仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。

その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。

これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。

こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?

係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
失業保険はもらえますか?
薬剤師です。自己都合退職したあと
ハローワークに1ヶ月通い働きたい職場ないと断り
無職になる場合は。
働きたい職場がないと「断って」無職になってる
ってことは、働く意志がないって意味なので
失業保険の給付条件からはずれます。
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。

つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。

ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。

前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。

ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになります。

よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。

失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。

さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。

つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。

この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。

この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。

質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
失業保険について
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
雇用保険受給資格証の裏面に支給残日数○日と印字されていませんか?
11月12月とありますが、30日分ではないでしょ、基本は28日分ですので、11月12月1月と28日分だと、6日分は残っています。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?

わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。

・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)

以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?

最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。

支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。


※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
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