失業保険について質問です。
四年半勤めた介護施設を来月いっぱいで辞めます。
理由は自己都合(体調不良)です。
入社してすぐ両腕の肘から指先にらアトピーが発症し治療しながら勤務してきま
したが悪化しているので、ある程度直して転職したいと考えています。その為、特定失業保険を受給したいと考えています。
それで、わたしのようなアトピーの場合、特定失業保険に適用になれるでしょうか?
また、適正に適用になる為にはどうすればいいのでしょうか?
現在、医者に診断書を書いてもらって2週間療養休暇をとり休んでいます。来月は年休を全て使い、休ませてもらいます。会社にも退職理由は自己都合の体調不良で書いてもらいます。
早くアトピーを改善し転職したいと思っています。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
四年半勤めた介護施設を来月いっぱいで辞めます。
理由は自己都合(体調不良)です。
入社してすぐ両腕の肘から指先にらアトピーが発症し治療しながら勤務してきま
したが悪化しているので、ある程度直して転職したいと考えています。その為、特定失業保険を受給したいと考えています。
それで、わたしのようなアトピーの場合、特定失業保険に適用になれるでしょうか?
また、適正に適用になる為にはどうすればいいのでしょうか?
現在、医者に診断書を書いてもらって2週間療養休暇をとり休んでいます。来月は年休を全て使い、休ませてもらいます。会社にも退職理由は自己都合の体調不良で書いてもらいます。
早くアトピーを改善し転職したいと思っています。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
失業保険というのは有りません。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付は失業しただけでは受給条件を満たしません。
就職する意思があって就職活動をしても再就職できない事が受給条件です。
就職できない状態では難しい話です。
失業保険ではないからですね。
離職後に延長届けをだして病気が完治してから再申請するしかないのでは?
それより、傷病手当を申請しましょう。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付は失業しただけでは受給条件を満たしません。
就職する意思があって就職活動をしても再就職できない事が受給条件です。
就職できない状態では難しい話です。
失業保険ではないからですね。
離職後に延長届けをだして病気が完治してから再申請するしかないのでは?
それより、傷病手当を申請しましょう。
長文です。
今月上旬に会社を辞め、失業保険の給付をもらうことにしました。先日ハローワークで手続きをし、その際に障害者手帳を提示し、障害者として失業保険の給付を受けると300日間受給出
来るとのことでした。そのためには、このあと障害者の雇用窓口(みどりのコーナー)で、登録をして行ってください、と言われ行ってみたらそこで手帳の期限が昨年で切れていたことが判明し、仮登録の形になりました。GWの関係上、次回に病院に行って診断書を貰うには、どんなに早くても5/10になります。ハローワークに問い合わせをしたら、とりあえず5/13の説明会に来てくださいとしか言われず、詳しくはその時・・・みたいな感じでした。失業保険の最初の認定日は5/26に決まっています。障害者手帳は、去年で期限が切れてしまっているので、区役所の方のお話だと更新ではなく新規申請になり、交付に1~2ヵ月かかるとのことです。区役所には5/10にもらう手帳用の診断書を持って5/12に申請にいきます。また、失業保険を病気退職したので、医師の意見書・病状証明書は準備出来ます。そこで質問です。
①障害者手帳の原本がないと、障害者として失業保険は貰えないのでしょうか。
②手帳の申請をしている証明書があれば、大丈夫ですか。
③手帳の申請時に提出する診断書のコピーをハローワークに持って行ったほうがいいですか。
④意見書・病状証明書があれば大丈夫ですか?
