社会人から学生に戻るに当たっての質問です。現在社会人ですが、来年から准看護師の学校に通いたいと思っています。費用面が厳しいので働きながらと考えています。

この場合職安で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
また社会人から学生に戻ると一年目は税金などの支払いが大変と聞いたのですが、何の支払いがくるのでしょうか?
年金は学生のうちは止めて、就職したら支払う。健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。

よろしくお願いいたします。
准看護師学校なら夜間部でないとダメでしょうね。
雇用保険でいう「失業」って、制度の趣旨としては、フルタイムの職を探している、という設定です。

「学生」は、基本的にフルタイムで働けないので「失業」と認められません。
授業の時間数・日数が少ない課程で「働ける」と判断されれば別ですが。


〉何の支払いがくるのでしょうか?
おそらく住民税のことだと思いますが?

〉年金は学生のうちは止めて
通う予定の養成所は、「学生納付特例」の対象になる「学校」ですか?

〉健康保険は親の扶養に入るつもりでいます。
被扶養者になるなら(同居で)月収10万8000円強までしか得られませんが?
雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!

知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??

3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
〉会社都合であれば翌月から貰える
〉次の会社に引き継げる
正しい認識ではないですね。



・「雇用保険(料を)払ってた年数」によって変わるものは何もありません。
「雇用保険に加入していた年数」によってなら、基本手当の所定給付日数が変わります。

・離職の後、職安で、基本手当を受けるための手続きをせずに、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、次の離職時の所定給付日数の判定の際には、前後の加入していた期間は通算されます。

※手当を受けたかどうかではなく、受けるための手続きをしたかどうか(受給資格確認を受けたかどうか)による。
※「特定受給資格者」「特定利用離職者」以外、10年未満は同じ日数です。


・〉自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰える
違います。
「正当な理由のない自己都合」や「重責解雇」での離職の場合は、職安での手続きから7日の待期+3ヶ月間の給付制限のあとに、基本手当の支給対象になる期間がスタートするのです。
実際の支給は、認定日の後です。

再就職手当に給付制限期間はありません。
失業保険・職業訓練の受講手当てと、扶養について詳しい方教えてください。
今失業保険を貰っているのですが、もともとの収入が低かったため基本手当の日額は3000円ちょっとで厚生年金などは主人の扶養の範囲内に収まるので扶養に入っています。

このたび職業訓練校を受験しました。
まだ合否は来ていないのですがもし、職業訓練校に通うことになれば基本手当てのほかに「受講手当て」というのが日額700円もらえるそうです。
それをプラスすると、もらえる日額は4000円近くなり扶養から外れる金額になります。
でもその700円は弁当代とも聞きます。

受講手当て700円を貰ったら扶養から外れないといけないのでしょうか?
教えてください。
税金の世界では、暦年において、経済的に利益になるか否かで課税、非課税が決まりますが、
社会保険の世界では、実収入の有無と、その時点の収入額で判断されます。
例えば、遺族年金や雇用保険基本手当などは、非課税ですが収入です。

なたの場合、基本手当だけなら社会保険の扶養基準の範囲内とのことですが、
受講手当、要するに昼飯代である700円は当然ながら収入とみなされます。
そのほか「通所手当」、つまり通勤手当相当分が支給されるはずです。(上限42,500円/月)
これも収入です。

いずれにせよ、職業訓練校に通っている間は、社会保険の扶養基準を満たしませんので、
ご主人の保険の被扶養者と第3号被保険者でなくなる手続きをしたうえで、
市役所へ行って、国民健康保険と国民年金の手続きを行ってください。
(年金は、ねんきん事務所でも手続き可能です)

職業訓練校は就職をするための訓練所です。
中には2年コースを受講し、基本手当を3年間丸々受給したり、
保育園に優先的に入れてもらうために受講したりと、
法律に反しない範囲でのズルい人たちが大勢います。

公の機関が訓練所を設けている目的はただひとつ。
「安定した税収入の確保のため、一人でも多くの人を就職させること」です。
あなたにも1日でも早く安定した納税者になっていただきたいと思います。
そのためには修了を待たず、途中で就職退校することは、一向に構わないのです。
昨日質問させていただきました。
妊娠をきっかけに12月15日に退職し、すぐに旦那となる人の扶養に入る手続きや、任意継続などの手続きを知らず、
健康保険から国民健康保険に切り替えた為、3月までの保険料が10万(7、8期分)と請求がきた者です。
今日、役所に行き、詳しい話を聞いたところ、やはり、すぐに旦那となる人の扶養に入っておけば高額な国保料金は発生しなかったとのことでした。
しかし、すでに12月分の保険料は発生してしまう為、1月中に扶養手続きをとれば、12月分の保険料(一ヶ月単位)のみで済むそうです。
今回、質問したいのは、もし、自分がこのまま扶養に入らず、シングルマザーとして無職の場合の国保料についてです。妊娠中で、今すぐに働けないので、失業保険の延長をしています。そのため、最低でも、出産後8週までは、無職・無収入な訳です。この状態で高額な国保料金を支払うのは貯金もないので、借金地獄になります‥。それでも前年度の収入額があるのなら、保険料は発生するので免税や減税はできないのでしょうか。
国民健康保険料の減免は、市区町村ごとに基準や内容が違います。市区町村役場に問い合わせてください。
納付が難しい場合は、相談に行けば(減免ではなく)分納になるケースが多いようです。
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