失業保険について質問です。現会社には、昨年8月26日に派遣労働者として働いています。今年3月に体調を崩し連続10日間のお休みをいただき療養しました。体調がよくなり10日間療養したのちに、現場復帰しました。
それから数ケ月が経ち、また体調が芳しくなくなりました。6月中旬から現在までお休みしております。先日、傷病手当金の申請をしました。その数日後、会社側から雇用契約を8月末で自動更新しない旨を通達されました。なお、雇用契約は二ヶ月おきの自動更新システムになっております。この場合は、会社都合の退職になるものに該当するのでしょうか?また、当方は身体障害者手帳を所有し会社にも報告済みです。会社側のこの度の判断は妥当なものなのかも疑問です。このまま解雇となり、私のような人間が今回失業保険を申請するにあたりなにか特別な手続きは必要なのですか?
それから数ケ月が経ち、また体調が芳しくなくなりました。6月中旬から現在までお休みしております。先日、傷病手当金の申請をしました。その数日後、会社側から雇用契約を8月末で自動更新しない旨を通達されました。なお、雇用契約は二ヶ月おきの自動更新システムになっております。この場合は、会社都合の退職になるものに該当するのでしょうか?また、当方は身体障害者手帳を所有し会社にも報告済みです。会社側のこの度の判断は妥当なものなのかも疑問です。このまま解雇となり、私のような人間が今回失業保険を申請するにあたりなにか特別な手続きは必要なのですか?
〉会社都合の退職になるものに該当するのでしょうか?
なりません。
「更新されない」だけであって「解雇」ではないですよ。
※「雇い止め」という。
ただし、特定理由離職者には該当しそうですが。
なりません。
「更新されない」だけであって「解雇」ではないですよ。
※「雇い止め」という。
ただし、特定理由離職者には該当しそうですが。
私は既婚女性(子供無し)でフルタイムで働く32歳です。私の職場は日祝しか休みが無く、有給も取れないので、土日祝休みのところに転職しようと思ってます。ただ、私は今の会社に10年間勤務しているので、失業保険をもらってから次の就職活動をした方がいいのか、今の会社に勤めながら次を探した方がいいのか迷ってます。。。どちらの方がいいか皆様の意見聞かせて下さい(*^_^*)わかりにくい文章でスミマセン。
働く意欲はあるわけですし....
「失業保険をもらってから」という発想は捨てましょう。失業保険は損得ではありませんから。ですから、「失業保険をもらってから次の会社」という発想は、私の感覚では間違いです。
アドバイスとしては、まず、退職日を決め上司と相談しましょう。ここからがスタートです。それから就職活動です。
在職中の就職活動ですから、有給休暇を使わざる負えない状況が考えられます。
本来、有給休暇は労働者の権利ですから、とることに制限はかけられません。心を鬼にして休みましょう。
理想としては、退職後数日~1ヶ月程度の準備期間を置いて次の会社へ就職ですね。
失業保険はあくまで保険ですから、もらわなければ持ち越せますし、それに越したことありません。
頑張ってね。
「失業保険をもらってから」という発想は捨てましょう。失業保険は損得ではありませんから。ですから、「失業保険をもらってから次の会社」という発想は、私の感覚では間違いです。
アドバイスとしては、まず、退職日を決め上司と相談しましょう。ここからがスタートです。それから就職活動です。
在職中の就職活動ですから、有給休暇を使わざる負えない状況が考えられます。
本来、有給休暇は労働者の権利ですから、とることに制限はかけられません。心を鬼にして休みましょう。
理想としては、退職後数日~1ヶ月程度の準備期間を置いて次の会社へ就職ですね。
失業保険はあくまで保険ですから、もらわなければ持ち越せますし、それに越したことありません。
頑張ってね。
「会社都合」以外の退職理由でも失業保険がすぐに受給される「退職カンキ」?という理由があるのですか?
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
退職勧奨(たいしょくかんしょう)のことでしょうか。
退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものですから、これも会社都合ですけれどね。
しかし、「会社都合で退職すると次の就職に不利」なんていうのは、詭弁ですから、事実関係の通りの理由で退職するのが、手続き上、いちばん問題がない方法だと思いますよ。
なお、自己都合、すなわち「労働者自身が判断して退職する」場合であっても、セクハラなどの職場の重大な問題により退職を余儀なくされたものについては、「特定理由離職者」として、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。
但し、事実関係の証明がやっかいなこともありますから、やはり、会社が事実関係を認めて退職を働きかけた、という方向で処理してくれることが最善かと思います。
-------------------
よく労働者で勘違いしていることはありますが、会社もわかっていないのかもしれません。
「会社都合=解雇、自己都合=退職」と決まっているのではなく、会社都合退職という条件を会社が理解していないような気がします。(文章から、会社側の言う「会社都合」を「解雇」と読み替えると、話の辻褄が合ってきます)
ですから、次のように言ったら、会社と話が通じるのではありませんか?
