失業保険、扶養、妊娠について
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。
しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。
不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。
まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。
次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。
体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
もうすぐ結婚を予定している会社員の男です。
12月に入籍を予定していて、婚約者は10月頭に仕事を退職しています。
ちなみに婚約者はもともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
もともと、退職から入籍までの間は婚約者は父親の扶養に入る予定でした。
現在もその手続きをしているところです。
しかし最近、婚約者が体調が不安定で妊娠しているようなのです。
まだ、健康保険の手続きが済んでいなく、病院での診察を受けられていない状況です。
不安なこと、わからないことがいくつかあり、以上のことをふまえた上でわかる方がいらっしゃればお答えいただければと思います。
まず、婚約者が失業保険を受給できるのかどうか、ということです。
妊娠すると労働力と認められなく、給付されないときいたことがあります。
結婚自体お金のかかるものなので、もしもらえるのであればもらいたいところです。
次に、父親の扶養に入るにも種類がある?らしく、どのような形で扶養に入るのがベストなのか、ということです。
ちなみに、父親は会社員です。
体のことでもあるので、急ぎで答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
〉病院での診察を受けられていない状況です。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。
〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。
また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?
〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。
なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
正常なら、妊娠の検査や妊婦健診は保険が効きませんけどね。
〉婚約者が失業保険を受給できるのかどうか
つわりがひどくて働けない、などという状態でないのなら、産前休業にあたる期間までは受けられるはずです。
しかし、産後、再就職できる状態になった時点で受けた方が良いのではないかという点を見当されるべきかと。
※再就職するつもりがないなら受けられませんよ?
※※離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠により働けなくなったから辞めた」という意味だからまず受給できませんが、婚約者の場合はそうではないので。
また、そもそも受給資格があるのかどうかが問題です。
〉もともと10月までの契約期間でしたので本人都合での退職ではありませんでした。
「更新あり」の契約なのに、本人から「辞めます(更新しません)」と言ったのなら「正当な理由のない自己都合」で、3ヶ月の給付制限がつきますし、「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」という条件を満たしていなければなりません。
※「離職区分」が「2D」では?
〉父親の扶養に入るにも種類がある
ありません。
「健康保険の被扶養者」だけです。
「健康保険の任意継続」とか「国民健康保険に加入」という選択肢はありますが。
なお、基本手当を受けるなら、収入があるわけだから、その間は被扶養者になれません。
※手当の日額が低ければなれる可能性があります。逆に、給付制限中も資格なしとされることもあります。
雇用保険給付について
前に何度か雇用保険について質問させていただいたのですが、
また分からない事があったのでお願いします。
私は6年間勤めてきた会社を自己都合にて4月にて退社します。
次の就職先が決まってないので、失業保険をもらいながら探そうと思っているのですが
私の会社は2009年7月から雇用保険を払い始めたらしく、私の分は10ヶ月分しか払ってないので
失業保険がもらえないのです。
なので、会社に遡ってもらいたいのですが、あまりいい返事がもらえませんでした。
それは他の社員の分も遡って会社が負担しなければいけないからだと思います。
なので私がその分を負担するので遡ってもらおうと思ってるのですが、
この場合2ヶ月分だけ遡ればいいのですか?
それとも遡るなら2年間分遡らないといけないのですか?
2ヶ月分なら社員も4名しかいないし、負担してもいいかなと考えてるのですが、
2年間4名分となると…厳しいです。
分かる方がいたらお願いします。
前に何度か雇用保険について質問させていただいたのですが、
また分からない事があったのでお願いします。
私は6年間勤めてきた会社を自己都合にて4月にて退社します。
次の就職先が決まってないので、失業保険をもらいながら探そうと思っているのですが
私の会社は2009年7月から雇用保険を払い始めたらしく、私の分は10ヶ月分しか払ってないので
失業保険がもらえないのです。
なので、会社に遡ってもらいたいのですが、あまりいい返事がもらえませんでした。
それは他の社員の分も遡って会社が負担しなければいけないからだと思います。
なので私がその分を負担するので遡ってもらおうと思ってるのですが、
この場合2ヶ月分だけ遡ればいいのですか?
それとも遡るなら2年間分遡らないといけないのですか?
