失業保険受給中、就活+週3(仮に)アルバイトをしたとします。受給割合はどれくらいになりますか?
就活中(受給中)少しでもプラスにと思ってアルバイトをしたことで受給割合が減るなら、働かないで就活にいそしむ方がいいなと思っています。上記についてわかりやすく記載されているサイトなど、ご存知でしたらそれのみでも結構です。詳しい方、よろしくお願いします。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

4時間以上の勤務だと後回しになるだけですが、
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
この場合は減額されても失業給付をもらったことになり、1日分としてカウントされます。
収入が高ければ、支払いはありまません。

ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

4時間未満の場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」の該当する日に×印をつけてください。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
正直お答えしずらいです。再延長もできるでしょうし、妊娠初期であれば仕事できますからといって就活をして手当を受給することもできるはずです。
ただ、道義的にどうかとか、ハロワでどのように対応されるかはここではお答えのしようがありません。ご自身でどうしたいか(再延長するのか、受給するのか)を決めたうえで、ご自身で窓口で交渉するしかありません(多少不愉快な思いをする可能性もあるけれど、きっぱりと主張することができるかどうかということです)

捕捉について:いけないとかそういうことではありません。就職する気がないのに受給するのは不正です。逆に言えば妊娠中でも就職する気持ちがあるのであれば受給は不正ではありません。後は自己責任ということです。ここでいくら聞いても答えは得られないという事です。
認定日の変更について
認定日の変更について
友人が失業保険を受給中で、
失業保険の認定日に従兄弟の結婚式と重なっているようです。
親戚の法事や結婚式の場合には失業保険の認定日を変更できると聞きました。

これは、証明書類が必要みたいですが、何が必要なんでしょうか?
新郎新婦に何か書いてもらうのは、嫌らしいんですが。
従兄弟の結婚式では、失業認定日の変更はできません。

認定日の変更が出来る親族とは、3親等内です。
つまり、伯父、伯母、甥、姪までです。
従兄弟は4親等になります。

もし、3親等内だったとして、証明を書いていただく必要はありません。
招待状のようなもので証明できます。
3親等内であったからといって、認定日を変更して、添付書類が必要なのは、その日にいけない場合です。
時間の変更自体はできますので、8時30分から5時15分までにもっていけば、添付書類は必要ありません。

どうしても出席したいというのであれば、出席されたら言いと思いますよ。
できたら、遠隔地でなければ、時間変更をしてもらえばいいです。
どうしても、認定日にいけない場合は、認定日の翌日にでも、職安に行かれたら、再求職という形で次回の認定日までに別の認定日が指定されます。

別に認定日に行かなかったからといって、それまでの28日分が抹消されるわけではありません。
今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
現在身体障害者で失業保険を受給中ですが、障害年金も申請しようと思っております。同時受給は可能でしょうか。失業保険の受給要件は労働可能な状態にある場合となっておりますが、仮に障害年金2級取得の要件は
労働ができないとなっており整合性が一見無いようにおもわれますが。アドバイスお願いいたします。
障害年金は、初診日時点での年金加入実績により支給されないことがあるので、あらかじめ年金事務所で可能かどうかを尋ねた上で診断書などを準備した方が良い。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
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