産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1)派遣会社に在籍していれば可能ですが、この場合出産日がいつでも出産手当は受け取れるので、派遣会社からも退職ということになっていますよね。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。

2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。

3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
失業保険について。





20代前半、男です。


3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。


現在はアルバイトで週3~4、

一日5時間~6時間です。



離職票がこないと思っていたら
密かにありました。



ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?



現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。




ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
3月後半~10月前半まで働いていた以前に働いて雇用保険に加入していた時期はありましたか?
今回の離職(退職)が会社都合(解雇や会社が契約更新をしなかった場合)は雇用保険の受給は可能ですが、貴方が自主的に辞めた場合は今回の就労期間だけでは受給は出来ません、1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。

※受給可能期間は離職から1年ですので、まだ間に合います。
但し、アルバイト等で働いていると、その日数・時間によっては失業状態とは認められない事があります。
扶養と失業保険について。

扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、

私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?

扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
社会保険の健康保険の被扶養者のことでしょうか?

健康保険の被扶養者の間は失業給付が受けられないのではなく、失業給付が開始されたら被扶養者から外れなくてはならないということです。

被扶養者になっている健康保険組合の規定によるので、相談や確認をされるならば、会社の担当部署になります。
雇用保険受給資格者証の両面のコピーを取り、被保険者に渡して、その方から会社の担当部署に相談をしてもらってください。

なお扶養というのが単に所得税の計算上の扶養親族であり、健康保険は国民健康保険であれば、ご心配には及びません。国保には扶養の概念がありませんので。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。

その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。

12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。

しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。

昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。

夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。

扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?


なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
>しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
38万還ってくるのではないですよ
旦那さんの年間総所得から38万を引いて税金を計算します。

103万は給与収入の額であって所得は38万を超えたら
配偶者控除は受けられません。
給与収入には給与所得控除が65万あるので103万以内なら
所得38万以内となるわけです。

2012年の年末調整の時期に提出するのは2013年分の
扶養控除申告書です。それにあなたの名前を書いたら
今年2013年は配偶者控除になります。
2012年の扶養控除申告書は普通2011年の年末に提出しますが
その時点で配偶者控除にあなたの名前を書いていないので
あれば、2012年の年末調整までに2012年の扶養控除申告書
を再提出されましたか?

旦那さんが今の確定申告で配偶者控除をすれば良いです。
失業保険受給について教えて下さい

現在山口から長期出張で静岡県へ来て1年半4月から転勤扱いと会社から言われ嫌なら辞めてとの事

27年勤め年齢も50歳

自己都合なら失業保険の期間も短く受給開始も数ヶ月かかる事聞きました
会社都合で退職させてくれれば問題はなさそうですが
リストラに近い状態で自己都合で退職した場合失業保険も自己都合と同じのでしょうか
う~ん、難しいところですね。
会社としては転勤は当然あり得る人事異動だと言うでしょうね。
でも150日と330日と給付制限3ヶ月の差は大きいです。
会社が「退職勧奨」ということで処理をしてくれれば「会社都合」になるんですが・・・。
27年間も勤務したのですから会社もその辺は温情があるのではないかと思います。
会社に頼んでみてはどうですか。
退職について教えてください。(雇用保険に関すること)
父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。
父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。
雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。
お父さんの場合はすぐに働ける状態にありませんから

受給期間の延長をする必要があります

体力の不足、疾病当の理由により離職したものとして、
「正当な理由のある自己都合により離職した者」になり、
特定受給資格者になります、
働ける状態になったとき延長期間を解除すれば
所定の基本手当てが所定の日数分もらえます
ただし、お父さんが離職前に通算して6ヶ月間、
雇用保険料を納めてないと駄目ですよ
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