失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
失業保険手続きについて
現在契約社員で
今年1月から務めているのですが
その仕事も4月中頃または、4月下旬で結婚のため辞める予定です。
(結婚式は5月末)
失業保険の手続きに悩んだので質問させて下さい。
入籍は4月中頃か遅くても下旬、どちらにしろ4月中に入籍するのですが
私は一年半務めた会社が
昨年12月に閉鎖し、今働いているところ(務め先(場所)は一緒、でも会社名・経営者が違う)で
結婚までは契約でおいてあげても良いという理由で現在仕事をしてます。
結婚後は、次の仕事が引越し先で見つかるまで、失業保険を頂きたいのですが。
そこで、質問ですが、
※失業保険の手続きは旧姓の離職票でもできますか?
※今の務め先で離職票を頂いても6カ月未満のため適用外だとおもうので、
(且、結婚のための離職なので、自己都合の離職票になります)
閉鎖した会社の離職票がつい1カ月半程前に発行されたので、それを使用して
手続きをしようと思うのですが・・・・。
半年前の離職票でも、手続きはできますよね?
※その場合、失業保険が施行されるのは自己都合の方と同じように
3か月たたないと出ないでしょうか?
支離滅裂でわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。
ちなみに結婚式ぎりぎりまで働けばよいではないかと思われるかもしれませんが、
現状では、5月中旬を引越し予定としているのですが、
急に5月初旬になる可能性もあり(社宅の為、旦那さんの会社の住宅課との兼ね合いで時期不明)
社宅は指定のところに入れられるのですが、その指定の場所からでは、現在契約の会社から通勤に
3時間近く掛るため、4月中旬または下旬退職の流れになりました。
引越し先で働く気はありますが、結婚式の準備やら新婚旅行やらで、5月6月は仕事を見つけても
働くのが厳しいとも思ってます。ですが7月1日付からは何かしら仕事をしたいです。
現在契約社員で
今年1月から務めているのですが
その仕事も4月中頃または、4月下旬で結婚のため辞める予定です。
(結婚式は5月末)
失業保険の手続きに悩んだので質問させて下さい。
入籍は4月中頃か遅くても下旬、どちらにしろ4月中に入籍するのですが
私は一年半務めた会社が
昨年12月に閉鎖し、今働いているところ(務め先(場所)は一緒、でも会社名・経営者が違う)で
結婚までは契約でおいてあげても良いという理由で現在仕事をしてます。
結婚後は、次の仕事が引越し先で見つかるまで、失業保険を頂きたいのですが。
そこで、質問ですが、
※失業保険の手続きは旧姓の離職票でもできますか?
※今の務め先で離職票を頂いても6カ月未満のため適用外だとおもうので、
(且、結婚のための離職なので、自己都合の離職票になります)
閉鎖した会社の離職票がつい1カ月半程前に発行されたので、それを使用して
手続きをしようと思うのですが・・・・。
半年前の離職票でも、手続きはできますよね?
※その場合、失業保険が施行されるのは自己都合の方と同じように
3か月たたないと出ないでしょうか?
支離滅裂でわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。
ちなみに結婚式ぎりぎりまで働けばよいではないかと思われるかもしれませんが、
現状では、5月中旬を引越し予定としているのですが、
急に5月初旬になる可能性もあり(社宅の為、旦那さんの会社の住宅課との兼ね合いで時期不明)
社宅は指定のところに入れられるのですが、その指定の場所からでは、現在契約の会社から通勤に
3時間近く掛るため、4月中旬または下旬退職の流れになりました。
引越し先で働く気はありますが、結婚式の準備やら新婚旅行やらで、5月6月は仕事を見つけても
働くのが厳しいとも思ってます。ですが7月1日付からは何かしら仕事をしたいです。
雇用保険は離職日以前1年間のブランクがなければすべて通算されます。
あなたの場合、前職で1年半(雇用保険加入期間18カ月)仕事をしていて、その後会社閉鎖。この時点でハローワーク申請すれば会社都合になり、待機期間なしですぐに受給資格が発生します。
しかし、すぐに再就職したため、会社都合での退職とならず、4月中旬の退職は自己都合扱いとなります。雇用保険も現在加入していると思いますので、前職分の離職票で申請してもバレてしまいます。
ただ、冒頭述べているように、離職日以前1年間のブランクがなければ過去分はすべて通算されますので、あなたの場合、前職18カ月の雇用保険加入期間があり、そこを退職してから1年間のブランクがなく、新しい職場で雇用保険に加入しなおしているため失業保険の受給資格そのものはあります。
ただ、3カ月の待機期間がありますのでご注意ください。申請をする際、姓名が変更しているのであれば、市役所から姓名が変わったという証明書が必要になります。離職票とともに提出してください。
補足読みました。
私も実はその部分が気になっておりました。
特定資格受給者の要件のうちの1つに、あなたがおっしゃる通勤時間が長時間という項目があります。
これは、実際の数字で言うと「片道2時間半以上」と定義されているようです。
そのため、3時間ほどかかるようであれば適用となるので、特定資格受給者扱いとなり、待機期間3カ月を待つことなく受給してもらえると思います。
ハロワで相談した方が良いと思いますが、辞める一番の理由がそのことだ。とはっきり伝えておかないと結婚による退職であれば自己都合退職として処理される可能性もあります。
参考になりましたでしょうか?