因みに、病名は統合失調症です。
冷やかしの回答はやめてください。
宜しくお願いします。
今月上旬に会社を辞め、失業保険の給付をもらうことにしました。先日ハローワークで手続きをし、その際に障害者手帳を提示し、障害者として失業保険の給付を受けると300日間受給出
来るとのことでした。そのためには、このあと障害者の雇用窓口(みどりのコーナー)で、登録をして行ってください、と言われ行ってみたらそこで手帳の期限が昨年で切れていたことが判明し、仮登録の形になりました。GWの関係上、次回に病院に行って診断書を貰うには、どんなに早くても5/10になります。ハローワークに問い合わせをしたら、とりあえず5/13の説明会に来てくださいとしか言われず、詳しくはその時・・・みたいな感じでした。失業保険の最初の認定日は5/26に決まっています。障害者手帳は、去年で期限が切れてしまっているので、区役所の方のお話だと更新ではなく新規申請になり、交付に1~2ヵ月かかるとのことです。区役所には5/10にもらう手帳用の診断書を持って5/12に申請にいきます。また、失業保険を病気退職したので、医師の意見書・病状証明書は準備出来ます。そこで質問です。
①障害者手帳の原本がないと、障害者として失業保険は貰えないのでしょうか。
②手帳の申請をしている証明書があれば、大丈夫ですか。
③手帳の申請時に提出する診断書のコピーをハローワークに持って行ったほうがいいですか。
④意見書・病状証明書があれば大丈夫ですか?
因みに、病名は統合失調症です。
冷やかしの回答はやめてください。
宜しくお願いします。
障害者手帳1級の身体障害者(肢体不自由)です。
私は昨年、360日の失業給付を受けました。
障害者手帳の有効期限が切れているとの事ですが、その扱いはハローワークによって異なりますので、直接確認するしかありません。
私の住む地区のハローワークは、障害者手帳の提示が無いと就職困難者として認める事はできません。との事です。
障害者手帳手帳がある事が原則ですが、申請中でも認めてくれる場合もあるようです。
ハローワークでご確認ください。
私は昨年、360日の失業給付を受けました。
障害者手帳の有効期限が切れているとの事ですが、その扱いはハローワークによって異なりますので、直接確認するしかありません。
私の住む地区のハローワークは、障害者手帳の提示が無いと就職困難者として認める事はできません。との事です。
障害者手帳手帳がある事が原則ですが、申請中でも認めてくれる場合もあるようです。
ハローワークでご確認ください。
失業保険(派遣)離職理由について。自己都合になりますか?
派遣にて3月末まで働いていて、いま失業保険の手続きを予定しています。
本日、派遣会社より離職票が届き、下記の状況の場合だと、3カ月の給付制限になってしまうと思うのですが、納得ができない部分もあり、皆様のご意見を聞かせてください。このまま給付制限ありで手続きするしかないのでしょうか。
(基本的な失業保険給付条件は満たしています)
≪離職票の内容≫
①:2「契約期間満了によりもの」⇒a「労働者が同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした」にのaの部分に○
②:4「労働者の判断によるもの⇒(2)労働者の個人的な事業による離職部分の事業主記入欄□に○
③:具体的事情記載欄に「本人都合。企業更新有、本人更新無」と記載
≪納得できない部分≫
上記①について・・・派遣先から仕事の紹介をお願いしていたものの、希望条件と違うものばかりで1カ月が過ぎ、派遣就業を希望しない旨を明らかにしたわけではないので、先程、派遣先に問い合わせたところ、 契約更新を自ら希望しないで終了したときは、3月末からの法改正で、すべてここに○がつくとのこと。
上記②、③について・・・確かに自ら契約更新しなかったが、下記のような経緯により更新するのが難しかったためであり、個人的事情だけではないこと。
≪更新しなかった理由≫約1年ぐらいの間のやりとり
●企業先より、何度か派遣会社には内緒で社員にならないかという話を頂く
↓
●就業条件が変わるのと派遣会社に内緒での話も嫌なので、その都度「派遣のままで就業を希望」と断る
↓
●昨年の年末から「社員になるかor派遣契約終了するか」と上記の話でかなり追い込まれ、最終的に派遣会社にも相談。
(結局、派遣先企業から最後まで更新の話だけはあったが・・・・) ↓
●派遣会社の営業担当からは、今の時期(派遣切り多発)、派遣先企業と揉めたくないので、派遣会社に内緒という事で社員になるのも目をつぶるし、逆にその話がストレスになるのなら、次回契約更新しなくてもいいし、私の判断に任せるとの回答。
↓
●派遣のままで続けたかったが、社員への話のやりとり(派遣先企業&派遣会社)が精神的ダメージになっていたので更新せず
以上、長くなってしまいましたが、金銭的にも非常に困っており、質問させてもらいました。
宜しくお願いします
派遣にて3月末まで働いていて、いま失業保険の手続きを予定しています。
本日、派遣会社より離職票が届き、下記の状況の場合だと、3カ月の給付制限になってしまうと思うのですが、納得ができない部分もあり、皆様のご意見を聞かせてください。このまま給付制限ありで手続きするしかないのでしょうか。
(基本的な失業保険給付条件は満たしています)
≪離職票の内容≫
①:2「契約期間満了によりもの」⇒a「労働者が同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした」にのaの部分に○
②:4「労働者の判断によるもの⇒(2)労働者の個人的な事業による離職部分の事業主記入欄□に○
