失業保険を受けるさい、受給期間を延長したいと思うのですが、期間を延長する理由として、理由を証明する書類とか必要ですか?
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
手続きは、30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から起算して1か月以内に、「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票、医師の診断書等を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。
手続きは、30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から起算して1か月以内に、「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票、医師の診断書等を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。
退職時の自己都合、会社都合について。
もうすぐ会社をやめようと思ってます。しかし、次の仕事が見つかっておらずこのままだと無職になってしまいます。
失業保険をもらいたいのですがどうしたら会社都合にできますか??
こーゆう場合は会社都合にできますか?とか誰に相談するのがベストですか??教えてください。
ちなみに会社をやめる理由は、給料が会社入るときはうちの業務を普通にしたら35万もらえるっていっていたのに、二年かけてジリジリ下がって今は30万手取りだと23万です。
拘束時間も0800から1700って日報には書けっていっているのに実際は0700くらいから早いときで1800、遅くて2000のときだってあります。でも残業手当はゼロで一回社長に問い合わせたけど、ほかの手当の中に残業手当は反映してるって上手く逃げられた感じです。休みは月4ですが先月は月3で休日手当を付けるって言われたけれど、給料明細はたしかに付いていたけどほかのうまく調節できる特別手当ってゆう項目で減らされて結局同じ。
こんな会社どう思います?そして会社都合にできますか?是非意見お願いします。
もうすぐ会社をやめようと思ってます。しかし、次の仕事が見つかっておらずこのままだと無職になってしまいます。
失業保険をもらいたいのですがどうしたら会社都合にできますか??
こーゆう場合は会社都合にできますか?とか誰に相談するのがベストですか??教えてください。
ちなみに会社をやめる理由は、給料が会社入るときはうちの業務を普通にしたら35万もらえるっていっていたのに、二年かけてジリジリ下がって今は30万手取りだと23万です。
拘束時間も0800から1700って日報には書けっていっているのに実際は0700くらいから早いときで1800、遅くて2000のときだってあります。でも残業手当はゼロで一回社長に問い合わせたけど、ほかの手当の中に残業手当は反映してるって上手く逃げられた感じです。休みは月4ですが先月は月3で休日手当を付けるって言われたけれど、給料明細はたしかに付いていたけどほかのうまく調節できる特別手当ってゆう項目で減らされて結局同じ。
こんな会社どう思います?そして会社都合にできますか?是非意見お願いします。
勘違いされている質問が多いですが
自分でやめると会社に申告
→すべて自己都合
会社から働きかけての退職
→会社都合 ただし受給制限が有る場合もあり
です。
会社都合にしてもらう という行為は不正に当たりますし
会社側もリスクを抱え込むので出来ません。
やってはいけない行為です。
自己都合ですが、ハローワークの職権にて特定受給者 特定理由者として
認定される可能性はあります。
ハローワークで相談してみてください 必要な証拠など説明が有るかと思います
認定されれば会社都合に準じて扱われることになります。
★残業時間が2ヶ月を超える期間月45時間を超える場合で、不都合な点があり
会社に働きかけても改善されないような場合
★賃金の支払い遅延が2ヶ月を超える期間続く場合
★賃金未払い(この場合は残業)
当然証拠が必要ですが、証拠が用意できれば 会社都合に準じた扱いを受けることが可能です
自分でやめると会社に申告
→すべて自己都合
会社から働きかけての退職
→会社都合 ただし受給制限が有る場合もあり
です。
会社都合にしてもらう という行為は不正に当たりますし
会社側もリスクを抱え込むので出来ません。
やってはいけない行為です。
自己都合ですが、ハローワークの職権にて特定受給者 特定理由者として
認定される可能性はあります。
ハローワークで相談してみてください 必要な証拠など説明が有るかと思います
認定されれば会社都合に準じて扱われることになります。
★残業時間が2ヶ月を超える期間月45時間を超える場合で、不都合な点があり
会社に働きかけても改善されないような場合
★賃金の支払い遅延が2ヶ月を超える期間続く場合
★賃金未払い(この場合は残業)
当然証拠が必要ですが、証拠が用意できれば 会社都合に準じた扱いを受けることが可能です
出産と保険のお金について質問します。現在妊娠八ヶ月、11月20日出産予定で正社員で一年以上勤めた会社を11月10日付で退社します。
社会保険に現在加入していますが 退職後は任意継続、国保、夫の国保 どれに入るのがいいのでしょうか?現在の給料は手取りで20万位です。出産手当金、春には失業保険をもらう手続きをする予定です。
お願いします。
社会保険に現在加入していますが 退職後は任意継続、国保、夫の国保 どれに入るのがいいのでしょうか?現在の給料は手取りで20万位です。出産手当金、春には失業保険をもらう手続きをする予定です。
お願いします。
社会保険の任意継続をした場合、今まで会社負担だった分も支払う必要があり、2年は辞められません。あとは、国保ですが、扶養になるかどうかは、質問者さんの収入によるかと思います。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
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