というのは、あくまで、「従業員」の為?
「生活保護」も、従業員の為なんですか??
怒りが納まりません。
そりゃ腹も立つでしょうけど仕方の無い事だと思いますよ。
自営業の人だってこんな時代だから大変な事になっていますが過去に
とても収入の多かった人が沢山居るのです。
又、そう言う事が望めたから自営業でやってきたはずなんです。
今こんな時代ですからいかな政府と言えども全ての人を救うなんて事はできる
筈がありません。
又サラリーマンは自分の給料の中から相当多くの金額を保険、税金に取られて
居るのです。
自営業の税金の補足率は誠に低いのです。
そういう利点も有るのですから今更怒ってもしょうがないのです。
かくいう私も自営業でずっとやってきていますがそれでも人に出来ない事を
やってなんとか普通の生活が出来ています。
やっぱりチャンと生活して行こうと思えば少しは他人に出来ない事を狙う
位の努力をしなければしようが無いですよ。
自営業の人だってこんな時代だから大変な事になっていますが過去に
とても収入の多かった人が沢山居るのです。
又、そう言う事が望めたから自営業でやってきたはずなんです。
今こんな時代ですからいかな政府と言えども全ての人を救うなんて事はできる
筈がありません。
又サラリーマンは自分の給料の中から相当多くの金額を保険、税金に取られて
居るのです。
自営業の税金の補足率は誠に低いのです。
そういう利点も有るのですから今更怒ってもしょうがないのです。
かくいう私も自営業でずっとやってきていますがそれでも人に出来ない事を
やってなんとか普通の生活が出来ています。
やっぱりチャンと生活して行こうと思えば少しは他人に出来ない事を狙う
位の努力をしなければしようが無いですよ。
今月自己都合で会社を退職します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?
まったく無知のため宜しくお願い致します。
来月から夫の扶養に入り、3か月後にまた扶養を外れて失業保険を受給し、再度扶養に入ることは可能でしょうか?
また、別の選択肢として
来月から扶養には入らず、派遣で働き、1年後に辞めた場合も失業保険はもらえるのでしょうか?
まったく無知のため宜しくお願い致します。
雇用保険の手続きをしている期間に被扶養者になることができるかどうかは、会社が嫌がるとか、嫌味を言うということとは関係ないです。
被扶養者資格取得は、ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いによります。
健康保険組合ごとに、どのように取り扱うかは自由に決められるので、他人には判断できません。
一般論または、協会けんぽの場合で言うと、雇用保険の基本手当を受給することになり、その日額が3,612円以上になる場合は、見込年収が130万円以上あるとみなされて被扶養者資格は得られません。
この、見込年収上限130万円というのは、よく、この金額を境にして、扶養者になれるかなれないかを判断されると決めつけてしまう方がおられますが、実際には、ただの目安であって、これで必ず決まるというものではありません。
健康保険組合によっては、金額などにかかわらず、失業・求職申込手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者にはなれません、とするところもあります。
被扶養者になれるかどうかを知りたいなら、他人に聞いても無意味。
ご主人の会社のほうから健保組合のほうに質問して、健保組合が判断することです。
また、この後、1年派遣で働いた場合については、その派遣会社で雇用保険に加入することで、現在の分が通算されていく話になると思います。
派遣会社では雇用保険の被保険者とならないような働き方をした場合、1年たってから前の会社の雇用保険の手続き、というのは、できません(期間的に無理です)
被扶養者資格取得は、ご主人の会社の健康保険組合の取り扱いによります。
健康保険組合ごとに、どのように取り扱うかは自由に決められるので、他人には判断できません。
一般論または、協会けんぽの場合で言うと、雇用保険の基本手当を受給することになり、その日額が3,612円以上になる場合は、見込年収が130万円以上あるとみなされて被扶養者資格は得られません。
この、見込年収上限130万円というのは、よく、この金額を境にして、扶養者になれるかなれないかを判断されると決めつけてしまう方がおられますが、実際には、ただの目安であって、これで必ず決まるというものではありません。
健康保険組合によっては、金額などにかかわらず、失業・求職申込手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者にはなれません、とするところもあります。
被扶養者になれるかどうかを知りたいなら、他人に聞いても無意味。
ご主人の会社のほうから健保組合のほうに質問して、健保組合が判断することです。
また、この後、1年派遣で働いた場合については、その派遣会社で雇用保険に加入することで、現在の分が通算されていく話になると思います。
派遣会社では雇用保険の被保険者とならないような働き方をした場合、1年たってから前の会社の雇用保険の手続き、というのは、できません(期間的に無理です)
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。
国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。
細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。
【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)
■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685
■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------
↓
所得税額は0円
↓
来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付
求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
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