「私が会社都合にしてくれと言ったのは、解雇にしてくれと言っているのではありませんよ。私が自分かた退職を願い出ることでいいんです。ただし、退職を申し出る理由として、離職票の理由記載のところは、会社からの退職勧奨があったから、ということにしてもらっていいんですね。それなら了解できます。」
退職勧奨は、事業主からの働きかけによるものですから、これも会社都合ですけれどね。
しかし、「会社都合で退職すると次の就職に不利」なんていうのは、詭弁ですから、事実関係の通りの理由で退職するのが、手続き上、いちばん問題がない方法だと思いますよ。
なお、自己都合、すなわち「労働者自身が判断して退職する」場合であっても、セクハラなどの職場の重大な問題により退職を余儀なくされたものについては、「特定理由離職者」として、会社都合退職と同等の扱いを受けることができます。
但し、事実関係の証明がやっかいなこともありますから、やはり、会社が事実関係を認めて退職を働きかけた、という方向で処理してくれることが最善かと思います。
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よく労働者で勘違いしていることはありますが、会社もわかっていないのかもしれません。
「会社都合=解雇、自己都合=退職」と決まっているのではなく、会社都合退職という条件を会社が理解していないような気がします。(文章から、会社側の言う「会社都合」を「解雇」と読み替えると、話の辻褄が合ってきます)
ですから、次のように言ったら、会社と話が通じるのではありませんか?
「私が会社都合にしてくれと言ったのは、解雇にしてくれと言っているのではありませんよ。私が自分かた退職を願い出ることでいいんです。ただし、退職を申し出る理由として、離職票の理由記載のところは、会社からの退職勧奨があったから、ということにしてもらっていいんですね。それなら了解できます。」
疾病でやむなく退職した場合、失業保険は受給できますでしょうか?
この度、平成26年3月31日をもって、平成19年から丸7年勤務していた会社を退職することになりました。
そして継続して、平成26年4月1日から同年6月30日まで、非常勤として勤務する予定でした。
が、4月1日は一日働きましたが、翌4月2日より体調を崩し、入院手術が必要となったため、急遽完全退職となりました。
現在療養中ですが、本年7月に自営業を興す予定となっており、それは3月31日以前に決まっていたことです。
こんな私の状況で、失業保険の受給資格はありますでしょうか?
また、受給できるのであれば、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
無知な質門かもしれませんが、回答よろしくお願いいたします。
この度、平成26年3月31日をもって、平成19年から丸7年勤務していた会社を退職することになりました。
そして継続して、平成26年4月1日から同年6月30日まで、非常勤として勤務する予定でした。
が、4月1日は一日働きましたが、翌4月2日より体調を崩し、入院手術が必要となったため、急遽完全退職となりました。
現在療養中ですが、本年7月に自営業を興す予定となっており、それは3月31日以前に決まっていたことです。
こんな私の状況で、失業保険の受給資格はありますでしょうか?
また、受給できるのであれば、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
無知な質門かもしれませんが、回答よろしくお願いいたします。
うろ覚えですみません。
1. 失業保険とは・・・
今すぐ働くことができる状態であり、働く意欲があるけれども、働く場所がない人に支給されます。病気で入院している間は働くことができませんので、その期間は支給対象にはなりません。(基本的には)
2.退職理由は何でしょうか
とても優しい事業主さんだと、会社都合での退職なんてことや、期間満了などとかうま~く退職理由をつけてくれますが、通常は自己都合の退職ですよね。そうすれば、ハローワークに申請に行った日から3か月は失業保険はもらえないので、7月に自営業を興してしまえばもらうチャンスはありません。
2.退職する前に自営業を興すと決めたとのこと。
この場合、興した日から有職ではなく、興すと決めた日から有職と認定されるので、病気退職とは関係なく失業保険はもらえないはずです。(まぁあくまで自己申告ですが)
3.退職が3月31日にしてしまわずに・・・
4月30日までにはなりませんかね?そうすれば健康保険で傷病手当金というものをもらえるようになるかもしれません。ただし、これは会社の総務の方がとても協力的な場合だけですが。
1. 失業保険とは・・・
今すぐ働くことができる状態であり、働く意欲があるけれども、働く場所がない人に支給されます。病気で入院している間は働くことができませんので、その期間は支給対象にはなりません。(基本的には)
2.退職理由は何でしょうか
とても優しい事業主さんだと、会社都合での退職なんてことや、期間満了などとかうま~く退職理由をつけてくれますが、通常は自己都合の退職ですよね。そうすれば、ハローワークに申請に行った日から3か月は失業保険はもらえないので、7月に自営業を興してしまえばもらうチャンスはありません。
2.退職する前に自営業を興すと決めたとのこと。
この場合、興した日から有職ではなく、興すと決めた日から有職と認定されるので、病気退職とは関係なく失業保険はもらえないはずです。(まぁあくまで自己申告ですが)
3.退職が3月31日にしてしまわずに・・・
4月30日までにはなりませんかね?そうすれば健康保険で傷病手当金というものをもらえるようになるかもしれません。ただし、これは会社の総務の方がとても協力的な場合だけですが。
失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
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