私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと失業保険ももらうことは可能ですか?
貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?
どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。
契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。
退職したあとの a健康保険 b国民年金は:
a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。
a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。
b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。
a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。
まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。
☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。
〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
失業保険(雇用保険?)の受給期間延長手続きについてお尋ねいたします。
恥ずかしながら、最近このような制度があるのを知りました。
職場は変わったものの10年雇用保険に加入し、育児休暇取得後のH23年7月に退職しました。
まだ受給期間延長手続きは間に合いますか?
恥ずかしながら、最近このような制度があるのを知りました。
職場は変わったものの10年雇用保険に加入し、育児休暇取得後のH23年7月に退職しました。
まだ受給期間延長手続きは間に合いますか?
受給期間の延長の申し出は、原則として、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、1ヶ月以内にしなければいけないこととなっております。
「制度を知らなかった」ということで、手続きを行って貰えるかは不明ですが、一度、お近くのハローワークへ行き、相談してみましょう。
「制度を知らなかった」ということで、手続きを行って貰えるかは不明ですが、一度、お近くのハローワークへ行き、相談してみましょう。
個別延長給付について質問したいのですが、現在、失業保険を受給していて個別延長給付の対象なのですが延長給付が適用されない項目に「再就職促進に必要な職業指導を正当な理
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
拒んだ事になってしまっていて、対策はありません。残念ですが。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。
正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。
セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。
たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)
かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!
そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。
延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。
ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
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