健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
失業保険についてですが、今年の4月に退職して給付制限あけ3回目
今月の15日に認定日なんですが、それ以前に就職が決まったら貰えないんでしょうか
出来るなら生活がかかってますんで、貰いたいとこなんですが…
それとも仕事開始日を調整するしかないんでしょうか
今月の15日に認定日なんですが、それ以前に就職が決まったら貰えないんでしょうか
出来るなら生活がかかってますんで、貰いたいとこなんですが…
それとも仕事開始日を調整するしかないんでしょうか
大丈夫です。
認定日までに就職が決まったときは、仕事始めの前日までの計算で貰えます。
内定をもらったらハローワークへ行き、いつから仕事始めます。と言えば対応してくれますよ
しかし、失業保険の金額が日割計算になりますので若干変わりますから注意して下さいね
認定日までに就職が決まったときは、仕事始めの前日までの計算で貰えます。
内定をもらったらハローワークへ行き、いつから仕事始めます。と言えば対応してくれますよ
しかし、失業保険の金額が日割計算になりますので若干変わりますから注意して下さいね
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
関連する情報