年末調整を個人でする場合に必要な書類と上手な仕方教えてください
昨年10月で退職し12月末に再就職したので昨年の年末調整が出来ていません 生命保険料等の還付を受けたいのですが還付できる条件と必要な書類など教えていただけるとありがたいのですが また退職金共済からの退職金と失業保険給付金は所得になるのでしょうか?もしそうならどのように申告すればよいのでしょうか?
昨年10月で退職し12月末に再就職したので昨年の年末調整が出来ていません 生命保険料等の還付を受けたいのですが還付できる条件と必要な書類など教えていただけるとありがたいのですが また退職金共済からの退職金と失業保険給付金は所得になるのでしょうか?もしそうならどのように申告すればよいのでしょうか?
ここは税金カテではありません。
還付できる→還付される
年末調整は給与の支払者がすることです。あなたにはできません。
あなたがすべきなのは確定申告です。
※確定申告の方が原則です。年末調整されていて、精算が終わっているなら確定申告はしなくて良いだけです。
確定申告のやり方は国税庁のサイトにあります。
還付できる→還付される
年末調整は給与の支払者がすることです。あなたにはできません。
あなたがすべきなのは確定申告です。
※確定申告の方が原則です。年末調整されていて、精算が終わっているなら確定申告はしなくて良いだけです。
確定申告のやり方は国税庁のサイトにあります。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
会社を辞職した人がいます。辞職届を出したままその日から会社に来なくなり、勝手な辞め方をされました。
しかし、追求したところで仕方がないと思いそのままにしておき、離職票も渡しました。
ところが、何か遺恨が残っているのか、今までの残業代の請求をしてきたり、(残業の事実もなく明らかにカラ残業でしかも、管理職扱いとして給与を+3万/月で渡していました。)、社会保険事務所に税金のことで密告したり、そのほかにもかなり悪質な嫌がらせをしてきました。
その嫌がらせに関しては、役所関係に説明もし、解決しそうなのですが、勝手な辞め方をしておき、しかもこちらは不問にしたにも関わらずまだねちっこく嫌がらせをしてくるのに腹が立ちます。
そこで、彼は辞職後直ぐに独立して自営をしているのですが、彼の性格から言うと失業保険を仕事をしているにも関わらず、もらっている可能性があります。
本当にもらっているかどうか調べて、不正受給の密告をしたいと考えているのですが
①雇用保険の番号とかは分かっているのですが、今現在受給しているかどうかはハローワークなどで教えてもらえるのでしょうか。
②密告をするとしたら、こちらの正体は分からず密告したいのですがどのような方法や手順があるのでしょうか。
③もし、不正受給をしていたら3倍返しだそうですが、それを返還することになったかどうかは、後日分かる方法はあるのでしょうか。
しかし、追求したところで仕方がないと思いそのままにしておき、離職票も渡しました。
ところが、何か遺恨が残っているのか、今までの残業代の請求をしてきたり、(残業の事実もなく明らかにカラ残業でしかも、管理職扱いとして給与を+3万/月で渡していました。)、社会保険事務所に税金のことで密告したり、そのほかにもかなり悪質な嫌がらせをしてきました。
その嫌がらせに関しては、役所関係に説明もし、解決しそうなのですが、勝手な辞め方をしておき、しかもこちらは不問にしたにも関わらずまだねちっこく嫌がらせをしてくるのに腹が立ちます。
そこで、彼は辞職後直ぐに独立して自営をしているのですが、彼の性格から言うと失業保険を仕事をしているにも関わらず、もらっている可能性があります。
本当にもらっているかどうか調べて、不正受給の密告をしたいと考えているのですが
①雇用保険の番号とかは分かっているのですが、今現在受給しているかどうかはハローワークなどで教えてもらえるのでしょうか。
②密告をするとしたら、こちらの正体は分からず密告したいのですがどのような方法や手順があるのでしょうか。
③もし、不正受給をしていたら3倍返しだそうですが、それを返還することになったかどうかは、後日分かる方法はあるのでしょうか。
陰湿なやめ方ですね。
①教えないでしょ(個人情報)
②○○さんは、失業保険もらいながら仕事しているはずですよ電話でOK
③後日分かる方法はないと思う。(個人情報)
①教えないでしょ(個人情報)
②○○さんは、失業保険もらいながら仕事しているはずですよ電話でOK
③後日分かる方法はないと思う。(個人情報)
年金、保険、失業保険に詳しい方教えてください。
私は昨年12月末で会社を退職し、1月19日に夫の扶養に入りました。
(保険証に資格取得日1月19日とありました)
その後失業保険給付のため、5月8日に扶養から外れ国保・国民年金に切り替えました。
給付は三ヶ月だったので、8月5日で終了となりました。
(認定日は8月12日でした)
質問なのですが、
①退職後から扶養に入るまで19日空いているのですが、年金に支払い抜けはあるのでしょうか?
