失業保険について教えてください。
身体がだるく聴力が落ちてしまい 仕事を辞めました。。自己都合で退職して3ヶ月後に失業保険がもらえる予定ですが その突然・・ お腹に2ヶ月になる赤ちゃんが出来ていました。。失業保険は このままもらっていいでしょうか?(あと1ヶ月で振り込まれる予定です。。。)どなたか 教えてください。
就職への意志を持って就職活動を行い、ハローワークからの仕事の紹介があればいつでも応じれますか?

妊娠は働けない訳ではありませんので、就職する意志があれば大丈夫ですが・・・・・
実際にどうなるか解らない、出産、子供が1歳になってから職場復帰をお考えになるようであれば、
受給延長の手続きをされることをお勧めします。
最長で4年ぐらい延長できますし、いつでも働く気になれば、その時に失業保険はいただけます。
失業保険で詳しい方教えてください。
友人ですが、下記のような条件で迷ってます。

●三ヶ月の待機期間後、一度目の失業保険の認定日が20日(火)。
●16日(金)の夕方に一社から内定。

この場合、19日(月)に職安に内定報告を行くと認定されず、失業手当ては出ないのでしょうか?また、就職手当てはもらえるのでしょうか?

それとも、認定日より後に内定報告行けば、失業手当てもらい、尚且つ、就職手当てももらうことも可能でしょうか?

タイミング悪くどうしたらいいかわからないそうです。
良きアドバイス、お願いします。
失業給付は約1ヶ月分もらえますよ。再就職手当ももらえます。

失業給付資格は会社に内定したら即打ち切りというわけではなく、会社に初出社する、入社日に資格喪失します。
待機期間は終了したとのことですので、今は受給期間内だと思いますので、前回の認定日の翌日から少なくとも19日(月)までの日数分の日給はもらえますよ。
19日に出社するのでなければまだ幾日か(出社日まで)もらえますよ。

再就職手当は給付日数を3分の1以上、かつ45日以上残していたらもらえるので、今回の場合も該当すると思います。

詳しくはハローワークのしおりに書いてあるので、ここで相談するよりも、そのお友達にしおりに書いてあるので読んでわからなければ、ハローワークに採用が決まったことは内緒にして、仮にというケースで聞けば詳しく教えてくれます。
また上の方が失業給付を一度もらうと3年はもらえなくなると回答されていますが、再び失業されても雇用保険を6ヶ月以上払っていたらもらえますよ。3年の制限があるのは再就職手当の間違いです。
所得税って失業保険分も対象ですか?
今年2月まで働いて出産の為退社、現在子供が生後三ヶ月になり今からハローワークに通うか来年になってからが良いのか教えて下さい。
失業手当は非課税です。

配偶者の会社の健康保険の被扶養者になるのでしたら、失業手当も考慮されます。

雇用保険の有効期限は退社後1年間です。自己都合で退社すると、最初の手当支給は申請から約4ヵ月後になります。
失業手当をもらうのなら、すぐに申請した方が良いです。赤ちゃんがいてすぐ働けないのなら、延期を願い出ることです。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
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