扶養控除について教えて下さい。
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
扶養から外れた場合、家計が別会計となるのであれば
扶養控除の対象とはなりません。年内に控除を外れると
国民健康保険に入らなくてはならず、その根拠として
働いていた期間の給料で保険料を算出されます。
それよりも、現在のご主人の扶養に年内は入っておいたほうが
お徳だと思いますが。
扶養控除の対象とはなりません。年内に控除を外れると
国民健康保険に入らなくてはならず、その根拠として
働いていた期間の給料で保険料を算出されます。
それよりも、現在のご主人の扶養に年内は入っておいたほうが
お徳だと思いますが。
失業保険は転職した時点で消滅するのでしょうか?先月自己都合で退職したのですが離職票を最近もらって申請しようした矢先、先日面接した職場が採用となりました。
この場合、1週間くらいで辞めたとして前職(15年勤務)の離職票は無意味な白紙となるんでしょうか?
この場合、1週間くらいで辞めたとして前職(15年勤務)の離職票は無意味な白紙となるんでしょうか?
新しい職場で雇用保険に加入されたら以前勤めていた15年勤務分に継続されますので無駄にはなりません。
ですが再度退職された場合、辞めた直前の6ヶ月間の収入によって失業保険の金額が計算されるので、前職と現職で大きく収入に差が出た場合、支給される金額が変わってくる可能性はあります。
<補足を読んで>
離職後1年以内に雇用保険に加入されると、過去の加入歴に通算されますよ。
もし半年経たない試用期間内に辞めてしまった場合は、15年勤務された会社分で失業保険が受けられます。
ですが再度退職された場合、辞めた直前の6ヶ月間の収入によって失業保険の金額が計算されるので、前職と現職で大きく収入に差が出た場合、支給される金額が変わってくる可能性はあります。
<補足を読んで>
離職後1年以内に雇用保険に加入されると、過去の加入歴に通算されますよ。
もし半年経たない試用期間内に辞めてしまった場合は、15年勤務された会社分で失業保険が受けられます。
昨年10月に自己都合で退職し、失業保険の手続きを、遅ればせながら今日ハローワークでしてきました。
説明会が2月2日にあり、初回認定日は2月7日です。
①もし、1月末までに長期のアルバイトが決まった場合でも、失業保険がもらえる方法はありますでしょうか?
(自己都合での退職のため、待機期間中の3ヶ月より前にバイトが決まってしまった場合、という意味です。)
ちなみに、アルバイトは多くても週3日以下、月5万円以下のお仕事です。バイトのため、雇用保険等には入らないと思います。
②また、失業保険がまったくもらえない場合は、2月2日の説明会などはもう関係がないため、いかなくてもいいのでしょうか?
③別件ですが、収入が少ない場合、国民健康保険の金額が免除になったり、少ない額ですむという制度はあるのでしょうか?無職ではないと適用にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
説明会が2月2日にあり、初回認定日は2月7日です。
①もし、1月末までに長期のアルバイトが決まった場合でも、失業保険がもらえる方法はありますでしょうか?
(自己都合での退職のため、待機期間中の3ヶ月より前にバイトが決まってしまった場合、という意味です。)
ちなみに、アルバイトは多くても週3日以下、月5万円以下のお仕事です。バイトのため、雇用保険等には入らないと思います。
②また、失業保険がまったくもらえない場合は、2月2日の説明会などはもう関係がないため、いかなくてもいいのでしょうか?
③別件ですが、収入が少ない場合、国民健康保険の金額が免除になったり、少ない額ですむという制度はあるのでしょうか?無職ではないと適用にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
次のアルバイト先で雇用保険に入らずに、数ヶ月でやめてしまった場合、今、申請しているものが確か退職日から1年間有効なはずなので、また使えますから、職安にはきちんと報告して手続きしたほうがいいです。
それから健康保険などは前年の収入によってだった気がします。だから今の収入の有無は関係なかったはずです。違ってたらごめんなさい。
それから健康保険などは前年の収入によってだった気がします。だから今の収入の有無は関係なかったはずです。違ってたらごめんなさい。
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
失業保険について
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
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