生活苦で大変です。何かイイ方法はありませんか?

去年の7月に主人の会社が倒産して失業保険を貰いながら求職活動、10月~新しい仕事に
就きましたが12月にリストラ、今年1月~また新しい仕事に行き始め1週間目で怪我をして2ヶ月入院…

5歳と3歳の子供が居て貯金も年末には使い果たしました。
私もパートに出ていますが月に4万程度です。
家賃は2ヶ月滞納してしまい、光熱費も遅れています。保育料も分納にしていただきました。
主人は怪我が完治していませんが、仕事に復帰しました。
給料がまともに入って来る様になっても夏からのダメージで滞納分などの返済で大変なのは目に見えています。
今は両方の親から毎月2万円づつ援助してもらってますが、これも返済しないといけません。

田舎に住んでいるので仕事を増やすと言っても職がない状態です。

どなたかアドバイスを下さい。
できることなら、一時的にでも、どちらかの親と同居した方がいいです。

人間、切羽詰っていると、ロクな事がありません。
諺にも、「弱り目に祟り目」という言葉があります。
このままでは、ご主人がウツになりかねません。

幸い、お子様がまだ小学生でないので、1年ぐらい、親と同居してはいかがでしょう? (できれば都心にいる親と)
その間、質問者さんは、子供を親に預けで、フルタイムで年200万ぐらい稼ぎましょう。
ご主人は、とりあえずタクシーの運転手として働き、働きながら次に腰を落ち着かせる会社を探すといいです。
失業保険の受給について。

4月末で勤めてた会社を辞めました。
失業保険受給の手続きはまだしてません。

もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。
しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。
約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。
このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?
ええと、まだ今からの手続きでも何とかなると思います。

ですが、退職後手続きまでの間にしたバイトは(5月以降にしたバイトは)すべて申告が必要です。
何も言わなくていいと回答された方がいますが、下手をすると不正を疑われますよ!
手続きの際に離職後(4月末に退職した後)他の仕事をしたか必ず聞かれます。(質問用紙で聞かれるはずです。)
必ず忘れずに申告してください。
また、その場合、バイト先の離職証明書、特に1カ月の短期のバイトの分は離職証明書が必要です。
(雇用保険をかけていた場合は離職票が必要です)
2日間のバイトの分も、少なくとも申告が必要です。

4月に退職した会社の離職票はありますか?
あるならば明日にでも離職票を持って安定所に行くことをお勧めします。
仮手続きはできるでしょう。
手続きの際には、5月にバイトしていたことを申告すれば、離職証明書を書いてもらってくるように言われるはずですから、1週間以内を目安に離職証明書をバイト先に書いてもらい安定所に提出すれば問題ないと思います。

手続き前のバイトは、特に減額になったりすることはありません。
ですが、申告忘れは不正容疑がかかる恐れがありますから、それだけは気を付けてくださいね。
既にバイトを辞めているのであれば、申告と離職証明書の提出だけで終わります。
その後は何も影響はありません。
後から痛くもない腹を探られるより、最初にきちんとしておきましょう。

ご参考になさってください。
国民年金に詳しい方にお尋ねします。
パートで勤めていたけれど、会社倒産により現在失業保険を受給中です。
年金は第3号被保険者から第1号被保険者に変更の届けをするのですが、
保険料の免除制度を受けたほうがよろしいのでしょうか?
国民年金の免除は、申請をしたからといって、誰でも承認が得られるわけではありません。
所得の審査があります。
平成21年7月~平成22年6月の期間のものは、平成20年中の所得が対象になります。それも申請者だけではなく、結婚していれば配偶者(夫または妻)、そして世帯主の所得も対象です。
なお失業者には雇用保険受給資格者証の写しを申請時に提出することで、所得があっても0として審査してくれます。

