どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。
まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。
そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。
しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。
ここでお聞きしたいのは以下のこと。
①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?
②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。
③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?
以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。
ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。
こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。
①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。
②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。
③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
生活保護一歩手前?の第二セーフティネットについてどう思いますか?
失業保険が貰えない方が就職する為に職業訓練に行く制度。
タダで学校に行け毎月10万円貰え訓練期間は3~6ヵ月。(二年間に二回まで通える。公共職業訓練も受けれるので最高で三回、過去に受けた訓練は不可、過去に仕事で経験してるなら不可)
訓練内容もパソコン初級、プログラマー、ネイル等々意味ない職業訓練ばかりです。
訓練校も民間の会社(派遣会社、中小企業)で開業資金、訓練生一人につき毎月数十万支給され訓練生が卒業後、雇用形態、職種関係なしに働いたら国から就職させてくれてありがとうとお金が支給されます。
訓練受けたが講師が素人だった、たった数ヶ月でプログラマーなんてなれるかと言って授業が雑談だった、誰も理解してないのにカリキュラム通りにどんどん授業が進む等々問題校が沢山あるのが現状です。
酷い不正訓練校は架空人物を作り国からお金を騙し取ったり出席も適当にしてる所も多数ありますし
訓練校を渡り歩いてる悪徳講師(自称プロの職業訓練講師)も多数います。
また大人の集まりの学校なので飲み会は当たり前のように行われてます。
この訓練制度について皆さんどう思いますか?
失業保険が貰えない方が就職する為に職業訓練に行く制度。
タダで学校に行け毎月10万円貰え訓練期間は3~6ヵ月。(二年間に二回まで通える。公共職業訓練も受けれるので最高で三回、過去に受けた訓練は不可、過去に仕事で経験してるなら不可)
訓練内容もパソコン初級、プログラマー、ネイル等々意味ない職業訓練ばかりです。
訓練校も民間の会社(派遣会社、中小企業)で開業資金、訓練生一人につき毎月数十万支給され訓練生が卒業後、雇用形態、職種関係なしに働いたら国から就職させてくれてありがとうとお金が支給されます。
訓練受けたが講師が素人だった、たった数ヶ月でプログラマーなんてなれるかと言って授業が雑談だった、誰も理解してないのにカリキュラム通りにどんどん授業が進む等々問題校が沢山あるのが現状です。
酷い不正訓練校は架空人物を作り国からお金を騙し取ったり出席も適当にしてる所も多数ありますし
訓練校を渡り歩いてる悪徳講師(自称プロの職業訓練講師)も多数います。
また大人の集まりの学校なので飲み会は当たり前のように行われてます。
この訓練制度について皆さんどう思いますか?
それでなくても生活保護者が急増しているのに第二のセーフティネットがなければ更に生活保護者が増えてしまうので職業訓練を行い月10万円支給すれば生活保護者が少しでも減るので考えられた制度です。
確かに職業訓練で給付金目的者が多いのは事実ですが生活保護になれば医療費が無料、生活保護費12万円以上掛かりますので働かない生活保護者に支払うより職業訓練を受講させ就職させれば税収も上がり失業者が減る結果となります。
求職者支援訓練では給付金受給後6年間、職業訓練では受講後1年間は受講が出来ない仕組みとなっています。
本来は公共職業訓練で職業訓練を行うのが良いと思いますが、経費節減のために公共職業訓練を減らし求職者支援訓練を増やした結果が職業訓練の質の低下、職業訓練奨励金の不正受給と繋がって職業訓練が余り効果がなく必要が無いと言った意見が多くなっています。
本来、フリーターやニート、職業転換者にとって職業訓練は重要な役割だと私は考えます。
国などは短期の職業訓練を増やしている為に未経験者などが受講しても就職に繋がらない人たちが多くなっています。
確かに職業訓練で給付金目的者が多いのは事実ですが生活保護になれば医療費が無料、生活保護費12万円以上掛かりますので働かない生活保護者に支払うより職業訓練を受講させ就職させれば税収も上がり失業者が減る結果となります。
求職者支援訓練では給付金受給後6年間、職業訓練では受講後1年間は受講が出来ない仕組みとなっています。
本来は公共職業訓練で職業訓練を行うのが良いと思いますが、経費節減のために公共職業訓練を減らし求職者支援訓練を増やした結果が職業訓練の質の低下、職業訓練奨励金の不正受給と繋がって職業訓練が余り効果がなく必要が無いと言った意見が多くなっています。
本来、フリーターやニート、職業転換者にとって職業訓練は重要な役割だと私は考えます。
国などは短期の職業訓練を増やしている為に未経験者などが受講しても就職に繋がらない人たちが多くなっています。
現在、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っています。
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
入校前から、予約していた旅行が5日間あるため、欠席します。
土日も給付されないのは承知済みのため、実際は3日の授業欠席ですが
、基本手当や通所手当、受講手当が5日分支給されないことになります。
入校式の際に、自己都合の欠席の場合でも、訓練終了後、欠席分については、繰越してもらえる、というような説明があったような気がしたのですが、本当でしょうか?
わたしとしては全くもらえないと思っていたため、驚きでした。
実際に職業訓練に通われて、自己都合でお休みされた方で分かる方いらっしゃいますでしょうか?
それは、本来の所定給付日数分の残日数が残っていた場合飲みの話でしょう。
訓練に行くと、本来の所定給付日数分より多く受給できたりすることがあります。
(その場合は訓練が終了すると同時に受給も終了しますが)
ですが、もし給付制限期間中に3箇月の訓練に入ったとして、所定給付日数が120日分等であった場合、
訓練が終わっても所定給付日数の残日数が残ります。
おそらくこのことを言われたのではないでしょうか。
いずれにしても、もらえないことの方が多いと思いますから、期待しない方が、がっかりしなくていいと思いますよ。
訓練に行くと、本来の所定給付日数分より多く受給できたりすることがあります。
(その場合は訓練が終了すると同時に受給も終了しますが)
ですが、もし給付制限期間中に3箇月の訓練に入ったとして、所定給付日数が120日分等であった場合、
訓練が終わっても所定給付日数の残日数が残ります。
おそらくこのことを言われたのではないでしょうか。
いずれにしても、もらえないことの方が多いと思いますから、期待しない方が、がっかりしなくていいと思いますよ。
失業保険について質問です。
6月30日付けで退職し、再就職が8月1日からとなりました。年齢29歳、会社員(正社員)
失業保険を受給できる方法はありますか?
6月30日付けで退職し、再就職が8月1日からとなりました。年齢29歳、会社員(正社員)
失業保険を受給できる方法はありますか?
質問内容読み違ってました。
すみません。すでに再就職きまってるんですね。
だとだめです。
失業保険の受給資格の条件に
雇用予約、内定など次の就職が決まってないこと
とあります。ですのでアウトです。
つまり失業とは見なされないということです。
すみません。すでに再就職きまってるんですね。
だとだめです。
失業保険の受給資格の条件に
雇用予約、内定など次の就職が決まってないこと
とあります。ですのでアウトです。
つまり失業とは見なされないということです。
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