失業保険について質問です。
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?
あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
自己都合退職の場合、待機期間7日の後、3ヶ月の給付制限がありその間は保険が出ません。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
結婚による他県への転居のために先月末に会社を退職しました。
失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。
いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。
いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
その3ヶ月間のことは聞かれることはないでしょうし、聞かれても適当にごまかしていれば済みます。
ただし、受給終了が退職日の1年後を超えると、その部分は無効になります。それを計算して、間に合うようにハローワークに行って下さい。失業確認の7日間というものも計算に入れなければなりません。離職票に結婚のために転居退職と記入されていれば、受給待機はなしですが。
もし退職日が9月30日で、失業保険を6ヶ月分もらえることになっているのであれば、12月1日に行けば間に合います。1月では無効になる部分が生じます。また受給が始まっても認定日にハローワークに行かないと、その期間分(約1ヶ月)が後ろにずれることになります。いかなる事情があっても、とにかくタイムリミットは1年です。十分気をつけて下さい。
5598758さんの回答は安易に過ぎます。もらい損ねが生じるかもしれませんよ。
ただし、受給終了が退職日の1年後を超えると、その部分は無効になります。それを計算して、間に合うようにハローワークに行って下さい。失業確認の7日間というものも計算に入れなければなりません。離職票に結婚のために転居退職と記入されていれば、受給待機はなしですが。
もし退職日が9月30日で、失業保険を6ヶ月分もらえることになっているのであれば、12月1日に行けば間に合います。1月では無効になる部分が生じます。また受給が始まっても認定日にハローワークに行かないと、その期間分(約1ヶ月)が後ろにずれることになります。いかなる事情があっても、とにかくタイムリミットは1年です。十分気をつけて下さい。
5598758さんの回答は安易に過ぎます。もらい損ねが生じるかもしれませんよ。
結婚退職後に失業保険を受けたいのですが、可能でしょうか?
1週間ほど前に同じグループ会社の男性(東京在住)と入籍しました。(自分は現在、札幌在住)
私は今月いっぱいで仕事を辞め、来月には東京へ引越しをします。
その後、半年~一年は働かない予定です。(出来れば職業訓練とかを受けてみたい。)
失業保険を受け取ることが可能ならば、しばらくは夫の扶養には入らないつもりです。
いろいろ調べてはいるのですが、なかなか難しくて一番お得(?)な方法がよくわかりませんでした。
お詳しいみなさま、どうか知恵をお貸しくださいm(_ _)m
1週間ほど前に同じグループ会社の男性(東京在住)と入籍しました。(自分は現在、札幌在住)
私は今月いっぱいで仕事を辞め、来月には東京へ引越しをします。
その後、半年~一年は働かない予定です。(出来れば職業訓練とかを受けてみたい。)
失業保険を受け取ることが可能ならば、しばらくは夫の扶養には入らないつもりです。
いろいろ調べてはいるのですが、なかなか難しくて一番お得(?)な方法がよくわかりませんでした。
お詳しいみなさま、どうか知恵をお貸しくださいm(_ _)m
失業保険は、働く意思がなければもらえません。
上の方たちがおっしゃってる通りなんですよね。
結婚予定だとしても確かに、働く意思を表示すれば
3ヶ月間待機期間を置いた後、受給できるでしょう…。
結婚後、扶養に入ることは可能です。
待機期間の間は、入っていられるのです。
ただ受給期間の間、基本日額が3,612円以上もらっていると、
扶養から外れなくてはいけなくなります。
130万÷(12ヶ月×30日)=3,611円以下であれば、扶養
に入っていたままで大丈夫です!
上の方たちがおっしゃってる通りなんですよね。
結婚予定だとしても確かに、働く意思を表示すれば
3ヶ月間待機期間を置いた後、受給できるでしょう…。
結婚後、扶養に入ることは可能です。
待機期間の間は、入っていられるのです。
ただ受給期間の間、基本日額が3,612円以上もらっていると、
扶養から外れなくてはいけなくなります。
130万÷(12ヶ月×30日)=3,611円以下であれば、扶養
に入っていたままで大丈夫です!