国民年金の免除申請は支払いが困難な場合に申請をします。
承認を得られればその期間は老齢年金の受給権に必要な25年に算入できますが、10年以内に追納しないと、65歳からの老齢基礎年金が減ります。
また10年以内に追納する場合、承認年度から2年度経過後に払うと、当時の国民年金保険料に加算がついて負担が増えますので、注意してください。
皆さん教えください。
今年一月まで会社員でしたが、結婚を機に退社いたしました。
今、失業保険受給中ですが、そろそろ受給も終わりそうなので、また仕事を探しています。
扶養範囲103万で抑えたら税金面で優遇があるようですが、その103万には失業保険で受給した金額は含めて考えるべきなのでしょうか?
あと、103万とは手取り金額で考えたらよいのでしょうか?
失業保険は非課税なので関係ありません。103万は総支給額(給与明細の支給額、交通費除く)です。

結婚されるという事なので、旦那様の配偶者という事で優遇が、っていうお話かと思います。

配偶者の場合、普通の扶養と違い、103万以下だと「配偶者控除」38万
103万を超えると配偶者控除が受けられなくなる代わりに「配偶者特別控除」スタートは38万
に切り替わり、配偶者の所得によって段階的に控除が少なくなっていき、141万でゼロになります。

ですから103万を超えたら全く控除が無いかというとそうでもありません。

しかし、デメリットもあります。
・ご自分の所得税、住民税が発生する
・だんな様が会社の社会保険に加入していると、その扶養に入れなくなる可能性があるのと、
これは金額ではないのですが、御自分が勤め先の社会保険に加入する必要が出てくる可能性もある。
・配偶者特別控除で、控除は受けられるが、毎月引かれる源泉所得税は扶養ゼロで計算するので、
手取りが少なくなる。(その分年末調整で精算しますので年税額は同じですし還付金は多くなりますが。)

あと、市県民税ですが、市によって基礎控除が違いますし、
基礎控除ぎりぎりのラインで、扶養には入れるが自分の住民税は発生するなんて市もあります。

補足について

退職金は税金面でかなりの優遇があり、控除が
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
あります。で出た金額を引いて、その1/2に税金を掛けます。
なので貰った金額が控除以下なら103万に含めなくていいですし、ご自身も、
「退職所得に関する源泉徴収票」を貰って終わりです。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
失業保健とアルバイト生活。失業し、給付制限中です。妻及び周囲からとにかく働いてくれといわれ私も当然だと思い。
就職活動しながら出来る夜勤のアルバイトをと考え現在0:00-06:00で3日今週昨日一昨日と
22:00-06:00で二日今日休みであと二日と。週3-4日間の予定です。
ただ、所詮アルバイトなのですし、日数もしれているのでたいした収入になりません。
昼間就職活動といっても実際は午前中寝ているようなねてないような状態で実際活動できるのは13:00過ぎです。

あげくに中途半端なアルバイトは就職とみなされるということで、給付制限中でもバイトしていたらまずいような気もします。

このような状態ならば、素直に仕事をせず、失業保険をもらえるまで待っていたほうがいいのでしょうか?

バイトは週20時間を越えるとダメとか聞いていますし、

本来は失業保険以上の収入がもらえるバイトなり正社員の仕事が見つかればいいのでしょうが...

書類選考おち続けてしまい、就職までの道のりは果てしなく遠く感じています。

かといって働いていないという負い目もありバイトしましたが、このままでいいのか不安で仕方ありません。
失業給付の受給制限中のアルバイトに付きましては週20時間以内の
短期間雇用(日雇いや臨時雇用)に付きましてはハローワークに申告すれば給付に対しての制限はありません勿論給付制限中ですので給付金の支給が無いので金額が減るわけでもありません
ただ幾ら給付金が減らないと言えど給付制限中も失業保険の受給期間とされますので余りにもアルバイトをし過ぎて求職活動が出来ませんでした
なんて事は通りませんそのような事になれば働く意思が無いと見なされ
給付金は支給されなくなりますのでアルバイトも良いですが程々にと言うことです。
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