再就職手当てについてお聞きします。
来月の25日に二年勤めていた会社を辞める事になったのですが、
再就職手当てがどれくらい貰えるのか、知りたいです。
計算式を教えていただいたのですが、いまいち解りません…。
現在の給料は手取りで20万円で、
人員削減による会社都合の退職です。
次の仕事はすぐに見つけるつもりですが、
生活費がとても心配です…。
離職票をもらい、失業保険の申請をするつもりですが、
再就職手当ての方をあてにしています。
だいたいでいいので、いくらになるか教えてください。
来月の25日に二年勤めていた会社を辞める事になったのですが、
再就職手当てがどれくらい貰えるのか、知りたいです。
計算式を教えていただいたのですが、いまいち解りません…。
現在の給料は手取りで20万円で、
人員削減による会社都合の退職です。
次の仕事はすぐに見つけるつもりですが、
生活費がとても心配です…。
離職票をもらい、失業保険の申請をするつもりですが、
再就職手当ての方をあてにしています。
だいたいでいいので、いくらになるか教えてください。
再就職手当は基本手当(失業給付)の金額を元にして計算します。
賃金が手取20万円なら税込み総額は24万円くらいでしょう。(総額で計算します)
そうすると日額5097円になります。
で、基本手当の支給日数残が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の金額が支給されます。
ですから40%であれば2038円×残日数、50%であれば2548円×残日数ということになります。
ちなみに支給日数は90日だと思います。
賃金が手取20万円なら税込み総額は24万円くらいでしょう。(総額で計算します)
そうすると日額5097円になります。
で、基本手当の支給日数残が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の金額が支給されます。
ですから40%であれば2038円×残日数、50%であれば2548円×残日数ということになります。
ちなみに支給日数は90日だと思います。
年末調整、確定申告についてです。
私は去年いっぱいまで仕事をしていて、12月の給料(支給合計293,760円)と退職金(139,500円)を今年の1月にもらいました。
その後はいっさい仕事をしておらず、5月に入籍、失業保険を受給していたので、夫の扶養に入ったのは9月からです。
国民年金は扶養に入るまで自分で納めています。
健康保険は入籍するまでは父親の扶養に入っていて、入籍後から夫の扶養に入るまでは自分で納めました。
そこで質問なのですが、国民年金と健康保険は夫の年末調整で申告した方がよいのでしょうか?
それとも自分で確定申告する時に含めた方がよいのでしょうか?
何を年末調整でして、何を確定申告ですればよいのかいまいちよくわからなくて、、、無知ですみません。
私は去年いっぱいまで仕事をしていて、12月の給料(支給合計293,760円)と退職金(139,500円)を今年の1月にもらいました。
その後はいっさい仕事をしておらず、5月に入籍、失業保険を受給していたので、夫の扶養に入ったのは9月からです。
国民年金は扶養に入るまで自分で納めています。
健康保険は入籍するまでは父親の扶養に入っていて、入籍後から夫の扶養に入るまでは自分で納めました。
そこで質問なのですが、国民年金と健康保険は夫の年末調整で申告した方がよいのでしょうか?
それとも自分で確定申告する時に含めた方がよいのでしょうか?
何を年末調整でして、何を確定申告ですればよいのかいまいちよくわからなくて、、、無知ですみません。
結婚後の健康保険料や国民年金保険料はご主人の分で控除できます。
結婚前の分はだめですが。
あなたが1月に貰った12月分の給料はおそらく所得税が引かれているものと思います。退職金はあなたの金額では非課税ですし、給与の分も控除なしで全額還付になります。
源泉徴収票を発行してもらえますので、還付申告をしてください。
確定申告は2月16日からですが、還付申告は1月から受け付けてもらえます。そのほうが税務署も混まないし、お金も早く返ってくるのでいいですよ。
結婚前の分はだめですが。
あなたが1月に貰った12月分の給料はおそらく所得税が引かれているものと思います。退職金はあなたの金額では非課税ですし、給与の分も控除なしで全額還付になります。
源泉徴収票を発行してもらえますので、還付申告をしてください。
確定申告は2月16日からですが、還付申告は1月から受け付けてもらえます。そのほうが税務署も混まないし、お金も早く返ってくるのでいいですよ。
再就職手当てや、就業手当ては、失業保険の待機期間が過ぎなければ絶対にいただけないものなのでしょうか?
仕事を必死に探して就職しようとしていても、待機期間3ヶ月?待たないといけないのでしょうか?
仕事を必死に探して就職しようとしていても、待機期間3ヶ月?待たないといけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がかかっている場合は、職安に離職票を提出後7日の待機以降、1ヶ月以内は職安の紹介した仕事についた場合に給付条件に当てはまれば給付されます。但し、所定日数の3分の1です。就業手当ては雇用条件が1年未満のアルバイトなどの仕事についた場合に受けられる手当てです。また、今回の退職で職安に求職の申し込みをすると、次の会社では雇用保険はゼロからのスタートなりますが、1ヶ月程度で就職が決まるようでしたら、職安に求職申し込みせずに次の会社ですぐに雇用保険がかかれば今までかけてきた雇用保険の期間が合算されます。そのあたりの情報はネット上でも沢山ありますから調べられてはいかがでしょうか。
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
やはり失業保険はもらえないでしょうか。すみません、お教えください。
正社員として保険完備の会社を2つ、計3年半、勤め、
そのあと保険なしのアルバイト・派遣社員で平成19年10月から20年9月まで働いていました。
それ以降から今までは、仕事をしていません。
正社員でいた会社から、離職票等もなかったので、失業手当ての手続きなどせず今まできてしまいました。
失業保険などは、貰える資格は私にはやはりもうないのでしょうか。
無知ですみません、宜しくお願いします。
正社員として保険完備の会社を2つ、計3年半、勤め、
そのあと保険なしのアルバイト・派遣社員で平成19年10月から20年9月まで働いていました。
それ以降から今までは、仕事をしていません。
正社員でいた会社から、離職票等もなかったので、失業手当ての手続きなどせず今まできてしまいました。
失業保険などは、貰える資格は私にはやはりもうないのでしょうか。
無知ですみません、宜しくお願いします。
失業手当の受給期間は、退職後1年間と決まっています。
質問者様の場合、失業手当受給期間は、正社員として勤務された会社退職後1年以内なので、すでに経過済みです。
残念ながら今となっては、失業手当を受給することは出来ません。
質問者様の場合、失業手当受給期間は、正社員として勤務された会社退職後1年以内なので、すでに経過済みです。
残念ながら今となっては、失業手当を受給することは出来ません。
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