結婚していて、奥さんが退職した時の質問なのですが
私は現在結婚している26歳で、昨年12月末で奥さんが退職し、その時に保険証を返却しました。

このとき健康保険や年金はどうしたら良いのでしょうか。
ちなみに以下の様な状況です。
・年明けから失業保険の申請をするつもり
・失業保険が切れる頃には新たな仕事をするつもり
・私(夫)はサラリーマンで昨年の年収は400万円を少し上回る位
・奥さんの昨年の年収は300?350万円程度

失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。
>失業保険の期間中は私の扶養に入れて、転職したときに外すことはできるのでしょうか。

逆です。失業手当受給中はご主人の(健康保険の)扶養に入ることはできません。
失業手当受給中、奥様は国民健康保険に加入する必要があります。
同様に、年金も国民年金に加入する必要があります。
失業手当の受給が終わったらご主人の被扶養者となることもできますし、新しい勤務先で社会保険に加入することもできます。
今年3月に退職し、現在は夫の扶養家族です。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。

質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
watabuhiさん

>扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが
そう言うところもある、と言うことです。
認定方法は各健康保険組合で異なりますから、注意してください。

>自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
夫が加入している健康保険組合で確認しないと、ここではわかりません。
分かるのは、健康保険法で規定されている、「年収130万未満」と言う規定だけです。

>質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
先にも書きましたが、健康保険組合で判断が分かれます。
一般的には、失業保険が切れた日から資格取得になります。

>質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
あなたの仮定において、あなたの考え方は正しいですが、夫の加入している健康保険組合の規定はどうなのか?です。

>質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??
あなたが以前に加入していた健康保険制度の資格を失った翌日です。年末とは限りません。
税金の配偶者控除や配偶者特別控除と混同してませんか?これらは、年末で判断します。


税制上の扶養と健康保険制度の扶養は全く別です。
分けて考えてください。
国民健康保険について。
今日、国民健康保険税の納付書が届きました。

説明が入っていましたがよくわかりません。
第5期 納付期限20年12月1日 28300円
第6期 納付期限21年 1月5日 25000円
第7期 納付期限21年 2月2日 25000円
第8期 納付期限21年 3月2日 25000円
合計 103300円


今年2月会社を退職し、4月結婚、旦那の扶養に入りましたが、
失業保険受給のため9月8日から国民健康保険に入りました。
9月からの月額ということですか?

それからもし、今月から働くことになったら
旦那の扶養に戻るか会社の保険に入るつもりです。
いつの分まで払えばいいのでしょう?
国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「年度の総額が幾ら」です。
総額を、決まった回数で分割払いします。
あなたの住む市町村では、7月~2月の8回分割(8期)で納付するようですね(月の最終日に銀行が休みのときは次の営業日が期限になる)。

今年度の加入月数(予定)は、9月から3月までの7ヶ月ですから、「1年間加入した場合の額÷7/12」を4期で支払うよう指示されたわけです。

脱退した場合、加入月数に応じて「今年度の額」が再計算されます。
納付済みの額との過不足を精算することになります。
扶養について

5月末に結婚のため退職し、7~10月まで失業保険を貰うため無職です。
正社員で働いていたため、1~5月で150万円ほどの収入がありました。
彼は国家公務員で、11・12月とも無収入の場合は彼の扶養に入れるらしいんですが、ネットを検索していたところ、今後1か月130万÷12か月=10.8333万円以内で働けば扶養に入れると書いてあるのを見かけました。

私の場合も10万円以内のパートで働けば、国民年金や健康保険は控除になるのでしょうか?
それとも1円でも働いてしまったら扶養から外れますか?

知識不足のため教えてください。
よろしくお願いします。
5月で退職したのですよね。失業保険受給中は扶養に入れませんが、受給が終わり、その後交通費を含め月108333円以内のパートなら共済組合の扶養になれると思います。年130万未満は向う1年間ですので。

共済組合は結構うるさい方です。何か証明するものを提出となるかもしれません。昔は勤務状況がわかるもの(勤務日数、勤務時間、時給、休日、残業等)を勤務先に書いてもらって出していましたが、今は各月の給料明細のコピー1年分提出です。今後は給料明細コピーになるかもですね。
本当に大丈夫かも確かではないので、それも含めて旦那様に聞いてもらうのがいいです。組合によって判断、提出書類が違います。扶養手当の基準も共済の扶養と同じなので、交通費を含めて月108333円を超えないように働くのがいいかと思います。

当然ながら、税務上では、配偶者控除、配偶者特別控除とも受けられません。来年からは上記の働き方なら配偶者特別控除となります。旦那様のH27年分扶養控除等申告書にはあなたの名前を書かないように注意して下さい。

もし、11月から働くのなら、前職の源泉徴収票を11月から働く会社に提出して下さい。年末調整で所得税の精算が済みます。年末まで無職の場合は、来年確定申告に行って下さい。
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