③:具体的事情記載欄に「本人都合。企業更新有、本人更新無」と記載
≪納得できない部分≫
上記①について・・・派遣先から仕事の紹介をお願いしていたものの、希望条件と違うものばかりで1カ月が過ぎ、派遣就業を希望しない旨を明らかにしたわけではないので、先程、派遣先に問い合わせたところ、 契約更新を自ら希望しないで終了したときは、3月末からの法改正で、すべてここに○がつくとのこと。
上記②、③について・・・確かに自ら契約更新しなかったが、下記のような経緯により更新するのが難しかったためであり、個人的事情だけではないこと。
≪更新しなかった理由≫約1年ぐらいの間のやりとり
●企業先より、何度か派遣会社には内緒で社員にならないかという話を頂く
↓
●就業条件が変わるのと派遣会社に内緒での話も嫌なので、その都度「派遣のままで就業を希望」と断る
↓
●昨年の年末から「社員になるかor派遣契約終了するか」と上記の話でかなり追い込まれ、最終的に派遣会社にも相談。
(結局、派遣先企業から最後まで更新の話だけはあったが・・・・) ↓
●派遣会社の営業担当からは、今の時期(派遣切り多発)、派遣先企業と揉めたくないので、派遣会社に内緒という事で社員になるのも目をつぶるし、逆にその話がストレスになるのなら、次回契約更新しなくてもいいし、私の判断に任せるとの回答。
↓
●派遣のままで続けたかったが、社員への話のやりとり(派遣先企業&派遣会社)が精神的ダメージになっていたので更新せず
以上、長くなってしまいましたが、金銭的にも非常に困っており、質問させてもらいました。
宜しくお願いします
自分から辞めたのであれば、自己都合です。
会社都合は、会社の倒産とか、定年とか、リストラとかです。
会社都合は、会社の倒産とか、定年とか、リストラとかです。
失業保険について
いまいち、システムが理解できません。
無知な私のために、説明お願いしますm(_ _)m
いまいち、システムが理解できません。
無知な私のために、説明お願いしますm(_ _)m
ざっくりと。
再就職が決まるまで、失業している(=収入が無い)人の生活援助しよう、とゆう制度です。
雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険加入期間1年以上必要。
ただし、非自発的な失業の場合(倒産や、会社都合などその他)は、雇用保険加入期間は6ヶ月以上で、失業保険を受給できます。
受給できる基本日額・日数などは、直近6ヶ月の給料(総支給額)、年齢、雇用保険加入期間によって変わります。
また失業保険を受給できる条件として、
・失業している(当然ですが)
・いつでも就職でき、積極的に求職活動を行える
などがあり、
病気療養中の方や、働けない方、学業に専念する方、いわゆる専業主婦になる方、すでに就職が内定している方
は受給できません。
以上、ご参考までに。
再就職が決まるまで、失業している(=収入が無い)人の生活援助しよう、とゆう制度です。
雇用保険に加入していた実績が必要です。
雇用保険加入期間1年以上必要。
ただし、非自発的な失業の場合(倒産や、会社都合などその他)は、雇用保険加入期間は6ヶ月以上で、失業保険を受給できます。
受給できる基本日額・日数などは、直近6ヶ月の給料(総支給額)、年齢、雇用保険加入期間によって変わります。
また失業保険を受給できる条件として、
・失業している(当然ですが)
・いつでも就職でき、積極的に求職活動を行える
などがあり、
病気療養中の方や、働けない方、学業に専念する方、いわゆる専業主婦になる方、すでに就職が内定している方
は受給できません。
以上、ご参考までに。
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。
5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?
基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・
収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
教えてください。
5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?
基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・
収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。
就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。
次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。
以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。
質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。
次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。
以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。
質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
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