あなたの場合、前職で1年半(雇用保険加入期間18カ月)仕事をしていて、その後会社閉鎖。この時点でハローワーク申請すれば会社都合になり、待機期間なしですぐに受給資格が発生します。
しかし、すぐに再就職したため、会社都合での退職とならず、4月中旬の退職は自己都合扱いとなります。雇用保険も現在加入していると思いますので、前職分の離職票で申請してもバレてしまいます。
ただ、冒頭述べているように、離職日以前1年間のブランクがなければ過去分はすべて通算されますので、あなたの場合、前職18カ月の雇用保険加入期間があり、そこを退職してから1年間のブランクがなく、新しい職場で雇用保険に加入しなおしているため失業保険の受給資格そのものはあります。
ただ、3カ月の待機期間がありますのでご注意ください。申請をする際、姓名が変更しているのであれば、市役所から姓名が変わったという証明書が必要になります。離職票とともに提出してください。
補足読みました。
私も実はその部分が気になっておりました。
特定資格受給者の要件のうちの1つに、あなたがおっしゃる通勤時間が長時間という項目があります。
これは、実際の数字で言うと「片道2時間半以上」と定義されているようです。
そのため、3時間ほどかかるようであれば適用となるので、特定資格受給者扱いとなり、待機期間3カ月を待つことなく受給してもらえると思います。
ハロワで相談した方が良いと思いますが、辞める一番の理由がそのことだ。とはっきり伝えておかないと結婚による退職であれば自己都合退職として処理される可能性もあります。
参考になりましたでしょうか?
失業保険の初回支給額についてです。給付制限期間満了後から、二回目の認定日前日までの期間が初回支給額になると聞いたのですが本当でしょうか?
私は辞める前、抗がん剤を打ちながら会社にいたので、日額が2402円と低いし、それだと7日くらいしかないんでかなり低いです。泣きそうです……
私は辞める前、抗がん剤を打ちながら会社にいたので、日額が2402円と低いし、それだと7日くらいしかないんでかなり低いです。泣きそうです……
まったく、あれだけ天引きで払わされたのに元がとれないし、
生活が保護されないし、困ったものです。
なんとかならないものか・・・
あなたの場合には、病気という背景があるので別の手段で
救済される制度を探してみる必要がありそうですね。
生活が保護されないし、困ったものです。
なんとかならないものか・・・
あなたの場合には、病気という背景があるので別の手段で
救済される制度を探してみる必要がありそうですね。
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
失業保険について。
前職を9月末で
自己都合により退社
しました。
当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。
そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。
来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。
この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?
またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
前職を9月末で
自己都合により退社
しました。
当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。
そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。
来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。
この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?
またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですので来年の8月末以降は給付日数が残っていても受給できなくなります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。
短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。
短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
税務署へ申告する際の種類を教えてください。
夫が昨年2月に仕事を辞め、失業保険をもらってから再就職しました。今の会社の給料明細を見ますと、会社からは何も天引きされていません。
年末調整などもなかったので自分たちで税務署に申告しなければならないのではないかと思い税務署のホームページを見たのですがいま一つどの種類の申告をすればいいのかわかりません。
現在持っている情報は
●前職の源泉徴収表
●失業してから現在までの社会保険料と国民年金、住民税等の領収証
●銀行からきた住宅ローンの残高証明書
●生命保険の控除証明書
●再就職先の収入と失業保険の金額
ちなみに雇用保険には入っていますが、これも天引きされていません。(被保険者証をもらっています)
この他に準備しないといけないものもあればぜひ詳しく教えてください。
皆様よろしくお願いいたします。
夫が昨年2月に仕事を辞め、失業保険をもらってから再就職しました。今の会社の給料明細を見ますと、会社からは何も天引きされていません。
年末調整などもなかったので自分たちで税務署に申告しなければならないのではないかと思い税務署のホームページを見たのですがいま一つどの種類の申告をすればいいのかわかりません。
現在持っている情報は
●前職の源泉徴収表
●失業してから現在までの社会保険料と国民年金、住民税等の領収証
●銀行からきた住宅ローンの残高証明書
●生命保険の控除証明書
●再就職先の収入と失業保険の金額
ちなみに雇用保険には入っていますが、これも天引きされていません。(被保険者証をもらっています)
この他に準備しないといけないものもあればぜひ詳しく教えてください。
皆様よろしくお願いいたします。
>今の会社の給料明細・・・何も天引きされていません。
給与なら会社が所得税を天引きしなければならない(会社の義務です)のですか?ですね。
会社で雇用保険に加入しているのなら給与所得者と思いますから勤務先から給与所得の源泉徴収票(源泉税額0円でも給与の金額は証明できます)をもらい給与所得で確定申告して税金の精算ですね。
給与なら会社が所得税を天引きしなければならない(会社の義務です)のですか?ですね。
会社で雇用保険に加入しているのなら給与所得者と思いますから勤務先から給与所得の源泉徴収票(源泉税額0円でも給与の金額は証明できます)をもらい給与所得で確定申告して税金の精算ですね。
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