退職についてです。

入社日:2008年1月21日
契約社員(現在3ヶ月更新)
現在の雇用期間 7/1~9/30
現在までに4回更新済み(最初の2年は4月より1年更新)



今期の契約期間をもって、契約満了で退職を考えています。
退職の原因は、組織の方針が自分の志とは異なる方向性へ向かっているため、離れることにしました。

ハローワークに問い合わせたところ…
3年以上勤めている場合、契約満了にかかわらず失業保険の給付まで待機期間があるとの回答。

本来なら、契約更新の際に説明があるはずとのことでしたが…
私が勤めている会社では、ありませんでした。そもそも更新時の面談など名ばかりで、サインしといて程度。

今になって見直している自分にも非はありますが、よくよく雇用契約書を確認すると…

・解雇については契約社員就業規則第27条および第30条の定めを適用する。

・本契約に定めない事項については、契約社員就業規則の定めによるものとする。

とあります。
就業規則なんて、見たこともなく どこに存在するのかも知りません。

会社は雇い止めをしている訳でもなく、続けて更新が出来ない環境ではありません。

この時点で、解雇理由に会社都合と印してもらえるよう、会社に意見を述べられる要因はありますか?

私の勝手な言い分ですが…
現在の会社を退職したところで、また次の職を考えないといけない。
今後の生活においても、失業保険の給付が すぐに出るかどうかで、メンタル的な余裕も違いますし…

参考になるご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。
貴方の場合は契約満了による雇い止めではないです。自ら更新をせずに辞めているのです。
自分の都合で辞めたら自己都合です。会社都合になりません。
また、貴方が経営者では無いので思うように会社が動くとは限りません。自分の志とは違う所に動いていると感じているのならご自身で会社経営をなさったほうが良いです。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員にレベルがありまして、勘違いして求職者に伝えてしまうことがあるんです。質問者さんの場合は自己都合退職なので
残念ながら特定理由退職者には該当されません理由はどうであれ、『自己都合』でやめた以上は、あくまで自己都合で待機7日、給付制限3ヶ月なのです。最初の説明は間違いですね。特定理由退職者の範囲を記載しておきます。ちなみに特定理由退職者であっても特定理由受給者になれるとは限りません自分友人は2年勤めた会社で更新を希望していたのですが、「あなた満足する業務がない」ということで契約更新してもらえませんでし。た彼女は解雇fだと主張し、解雇契約書を書いてくれといいましたが、会社はあくまで「契約満了の円満退職」として譲りませんでした。ハローワークでは2年なので「特定理由離職者」ではありますが「特定理由受給者」には該当しないといわれたようです。

<特定理由離職者の範囲>
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)

※つまりいかなる理由であれ、自分から辞めた質問者さんは自己都合です。自己都合にせず会社からの解雇通知があり離職票も『会社都合』であれば、もしかして特定理由離職者だったかもしれません。ただし、その時点で傷病手当を受給しているのなら、ハローワークの給付金を受給する要件の「すぐにで仕事に就けること」に該当するかの判断や診断書の提出をも求められていたかもしれませんが。
雇用保険(失業保険)を受給するには?
今月末で契約期間満了につき退職します。雇用期間は6年程です。
過疎地の為なかなか次の就職が見つからず、雇用保険の受給も視野に入れなければいけないかなぁと思い、今まで受給した事が無いので、質問させていただきます。

①雇用保険を受給するにあたり、受給出来るまでの期間はどの位なものでしょうか。
②認定を受けるまでの間に、実家の手伝いをしたり、簡単なパートに出るのもだめでしょうか。
③だいたいの受給金額の算出方法を教えて下さい。

母子家庭の為、出来る限りすぐに仕事に付きたいと考えているのですが、何せ過疎地なのですぐに仕事が見つからず・・・

どなたか宜しくお願い致します。
①離職票の離職理由コードによります。
2D:契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、給付制限期間無し、給付日数優遇と個別延長給付は無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約4週間後に支給されます。
4D:正当な理由のない自己都合退職(契約社員が更新を自ら申し込まず退職)の場合、給付制限期間3ヶ月、給付日数優遇無し、個別延長給付無しとなり、求職申込み(はじめてハローワークに行った日)から約3ヵ月半後に支給されます。

②手伝いやパートをしても構いません。した場合は申告して下さい。

③離職した日の直前6ヵ月に支払われた賃金(賞与等を除く)の1日あたりの金額のおよそ50~80%×基本給付日数になります。
例:月収20万×6ヵ月÷180日×65%× 90(4D)=389,961円
月収20万×6ヵ月÷180日×65%×180(2D)=779,922円

求職申込みの際に必要な物は、会社から渡される離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真(縦3.0cm×横2.5cm)2枚、身分証明書、通帳になります。

かいつまんでの説明になっていますので、詳しくは求職申込みの際に渡される受給資格者のしおりを読んで下さい。
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