失業保険をもらうための、失業の認定ですが、求職活動の実績とは
具体的にどんなものでいいのでしょう?友人がいうには、ハローワークで
求人検索をするだけでも1回の求職活動になると言っていましたが・・
求人サイトに履歴書の応募をするだけでも求職活動とみなされますか?
なると思います。
私の時は(数年前・札幌です)、
1・ハローワークに求人を見に行く(カードみたいな物を渡すと、きちんと求人閲覧した証拠を残してくれます)
2・求人雑誌に載っている企業に問合せる。
3・面接や説明会に行く。
などを月2回以上と言う規則でした。
2と3は証拠がないので、自己申告になりますが、虚偽がないか、問い合わせや、面接をした企業に確認電話をすることもあると言われました。
参考になれば幸いです。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
失業保険の支給されるまでの流れについて聞きたいのですが、
会社から離職票が届き、自己都合ではない退職として、申請に行ってから
大体どれぐらいで支給が開始され始めるのでしょうか?
以前より審査は厳しくなっていたりしますか?
受給手続き→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになり、最初の給付があるまでに概ね1ヶ月掛ります。
初回認定日には待期(7日間)の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
失業保険受給中のアルバイトが単週のみ勤務4日で23時間になり、認定日で、その週を丸ごと支給日から外されてしまったのですが単週に限り明らかに20時間を越えてしまう
場合は逆にフルに40時間とか働いた方が良いのでしょうか?それはそれで何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします
週20時間以上になると就職したとみなされて通常の基本手当はストップされます。
ただ、それが1年に満たない短期間や雇用保険加入のないものであれば就業手当の対象になって、働いた日数にたいして基本手当の30%が支給されます。
そういった意味からいえばフルに働いた方がいいとも言えます。
「補足」
たまたま1週のみオーバーした場合は就職とはみなされなくて見逃してくれるHWも多いと思います。(経験上)
失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。

しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。

私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?

はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。

そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。

間違いないでしょうか?

説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
離職票を提出した日(受付した日)から7日間が待機期間となります。

会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。

最初の認定日は6月半ばだと思います。

職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。

とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
会社都合の退職のはずが、会社からの離職票には「自己都合」となっていました。今後の手続きについてアドバイスお願いします。
退職推奨により、会社都合として退職する旨、会社側と合意して、退職いたしました。
退職届ではなく、「会社都合として退職します」という合意書のみ提出し、自ら退職届は出していません。

退職後、送られてきた離職票には「自己都合」と記載されておりました。
離職理由について、「異議なし」の私のサインはしていない状態で送られてきたので、合意書を持って、ハローワークに意義申し立てはできると思っていますが、以下教えていただけますでしょうか。

1)異議申し立ての場合、「会社都合」で処理されるまで、どの程度お時間かかるものでしょうか。また、「会社都合」にならない場合も考えられますでしょうか。
できるだけ早く失業保険の給付を頂きたいのですが、会社に確認して、離職票の再発行が可能なものか、どちらの手順がよいのかわかりません。

2)「会社都合」として合意したものを「自己都合」の離職票発行することは、会社側の虚偽の申請にはならないのでしょうか。
退職後の会社ですので、関係ないと言えば関係ないのですが、不信感が大きいため、どこかに相談できるならしたいと思っています。

すみませんが、助言いただけますと助かります。
退職理由はとてもとても大事です。
自己都合での退職は3ヶ月くらい期間をおいての失業保険の給付になります。
一方、会社の都合では即、翌月から失業保険が給付になります。
ここはどんな事があっても会社都合にさせることが必要です。

会社都合にしてもらうまで時間がかかりそうであれば、早くハローワークに行って知恵を頂く事が大事です。
関連する情報

一覧

ホーム