今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?

9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。

9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。

10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。

ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。

そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。

②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。

退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。

旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
はじめて質問します。
失業保険と扶養について教えて下さい。先日入籍したのですがその直前に妻は会社の方を退職しそれに伴い保険証も返してしまっている為、
現在保険証が無い状態になっており早く自分の扶養に入れたいと考えていたのですが色々調べてる上で失業保険受給中は扶養を外さなくてはならず知らなかった等の理由でも扶養に入ったまま受給を受けると不正受給になり病院の通院等で発覚すると自分の会社の健康保険組合もおとがめを頂くと知りましたが申請ならば扶養に入った状態でも出来るようなのですが自分の会社の扶養申し込みの案内に手続きの書類以外に離職票の原本も提出せねばならないと書かれておりました。さらに提出された原本は返却出来ないとも書かれているのです。自分たちとしては妻を扶養に入れた状態にしてから失業手当ての申請をして受給の段階になったら扶養をはずして受給が終了したらまた再び扶養入れたいと考えておりましたが離職票の原本の提出を健康保険組合に求められているということはそういった申請をする事自体を拒まれているということでしょうか?それによって万が一にも発生しかねない不正受給を恐れての対策でしょうか?会社の健康保険組合に妻の離職票原本を提出させられた上に返却出来ないというそこまでの権限が会社側にあるのでしょうか?(これには職安の窓口の人も首をかしげていました。) やはり無難に初めから国民年金を選択すべきでしょうか(それによって受給が減って損をする気が‥) 妻の周りの人には過去に知ってか知らずか扶養にずっと入ったまま失業保険を貰ってた人がいて無知ゆえ自分達も普通に貰えるもんだと思い込んでて、いざ扶養申し込みの段階で恥ずかしながら初めて知った事ばかりです。会社の事務に聞いても今一つ納得いく説明が得られません。どなたかお願い致します。ちなみに妻の支給された場合の額は1日4500円程との事です。
扶養に関してはあなたが加入している健康保険組合の

被扶養者資格の基準によるもので、

会社は手続きを経由してくれているだけです、

これに関しては会社に決定権も指定する権利もありません、

健康保険組合に直接、被扶養者資格の基準を聞いたらいかがでしょう
失業保険について、詳しい方回答お願いいたします。
会社都合で離職をして、今日ハローワークに申請してきて、
来週に1度来てくださいと言われました。
その時に1日の基本給付額が出ますと伝えられたのですが、
対象として、健康保険が以前扶養に入っていたのですが、給付対象ですか?

個人で社会保険に加入したのは、離職する2ヶ月前からですが関係はあるのでしょうか?

後、今日から7日は何も給付されないといわれたのですが、給付が開始されてから1週間に20時間以内なら
バイトなどして、申請したとしても全額もらえるのですか?
まず、失業手当は、雇用保険に加入していたかどうかです。
健康保険とは関係ありません。

以前に雇用保険からの受給を受けていないなら、前職の雇用保険加入期間と通算される場合がありますが、2ヶ月しか雇用保険加入してないなら、失業手当の受給対象にはなりませんよ。

まぁ、受給資格満たしたから、7日間は・・・って話をしてるとして、7日は待機期間で、待機期間満了してからが支給になるわけですが、支給されるのはその後の初回認定日までの期間の分を、さらに約1週間後に振込です。
バイトの件も含めて、もっとちゃんと説明聞いた方がいいですよ。
今年12月末に10年勤めた会社を退職します。現在結婚しており、子供はいません。今後の保険等について質問です。
退職後の保険は任意保険を受けようと思っています。
1・任意保険は月々の支払いは可能なのでしょうか?
2・年金は現在の支払い金額と同じ額が毎月請求がくるのでしょか??
3・退職後は旦那の扶養にはいる予定ですが、失業保険を120日給付を受ける予定です。給付後、年度半ばに旦那の扶養に 入ることができるのでしょうか??
4・旦那の扶養に入った場合、保険、年金、住民税などはどれくらい増えるのでしょうか??
5・住民税は前年の収入に対してなので来年2011年度は丸々支払う形になるのでしょうか??
何もわからず、わかり易く教えていただけると嬉しいです。よろしくおねがいします。
1、任意保険というのはどのことでしょうか?ご自分の会社の保険の任意継続ですか?失業保険給付中は、という意味ですか?失業保険給付後に旦那さんの扶養に入るのであれば、その時点で任意継続する必要はなくなりますよね。
任意継続でも国保でも、普通は月々の支払いが可能です。ただ各保険組合によっても違いがあるので、退職される会社の保険組合にご自分で確認を。ちなみに、任意継続した場合と国保にした場合のそれぞれの保険料を比べてみましたか?安いほうを選択できるので、していなければしてみてください。
2、年金は失業保険受給中は、現在と同じ金額を支払う必要があります。ただ、旦那さんの扶養に入れば、支払う必要はありません。
3、給付が終了していれば扶養には入れるはずですが、それは旦那さんの会社の総務に確認すべきことです。
4、旦那さんの扶養に入って、保険・年金・税の支払いが増えることはありません。収入がないため支払いを免除してもらうために扶養に入るのです。ただし上記した通り、失業保険は収入とみなされるため、すべてに支払いの義務があります。
5、丸々というのがどこを基準にされているのかわかりませんが、2010年度、退職するまでに得た収入に応じた税を支払うことになります。ただし、退職金がある場合、その分はある一定の基準で非課税になるので、そこは確認が必要。詳しくは国税局ホームページで確認を。
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