今失業保険をもらっているので旦那の扶養から外れていて保険証をもっていません。
病院に行ったら全額負担ですか?


扶養から外れているときの保険料(三ヶ月分)はどこかで払わないと滞納になるんですか?
制度上、自動的に国民健康保険に加入していることになります。
市町村の窓口で手続きをし、保険料/税を支払ってください。
今年の3月末で自己都合での退職予定ですが税金関係が全くの無知のため1番お得な退職後の働き方がわかりません。教えてください。
退職後は派遣社員としてフルタイムの勤務を考えています。退職後すぐに派遣社員で働こうとしていたのですが、周りから失業保険もらった方がいいよと勧められています。その考えは惹かれるのですがその間の健康保険や税金の納め方、金額の損得がわからず困っています。扶養枠内で働いた方が得なのかもわかりません。
無知すぎて何を伝えたらいいかわからないので関係ないことを記入するかもしれませんが、
・現在24歳女性です。・4年間正社員で勤めた会社は月に26万(税引き前)くらいの収入でした。・退職金は出ません。
・結婚しています。・夫の保険証には健康保険組合と書いています。

また、失業保険をもらう場合、その間は保険証がない状態なのでしょうか?
調べてもよくわからず投稿しました。よろしくお願いいたします。
失業手当が90日間出るはずです。おそらくパートするよりも割がよく、無税ですから失業手当をもらえるうちはもらうのが得と思いますが、この間は被扶養者になれませんので年金と健康保険は自前とする必要があります。失業手当が切れたら年額130万円未満は旦那さんの社会保険の被扶養者になれますので、その範囲内でパートなりで働くのがいいと思います。フルタイムだと130万を超え、勤め先にもあなたに社会保険を付保する義務が生じますから、おそらく旦那さんの扶養にも入れなくなると思います。
なお、税金面で言えば年額103万円未満の働き方であれば、旦那さんはあなたの配偶者控除を満額得られます。
傷病手当て金と失業保険金について。


当方5月より体調不良にて休職中で傷病手当て金を申請しております。


休職期間が今月末で満了しますが、医師より復帰はまだ早い旨伝えられ、退職予定です。

そこで質問ですが…

①退職後も傷病手当て金を申請したいのですが、これまでと同額がおりるのでしょうか?


②失業保険金と同時期に申請出来ないと聞きました。この場合、傷病手当て金が終了した後に失業保険金の申請を行えるのでしょうか?


③傷病手当て金の申請は月毎にしておりますが、申請が通らない場合はどんな場合でしょうか?
(予約制の為、月に2回の受診ですが、台風により1回しか受診出来ない月もありました。その場合はどうでしょうか?)



読んでいただきありがとうございました。

よろしくお願い致します。
①退職前に1年以上お勤めであれば、同じように出ます。ただし、退職後は会社の証明はいらなくなり、ご本人が健康保険協会へ申請をすることになります。

②その通りです。そもそも、働けないから傷病手当金です。失業給付をもらうための条件は「働けること」ですからね。
ただし、長引きそうであれば、雇用保険の方で「受給期間の延長」の申請をしてください。

③傷病手当金の要件は、
業務外の傷病の療養のために労務に服することが出来ず、賃金等を受け取れないこと。です。厳密に言えば医師にかかっていなくても、受給は出来ます。ただし、証明は必要になりますので、結局は医師にかからないと難しいですが・・・。
また、行かない月が有っても、例えば2ヶ月分一緒に申請する事も出来ますから、大丈夫だと思いますよ。

○補足を受けて

健康保険組合であれば、組合により多少違いが有るとは思います。あくまで健康保険協会が管掌するものについてお答えするので、参考になってしまいますが・・・任意継続と退職後の傷病手当金の受給は別物ですので、任意継続をしなくても大丈夫です。逆に任意継続をしても意味はありません。
自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。

どうかよろしくお願いいたします。
親の扶養のため離職を余儀なくされた離職の場合、「特定理由離職者」のⅡ-(3)「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当し、給付制限(3カ月)を受けない「正当な理由」に該当する者とみなされます。(自己都合の場合、通常給付制限を受け3カ月経過しないと貰えません。)
待機期間7日経過後、勤続1年以上5年未満の場合、45歳未満で90日の給付が受けられるようになります。
昔と違って、今は介護をしながら働き続ける道もありますんで、介護イコール就労の意志ナシとは見做されませんので、そこは安心して頂いて良いと思います。

<追記>え..とちょっと補足が必要なようなので補足します。「親の介護のため、今すぐ働くことは出来ません。だから失業保険下さい。」と言えば「就労の意思なし」として失業保険は貰えません。例えば「前の職場では遠すぎて親の介護をしながら働く事が出来ませんでしたが、親の具合が悪くなったので親の近くに住んで面倒みながら働ける職場を探したいです。」と言えば「就労の意思あり」となります。失業保険は、あくまで「求職の意思ある人」の為の手当なので、そこはくれぐれも言い方に気をつけて下さい。
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