離職票を会社が送ってこない。
先月25日に会社都合でクビになってしまいました。
しかし一向に離職票が送られてきません。
10日前に催促の電話をしたのですが・・・
失業保険の手続きもできません。
このせいで今月は失業保険をもらうことができないみたいです。

これってどうしたらよいのでしょうか??
催促しても送ってきてくれないのであれば、再度会社に連絡して催促してください。
1度で済めばいい方だと思った方がよいでしょう。
何度も催促して、それでもダメなら安定所で相談しましょう。

ただ、他の方も言われているように、さっさと次の仕事先を見つけてしまう方がいいようにも思います。
(既に就活も開始されているのであればごめんなさいね。)

ご参考になさってください。
前に雇用保険6ヶ月以上入ってて契約満期で自分都合で更新しなくて7日待機で失業保険発生したのですが
それから失業保険がもらえる基準が変わったみたいで
今現在どうなのですか?
過去2年間にさかのぼると雇用保険12ヶ月以上入ってます契約満期で自分都合で更新しない場合
7日待機で失業保険発生するのですか?
契約満期でも自分都合で更新しない場合は

7日待期期間で失業保険発生しませんよ

給付制限3ケ月後になります

実際に振る込まれるのは受給手続きから約4ヶ月後になります
会社に病気を隠して、働き続け、半ば強制的に会社を辞めることになりましたが、
失業保険の関係で、自己都合では期間や給付額で不利と友人に聞き、ハローワークで相談してみようと思いますが、考慮されるでしょうか?
会社にお願いして会社都合にしてもらえればいいのですが多分難しいと予想できます。
自己都合で退職した場合でも「特定理由離職者」という制度があります。
その範囲として下記のような項目があります
*体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
あなたの場合はこれに該当すると思います。
この場合は正当な理由のある自己都合退職者となり、会社都合退職者と同じ扱いとされます。
もし、離職後、病気にてすぐには働けなくなった場合は「受給期間延長」申請も出来ますからHWに相談なさってください。
退職後の失業保険の受給延長について。

先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?

また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)

もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?

失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。

旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。

ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
こんにちは。先ほど15年間勤めていた会社を突然解雇されました。理由として、

1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)

2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)


などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが

解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから

何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか

分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど

これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
失業の給付金に関しては、他の方が回答しているので割愛します。
1・2・3共、解雇理由に当たらないでしょう。
1の理由ですが、未払い残業賃金の請求をするのは、労働の対価ですから当然の権利です。
会社の社風を乱したことになりません。
2の理由ですが、もし、あなたが労働基準監督署に法令違反を申告したとしても不利益な取り扱いはできません。
労働基準法104条2項では、使用者(社長などの雇い主)は、前項(法令違反)の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。
3ですが営業車が事故に遭うことはありますが、私の知る限り相手方の過失が重大であれば支払い義務はないと思います。
会社側から、うまく解雇されたように思えます。
離職票は、会社都合の解雇とされる事由になっているかどうか確認されたほうがいいでしょう。
裁判までしなくても三回の期日で審理し、その間に調停が試みられる労働審判をした場合、裁判官は質問文の解雇理由では、権利の濫用として解雇は無効と判断するでしょう。労働審判といっても強制執行も可能です。
営業車の修理代の支払い義務があるかどうかを含めて、できれば労働問題も扱う弁護士に相談してはいかがですか。
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