2ヶ月分なら社員も4名しかいないし、負担してもいいかなと考えてるのですが、
2年間4名分となると…厳しいです。
分かる方がいたらお願いします。
まず、会社が2009年7月から払い始めた、という表現ですが、そのときに会社はようやく雇用保険加入事業所として手続きをしたということなのだと解釈しますと。
会社自体はそれよりも古くからあったとして、2000年7月に手続きをしたときには、
「その時が加入事業所としてのスタートだと認められた」あるいは
「本当は、もっと前の日付でスタートすべきであることを承知しながら、遡及加入はしないで今月からということを認めてもらった」か、
そういう類の話で済んでいると思います。
会社としては、金銭的な負担もさることながら、一度承諾された話を差し戻すことに難色を示していると思いますよ。
「やっぱり加入を遡及したい。(退職する社員が2ヶ月あれば雇用保険の手続きができるので、)2ヶ月だけ。」って、()の中は言わないとしても、何で今頃になってあと2ヶ月だと言うのか?と思われたら、相手もわかります。雇用保険の基本手当受給のための姑息な手段だな、と。
すると、当然「今から遡及したいって、それは良いですが、ちゃんと事業開始年月を基礎にしてください。事業開始に遡及しようとして、時効の関係で2年前までというなら話はわかります」というのが普通の流れでしょう。
そもそも、他の従業員や会社が負担すべきものを、勝手に肩代わりするという方法なんて、必ず歪が生じますし、会社が受け入れるわけがありません。会社の経理上のやっかいな話です。
会社自体はそれよりも古くからあったとして、2000年7月に手続きをしたときには、
「その時が加入事業所としてのスタートだと認められた」あるいは
「本当は、もっと前の日付でスタートすべきであることを承知しながら、遡及加入はしないで今月からということを認めてもらった」か、
そういう類の話で済んでいると思います。
会社としては、金銭的な負担もさることながら、一度承諾された話を差し戻すことに難色を示していると思いますよ。
「やっぱり加入を遡及したい。(退職する社員が2ヶ月あれば雇用保険の手続きができるので、)2ヶ月だけ。」って、()の中は言わないとしても、何で今頃になってあと2ヶ月だと言うのか?と思われたら、相手もわかります。雇用保険の基本手当受給のための姑息な手段だな、と。
すると、当然「今から遡及したいって、それは良いですが、ちゃんと事業開始年月を基礎にしてください。事業開始に遡及しようとして、時効の関係で2年前までというなら話はわかります」というのが普通の流れでしょう。
そもそも、他の従業員や会社が負担すべきものを、勝手に肩代わりするという方法なんて、必ず歪が生じますし、会社が受け入れるわけがありません。会社の経理上のやっかいな話です。
妊娠出産時の健保/失業保険について
3月末で1年以上勤務した会社を退職します。10月初旬に出産予定です。
●4月~12月くらい迄の健保加入について、また★失業保険の受給について、
どういう組合せが賢い方法なのか分からず、アドバイス頂きたいのですが。
●夫の扶養に入る
●今の健保に任意継続する(国保より若干安い)。
★3ヶ月後から3ヶ月間(7月~9月末まで)の失業保険をもらう、
但し産前6W~産後8Wは受給できないと聞きました、
9月分は受給延長しなくてはなりませんよね?
★または最初から受給延長をする。
イロイロなご意見よろしくお願いします。
3月末で1年以上勤務した会社を退職します。10月初旬に出産予定です。
●4月~12月くらい迄の健保加入について、また★失業保険の受給について、
どういう組合せが賢い方法なのか分からず、アドバイス頂きたいのですが。
●夫の扶養に入る
●今の健保に任意継続する(国保より若干安い)。
★3ヶ月後から3ヶ月間(7月~9月末まで)の失業保険をもらう、
但し産前6W~産後8Wは受給できないと聞きました、
9月分は受給延長しなくてはなりませんよね?
★または最初から受給延長をする。
イロイロなご意見よろしくお願いします。
質問者さんの収入によっては旦那さんの扶養に入れない可能性があります。
旦那さんの会社に確認されるといいと思います。
失業保険は、妊娠していればもらうことは出来ません。
なので、受給延長してください。
また失業給付を受けている間は、扶養には入れません。
給付後、扶養に入る事になります。
なので、国保に入り→出産後→失業給付を受け→旦那さんの扶養に入る
ということになるのでは??
旦那さんの会社に確認されるといいと思います。
失業保険は、妊娠していればもらうことは出来ません。
なので、受給延長してください。
また失業給付を受けている間は、扶養には入れません。
給付後、扶養に入る事になります。
なので、国保に入り→出産後→失業給付を受け→旦那さんの扶養に入る
ということになるのでは??
雇用保険受給資格について
友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。
この方の職歴
今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定
11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。
この方の職歴
今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定
11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
もともとお勤め時にその条件で仕事を開始しているのでしたら、離職理由は、2D(契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))になるはずです。
従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。
有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。
有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
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