夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。

ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
今の契約は有期契約ですから、更新の可能性だけでもあるもので、ご本人が更新を希望しているのに更新されなかった場合は特定受給資格者または特定理由離職者に該当する離職理由になるはずです。更新されないだろうなぁ、と相手を思いやる気持ちで更新を希望はしないことにしよう、などと考えるのは更新を希望しなかったことにしかならないので止めましょう。相手が雇用契約とは関係のない業績などの理由で更新してくるかどうかは関係ありません。契約上更新される可能性だけでもあり、少なくても更新前と同条件や法的に不利益とは考えられない内容であれば更新しますという意思表示は明確にしましょう。
有期契約の期間満了に際する理由により特定受給資格者または特定理由離職者に認定された場合にのみ、どちらであっても雇用保険の被保険者であった期間が30年以上で、離職時の満年齢が60歳とすれば所定給付日数は240日となります。
以前に雇用保険のいわゆる失業保険や失業手当をもらっているともらっていた時より前の履歴は無効になるので30年ではなくなりますが、もらったのが20年より前なら、有効な被保険者であった期間が30年でも20年でも同じです。

特定何とかに認定されるには第三者的な証拠の添付が原則です。有期契約の期間満了で本人が更新を希望していたかどうかも証明する書類(例としては雇用契約書、雇い止め理由証明書など)が必要です。具体的に何が必要なのかは事前にハローワークに確認してください。

あるいは更新時に提示された条件が明らかに不利益になる条件(固定部分の賃金が15%以上下がるとか、所定勤務時間が激減するとか。こうなるともはや更新ではなく再契約ですが)である、あるいは法定の時間外労働が45時間以上ある月が3カ月以上連続してあるなどの過度な労働をしていたり、雇用主に違法行為などがあるなど有期契約の期間満了とは別の離職理由で特定受給資格者に認定される可能性はあるので、何か引っかかることがあるなら申請の際に相談されたほうがいいと思います。どのような理由でも、こっちから何も言わないと証拠を添付していても知らんふりして一般受給資格者にされてしまいます。

参考に、ほかの理由で特定受給資格者に相当して離職時の満年齢が60歳の誕生日前日より前(誕生日前日で法的には満年齢が上がります。4月1日生まれが4月2日生まれより1年度先に義務教育をはじめないといけない理由はこれです)に離職をすると所定給付日数は330日となります。

期間満了以外の理由で特定理由離職者になっても、所定給付日数は150日にしかなりません。病気やけががあって退職をしても、そういった理由による特定理由離職者では所定給付日数が増えることはほぼありえません。

特定何とかなどに認定するのは離職後のハローワークなので、本人が該当するよな、と思っていても実際に認められるかどうかはわかりませんので、いろいろ模索して期間満了前に辞めるのでも事前にハローワークに相談されるとよいと思います。

有期契約なので定年は関係ないと思います。雇用契約の契約期間中に定年になる年齢になっても個別の雇用契約の契約期間が優先のはずです。定年は65歳以上にしなさいと原則決められていますが65歳以上は働いても働かせてもいけないなんてことはないですし、契約期間中に定年を迎えたから辞めろと言うなら最初から定年を迎える前までの契約期間にすればいいんです。「契約満了日:満65歳の誕生日迄」とかって。それが筋ってもんです。
酷いいじめに合い、会社を辞めようと思ってるんですが、
失業保険って自己都合で辞めるともらえないんでしょうか。さんざんいじめられて辞めるわけですから、自己都合じゃなく会社側の都合にしたいんですが.........誰か教えてください。宜しくお願いします。
自己都合でも退社から三ヶ月以降からもらえますよ。
いじめがパワーハラスメントと認められる程度の事なら労基に行けば会社都合になったような気がします。
再就職手当てについて教えてください。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
再就職手当の支給を受けることはできません。

別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。

ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。

1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。

但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。

人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
失業保険についてです。
今年3月末に2年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
間を空けず別会社で4月から6月末まで働きましたが、自己都合で退職しました。

この場合、失業保険の受給は即可能なのでしょうか。
雇用保険に関しては両会社共、加入しておりました。

また受給する場合は、申請からどれくらい期間がかかるものなんでしょうか。

何卒、ご教授お願いいたします。
最後に退職した会社が基準になります。
ですから4~6月まで3ヶ月しか雇用保険加入期間がありません。しかし、前会社の期間も通算できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になりますが通算すればOKです。
申請するためには両方会社のの「離職票1と2」が必要になりますから揃えてください。
受給までの期間ですが、申請後に7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってそれ以降が支給対期間になります。
ですから、実際に受給できるのは3ヶ月半~4ヶ月あとになります。
参考までに申請に必要なものは①離職票②雇用保険被保険者証③運転免許証又は保険証など自分が証明できるもの④通帳又はカード⑤印鑑⑥写真(3cm×2.5cm)以上です。
個人の自営業ですが、失業保険に入る方法はありますか。
個人の自営業が廃業したときのために、失業保険があればと思っています。
雇用者=他人に雇われ、報酬を受けて働いている者。

雇用保険は雇用者の為のものです。
事業主が被保険者になることは出来ないはずですが。
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