失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
受給中のアルバイトによって受給額の変化はアルバイトの内容によって変わってきます。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問宜しくお願い致します。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。
そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
今34歳で勤続12年で会社都合により突然解雇になりました。
退職しちょうど一週間となりたまたまその日から年末まで短期アルバイトとして
一日5時間週5日で、働きに行っています。
現時点でハローワークへの離職票の提出はしておりません。
待機期間があるようなので、年明けに手続きに行きたいと思っています。
そこで、質問内容ですが、
1.離職票はすぐに提出また、手続きの必要はありますか?年明けまで放置しておいて大丈夫ですか?
2.月12万ほどの収入がありました。申告後いくら位もらえるのでしょうか?
3.申告後週20時間以内であれば給付金額は変わりないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
>>年末まで短期アルバイトとして一日5時間週5日で、働きに行っています。
現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。
今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。
そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。
正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。
バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。
(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。
離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。
それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。
すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
現在の状況で、週に5日25時間働いている人は、失業者とは言いません。
今の段階でハローワークに行っても、何も手続きはできませんよ。
行くのは、その年末までのアルバイトが終わって、ちゃんと(というのも変ですが)失業してからです。
そもそも、そのアルバイト、今から数えても1ヶ月半の期間があり、週に25時間ということは、そこで雇用保険の被保険者資格取得をするべきですね。
正しくは、前職の離職票と、今のバイトで雇用保険の被保険者資格を取得して、バイトを退職して、その離職票を合わせて、バイトの退職の時を離職日として、雇用保険の求職申込の手続きに行く。というものであるはず。
バイトで、雇用保険の手続きをしないことを、質問者様が納得するのは勝手ですが、上に書いた通り、求職申込手続きは、バイトを辞めてからで、そのころには、受給期間がすでに始まって、1,2か月が経過している状態になる、と承知しておくことです。
(補足)
そうですね。正しく手続きするなら、現在のアルバイトは、雇用保険の被保険者資格取得手続きをするべきです。週20時間以上で、31日以上雇用されるのであれば。
離職票を持ってというか、必要なのは、雇用保険の被保険者番号なんで、雇用保険の被保険者証が手元にありませんか?なければ、貴方の氏名、住所、生年月日等で、手続きはしてもらえると思いますが。
それで、そのアルバイトが終わった時点で、本当に失業して、そこで離職日はゼロからのスタートです。
すぐにハローワークで手続きしてくださいなんていう頓珍漢な回答をした人がいましたが、誤りに気が付いたのか、消してしまいましたね。
☆扶養認定と社会保険について教えてください。
現在失業保険受給中(4/7まで)で、健康保険は任意継続、国民年金は3月分まで支払い済みです。
失業保険受給後、会社員である夫の扶養に入る予定ですが、
4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
この場合、扶養認定日は4/11にしてもらうべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
現在失業保険受給中(4/7まで)で、健康保険は任意継続、国民年金は3月分まで支払い済みです。
失業保険受給後、会社員である夫の扶養に入る予定ですが、
4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
この場合、扶養認定日は4/11にしてもらうべきなのでしょうか。
よろしくお願いします。
任意継続は被扶養者になりたいという理由ではやめることができません。
被扶養者になる場合は保険料納付期日までに保険料を納付しなければ自動的に資格喪失となり被扶養者になることが可能かと思います。
)ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
口座振替ですと健康保険組合かな。
残高を任意継続の保険料未満にしておかないと口座振替されます。
残高不足等により口座振替が出来ず該当月の10日までに振込みをしない限り自動的に11日付けで資格喪失となるかと思います。
)4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
被扶養者の認定は健康保険組合、社会保険事務所等の判断ですのでご主人にお勤め先で確認してもらってください。
被扶養者になる場合は保険料納付期日までに保険料を納付しなければ自動的に資格喪失となり被扶養者になることが可能かと思います。
)ちなみに、任意継続中の健康保険は4/10の引き落とし日の翌日より資格喪失になるため、
口座振替ですと健康保険組合かな。
残高を任意継続の保険料未満にしておかないと口座振替されます。
残高不足等により口座振替が出来ず該当月の10日までに振込みをしない限り自動的に11日付けで資格喪失となるかと思います。
)4/8より扶養認定された場合、健康保険&国民年金の4月分は必要ないと思ってよいのでしょうか。
被扶養者の認定は健康保険組合、社会保険事務所等の判断ですのでご主人にお勤め先で確認してもらってください。
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