②今手元に国保・国民年金の支払い用紙1年分が届いていますが、調べたところ『月末に所属しているところに支払う』ようなので、私が支払うのは5~7月分で良いのでしょうか?
③国保の支払い用紙が12回払いではなく9回払いになっていて、7月までの支払い分で払い込み用紙を使うと余分に支払うことになるのですが、還付されますか?
④失業保険給付が終わり、また扶養に入るつもりですが何か必要な書類はありますか?
長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いします。
私は昨年12月末で会社を退職し、1月19日に夫の扶養に入りました。
(保険証に資格取得日1月19日とありました)
その後失業保険給付のため、5月8日に扶養から外れ国保・国民年金に切り替えました。
給付は三ヶ月だったので、8月5日で終了となりました。
(認定日は8月12日でした)
質問なのですが、
①退職後から扶養に入るまで19日空いているのですが、年金に支払い抜けはあるのでしょうか?
②今手元に国保・国民年金の支払い用紙1年分が届いていますが、調べたところ『月末に所属しているところに支払う』ようなので、私が支払うのは5~7月分で良いのでしょうか?
③国保の支払い用紙が12回払いではなく9回払いになっていて、7月までの支払い分で払い込み用紙を使うと余分に支払うことになるのですが、還付されますか?
④失業保険給付が終わり、また扶養に入るつもりですが何か必要な書類はありますか?
長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いします。
1.退職日が12月31日(厚生年金保険の資格喪失日が1月1日)であるのなら、12月は厚生年金保険の加入月数で、1月は第3号被保険者としての加入月数と数えられます。
2.国民年金保険料は5月~7月分です。
3.市町村の国民健康保険料/税は「年いくら」です。あなたの住む市町村では、それを9期で分割払いするわけです。
年度途中での加入・脱退の場合、納付すべき金額は、
4月から3月まで加入していた場合の額÷12ヶ月×加入月数
となります。
脱退手続き時に、過不足が精算になりますが、おそらく「7月までの支払い分」では不足が生じるのでは?
4.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
2.国民年金保険料は5月~7月分です。
3.市町村の国民健康保険料/税は「年いくら」です。あなたの住む市町村では、それを9期で分割払いするわけです。
年度途中での加入・脱退の場合、納付すべき金額は、
4月から3月まで加入していた場合の額÷12ヶ月×加入月数
となります。
脱退手続き時に、過不足が精算になりますが、おそらく「7月までの支払い分」では不足が生じるのでは?
4.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
昨年会社を辞めてからすぐに主人の会社に申請して扶養に入りました。今年からハローワークに通い、失業保険を貰い終えたのですが、扶養に入っていると失業保険って、もらってはいけなかったんですか?主人の社会保険事務所やハローワークでも何も言われなかったので全く気にしていなかったのですが・・・。
ここは税金カテゴリで、保険カテゴリではないんですが合ってますか?
税金の扶養(控除対象配偶者/配偶者控除)なら関係ありません。
社会保険の扶養(被扶養者)なら、ハローワークで失業者と認定する際の基準であって、あなたが申請してはいけない、というものではありません。法律に反するものでもありません。
ひょっとしたら、ハローワークから、ミスなので返金してくれ、と言われるかもしれませんが。
税金の扶養(控除対象配偶者/配偶者控除)なら関係ありません。
社会保険の扶養(被扶養者)なら、ハローワークで失業者と認定する際の基準であって、あなたが申請してはいけない、というものではありません。法律に反するものでもありません。
ひょっとしたら、ハローワークから、ミスなので返金してくれ、と言われるかもしれませんが。
関連する情報