失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています

現在の状況です。

離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。

そこで質問なんですが、

離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??

また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?

病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。


その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?



できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。

皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは

■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。

■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。

余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。

■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)

※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。

簡単な例)

申請__________7/13

1週間の待機期間_____7/13~7/19

3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19

90日間給付________10/20~1/19

実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。

現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。

お早めに^^
総務・人事をご担当されておられる方、或いは社会保険労務士の有資格者の方に質問です。
上司を説得して現状を改善したいと考えております。

現在パートやアルバイトの従業員を多数雇用している企業にて総務・人事を担当しております。

従業員が退職した場合、健康保険や厚生年金の資格喪失手続きは、社会保険事務所へ郵送にての手続きが可能ですが、雇用保険の資格喪失手続きは、原則的にハローワークへ担当者が行かなければなりません。

雇用保険の資格喪失手続き、及び退職された方への離職票の送付について、雇用保険法では「速やかに」と規定されており、社会通念上は10日以内に(ネットで調べてみました)行わなければならないとの事でした。
また、ハローワークにて確認致しました所、上記の期日を過ぎても、資格喪失の手続きは可能であるとの事でしたが、同時に「手続きを行わないと被保険者の不利益になるからで、事業主の為ではありません」と釘をさされました。

しかし、現在総務担当は私を含めて2名(上司と私の2名です)にて業務を行っており、なかなか席を外す訳にも行かず資格喪失手続きも離職票の送付も概ね1ヶ月程度かかっているのが現状です。

私としましては、待機期間と給付制限期間を考えると、退職された方々に出来得る限り「速やかに」を実現したいと考えておりますが、前任者や上司に相談した所、「雇用保険法は知っているが、条文に具体的な期日は無いのだから大丈夫」(上司)「今までやって来て、辞めた人に文句を言われたことは無いし、事情がある人だけ急いでやってあげれば良い」(上司と前任者)とのことでした。

でも、もしかしたら退職された方からある日突然電話があり、「資格喪失手続きを遅延されたので、失業保険の給付時期が遅くなり生活に困窮した」とか「忙しいのは分かるが、現状容認は企業として順法精神に欠ける」なんて事を言われないか心配です。
雇用保険法には罰則もありますし、ちょっと気の利いた方であれば、雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求出来そうに思えるのですが如何でしょうか。

私としましては、人員を1人でも増やして頂ければ、手続きにかかる期間が短縮できると考えております。
いっそのこと私自身が労働基準監督署に申告して、立ち入り調査でもしてもらったほうが状況を改善する早道ではないかとも考えてしまいます
確かにあなたの言う事は尤もで、従業員の事を考えてあげている立派な意識ですが、実際そこまでガッチガッチに仕事しているところなんて殆どないというのが現実です。また、それは社労士事務所などでも同じです。なので、もう少し肩の力を抜いて仕事された方が良いですよ。言葉は悪いですが、考え方が「若い」です。
(上司が言っている事は仕事としてみると間違ってはなく、ただ説明の仕方・言い方に問題があるように思えます)

ちなみに離職票を伴わない雇用保険の資格喪失は、そんなに急がなくても元従業員にはそれほど大きな不都合が生じない(次の会社でE-15になるぐらい)ので、下の方が言うように郵送での手続きで良いと思います。

あとは従業員が退職する際に、「いついつ頃までには***(源泉徴収票や離職票などなど)という書類を送付しますので・・・」とちゃんと伝えておくことです。事前にちゃんと伝え、その日までに送付されていれば、退職した人から何か言われる可能性もぐっと減りますし、退職した方も安心しますよ。
また離職票が遅れたからといって「雇用保険法の罰則を引き合いに出して、損害賠償請求された」話なんて聞いたことないです。
※雇用保険の資格取得を忘れていて、失業保険(所定給付日数)に影響が出た場合などは別ですよ。

個人的には、この内容で「労働基準監督署に申告して、立ち入り調査」される会社が可哀想という感じですし、あなたがそこまで従業員の事を考えているのなら、職安は8:30から開いてますので、朝出社する前に職安に寄って手続きするぐらいの気概があっても良いんじゃないででしょうかね。

ちょっとキツイ意見になって申し訳ないですが、参考になれば幸いです。
失業保険に関して

現在、主な仕事でパートとして働き社会保険に加入しています。それと同時に副業で夜アルバイトをしています。

現在妊娠しており1月中旬に退職の予定なのですが、副業は
勤務日数なども少ないので3月ごろまで働こうと思っていました。が失業保険を取得したい場合、副業していると受給出来ず不利になりますか?

よろしくお願いします。
雇用保険受給中はそのアルバイト等がが、週20時間未満に限定されます。
週20時間未満で4時間未満の場合は収入によって計算式があっては差し引かれる場合があります。
また、4時間以上ならその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給になります。
もし、週20時間以上になれば就職と言う形になって一旦支給はストップします
失業について②
昨日の質問の続きです。

本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)

ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。

就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
通常の会社なら正社員として入社する場合は雇用契約書を発行してもらえます。

試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。

求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。

警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。

まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
失業保険の計算方法
失業保険の計算方法について教えてください。
同じ派遣会社で約2年勤め(会社は2箇所)、期間満了で退職しました。
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金を180で割って算出した金額が
雇用保険で受給できる1日当たりの金額というのは理解しましたが自分の場合は
どういうふうに計算すればよいでしょうか?
(8月は実際は働いていないので8月をカウントせずに4~7月と9~10月を足した分を
180で割るのか5~10月分を単純に180で割るのかを知りたいです。)

2009年4月~7月 月20万
2009年8月 月0円(同じ派遣会社からの仕事開始を待っていた期間)
2009年9~10月 月21万
賃金が支払われた日が11日以上でないと、その月は除外します。つまり4,5,6,7,9,10月で見ることになります。

あと、「・・・180で割った金額が雇用保険で受給できる一日当たりの金額・・・」とお書きですが、それだとお給料の100%保障になってしまいますよね。 そうでなくて、実際の支給額は50%~80%です。これは賃金日額(÷180で計算したやつです)によって変わってきます。ちなみに、賃金日額が2060円以上4060円未満ですと80%です。
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