失業保険受け取れないんでしょうか??
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
離職理由が、会社都合退職か、自己都合退職でも特定受給資格者でないと、
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。

うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。

なので現状では、雇用保険受給資格がありません。

補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
契約職員として8月1日から平成27年3月31月として採用されました。雇用保険は8月1日から入ってます。契約期間満了して職場都合で退職することになったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか。
優しい回答お願いします。雇用保険は、6か月かけたら貰える対象になるのですよね。そのことが聞きたいです。優しい回答お願いします。
契約更新の有無が不明なので明確な回答はできませんが、自己都合退職にあたらないのなら3ヶ月の給付制限は課せられません。ただし、7日間の待機期間はあります。
それから、「雇用保険を6か月かけたら貰える対象になる」というのは、違います。
被保険者であった期間(いわゆる加入期間)ではなく、被保険者期間(簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月。注参照のこと)が6ヶ月以上、又は12ヶ月以上あることが基本手当の支給要件です。なお、前職において「有効な」被保険者期間が残っている場合は、これを通算できます。
問題は、あなたに受給資格があるかどうかです。
例えば、8ヶ月の期間限定の契約で、更新されないことがあらかじめ決まっているのなら、これは期間満了であって解雇にはあたらないので、被保険者期間は12ヶ月以上あることが必要になります。
前職における有効な被保険者期間の有無、契約書の詳細などが文面からは不明なので、ハローワークに契約書を持参して相談することを勧めます。


※注 雇用保険法第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?

後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。

今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
端的にいえば

3月で辞めた会社に行き雇用保険を遡って適用してくださいと言い
了解してもらえれば最長で2年分かける事が出来ます。
ただし、友人の勤務状態が雇用保険の適用を受けられる場合のみです。

条件をクリアしているのに、会社が拒んだ場合
直接ハローワークに申し出て手続きをする事は可能です。
給料明細等証拠となるものを持参しましょう。

何も無ければ・・・ハローワークの職員にその場で電話してもらいましょう。
もちろん、適用を受ける前には自己負担分は支払いが必要です。

会社都合で辞めているので上手く算定すれば6~7ヶ月の適用を受けられれば
90日分の失業手当を受けられます(二年分申し出ても意味はない)

法律は労働者を守ってくれるたいへん便利なものですが
法律を知らなければ権利を主張できないので勉強は必要ですよ。

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可能性としては「今」ならば失業手当を受ける事が出来ます。
それには辞めた会社との話し合いがやはり必要です。
失業について②
昨日の質問の続きです。

本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)

ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。

就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
通常の会社なら正社員として入社する場合は雇用契約書を発行してもらえます。

試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。

求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。

警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。

まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
派遣会社で健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)を払っていました。会社都合で辞めるとなったら

離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
国保と国民健康保険は自分から手続きをしないといけません。
年金手帳と印鑑と身分証明書を持って区役所(市役所)へ手続きをしてくださいね。
退職した翌日から加入出来ますし、退職して14日以内に手続きをしないといけません。

加入は義務なので忘れないようにしてくださいね。

最近いわれていた第3号被保険者(年金)の未加入問題はこの手続きをしていなかった為発生しましたが、自らがしていない怠慢ともいえます。しっかり手続きをしていれば損することはないと思いますよ
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