【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが

【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?

【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)

【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
失業保険は非課税所得ですので年収には含まれません。

従って、9月末までの年収で103万円に満たないのであれば、扶養手当もこれまでどおり受給できますし、税法上の扶養控除も健康保険の扶養も受けられます。
来年から会社を辞めて留学へ行くのですが、税金・年金、会社を辞めるときの有給休暇消化、失業保険など色々なことについてよくわからないことがあります。自分なりに考えてみたのですが、以下は可能ですか?
長い質問ですが、わかる部分だけでもいいのでみなさまのお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。

■会社が年末年始が一番忙しい時期なので1月いっぱいで会社を辞めたいと思っています。私はこの会社に就いて今年の9月で丸3年になります。有給もあまり使っていないので20日分は残っていると思うので最後に使いたいです。12月いっぱいまで出勤し、1月は有給で丸々休んで1月に退社という形にしたいと思っています。
そこで質問です。私の会社は1月1?3日は休み、土日祝も休みのため2014年の1月の出勤日数は19日になります。なので20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
またこのような有給の使い方をして辞めた方はやはりもめましたか?


■留学は1月下旬より6ヶ月間を考えています。その間、無収入になるので健康保険は親の扶養(一緒に住んでいます)に入ろうと思います。しかし、有給を使えた場合、1月いっぱいまで会社にいることになります。この場合は、2月からしか扶養に入れないと思うのですが、私はもう日本にいません。手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?


■留学中、無収入でもいろいろと払わなくてはいけないものがあると思います。留学中でも払いつづけなくてはいけないものを思いつく限り出してみたのですが、以下の他になにかありますか?
①住民税、②年金、③車所有のため4月に自動車税


■留学から帰ってきたあと、すぐには就職が見つからないと思うので失業保険をもらいたいと思います。半年後に留学に行くのに失業保険をもらうのは違法だと思うのですが、半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?

みなさんわかるところがありましたら教えてください。またアドバイスもあればお願いします。

わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
>20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?

使えないことはないです。
但し、これについては会社とご自身での話のやりとりになるかと思います。「余っている有給がもったいなから全部消化しちゃっていいよ」と言ってくれればそうできますし、「1ヶ月丸々有給でお給料を払うっていうのもね…」と遠回しにダメと言われるかもしれないし。もめる、もめないは会社や上司の人柄、そしてご自身の働き方や環境によって本当に人それぞれかと思います。
有給の使い方については、会社と相談されてみてください。

>手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?

社会保険の扶養になる場合、特にご自身で手続きをすることはありません。
親が勤め先の担当者に「子どもが退職して無職なので扶養にしたい」と言えば必要書類を渡されたり、「○○を提出して下さい」と指示があったりします。
その場合、ご自身の「資格喪失証明書」が必要となりますので、今現在お勤めしている会社から退職後には早々に証明書の発行を受けてください。

留学との関係については…まず有給が1月いっぱい使えるとなれば、この間は自分で社会保険に加入している状態なので、扶養に入ることは出来ません。仮に2月~扶養になるとしても、勤め先がきちんと「資格喪失証明書」を発行してくれれば、その証明書と年金手帳を親に預けておけばご自身が留学をしていても問題はありません。
ただし、親の保険機関が一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の健保組合の場合はもっと細かな規程等設けている場合がありますので、そちらで確認する必要があります。

>留学中でも払いつづけなくてはいけないもの

ご自身が把握してらっしゃる税金等でよろしいかと思います。

>半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?

失業給付の受給期間内であれば特に問題はないです。
国民健康保険と任意継続の健康保険について。

質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。

なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。

①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。

失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。

でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?

分からないので質問させてください。
お願いいたします。
国民健康保険料は、前年の所得に応じて当年度(4月~翌年3月)の年額が計算されます。
これを6月あるいは7月から10期~8期に分けて納付する自治体が多くなっています。
年度の途中で加入したり脱退した場合には 年額保険料 ÷ 12 を一か月分として請求されることになります。

自治体のHPで国民健康保険料の計算式を探して、昨年の源泉徴収票の数字を元に計算してみてください。


健康保険の任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
ただし保険者ごとに決めた上限がありますから、あなたの在職中の月収によっては2倍までかからないケースもあります。
任意継続すると、再就職先で健康保険に加入するか、継続可能期間の2年が経過するまでは、脱退できないことになっています。
よって、保険料を毎月納付書で払うことにしておいて、納付期限までに納付しないと即日資格喪失になる厳しいルールを逆手にとって脱退することになります。


補足拝見:

国民健康保険料は、一世帯あたりいくら + 加入者一人あたりいくら + 加入者の前年の所得の○○%、というふうに決めている自治体が多いようです。

昨年の源泉徴収票の 「給与所得控除後の金額」 が、あなたの昨年の所得です。
そこから33万円を引いた額が、所得割の対象になります。
確定申告についてなんですが…私は現在主人の扶養に入っています。昨年10月に退職し、翌月から失業保険を貰いました。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
源泉徴収票、国民年金の納付証明、印鑑、口座番号

)市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。
そんなわけがない。
市役所で所得証明書の手数料を取られるだけです。

feet999tamagoさんは質問に回答する意味を知らないみたいですね。
職業訓練校は失業保険の受給対象になるのはわかるのですが、公共職業能力開発大学校は対象になるのか教えてください。
「職業能力開発大学校」についてのお尋ねですね。

結論から言いますと、この施設に通う場合は、失業給付金受給の対象になりません。

公共職業訓練は、「職業能力開発促進法」という法律に則り実施運営されるものですが、大きく分けて「在職者訓練」「離転職者訓練」「新規学卒者訓練」に分かれます。

一般に、「職業訓練」と言われるものは、実はこのうちの離転職者訓練のことを指します。離転職者ですから、ある意味当然の事として失業給付金の受給対象になるのです。

しかし、高校などの新卒者にたいし高度専門的な訓練を行う「新規学卒者訓練」は、その対象者や実施趣旨から失業給付とは相容れないものであり、新規学卒者訓連のカテゴリーに入る「職業能力開発大学校」や「職業能力開発短期大学校」に通った場合は、失業給付受給対象になりません。

ちなみに、「学校」というものは、学校教育法に則り設置運営される教育施設のことであり、学校教育法以外の法律に則り設置されている施設やそもそも法に基づかない施設は、「学校」と名乗ることが許されません。

つまり、職業能力開発大学校は、教育機関たる学校ではなく「職業能力開発施設」ということであるわけです。

ただし、このような文部科学省以外の他省庁管轄による「教育機関と同様の性格・機能を持った機関」は他にもいくつかあり(「省庁大学校」と言います)、「事実上」教育機関と同等のものであるということで、学歴や初任給、国家資格受験などにおいて、大学などと同等の扱いを受けております。

従って、職業能力開発大学校の訓練生は、失業者ではなく「事実上の学生」であるということで、失業給付の受給対象にならないわけです。
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