職安で、失業保険の手続きをしまして、
三ヶ月後に、手当てを貰う事になったのですが、
手続き後、1ヶ月もしない内に、就職が決まりましたが、
この際、失業手当は、頂けるのでしょうか?
三ヶ月後に、手当てを貰う事になったのですが、
手続き後、1ヶ月もしない内に、就職が決まりましたが、
この際、失業手当は、頂けるのでしょうか?
失業手当は貰えません。
しかし、その就職先が職安の紹介であれば再就職手当が支給されます。
でも、取り合えず仕事が決まって良かったじゃないですか。
しかし、その就職先が職安の紹介であれば再就職手当が支給されます。
でも、取り合えず仕事が決まって良かったじゃないですか。
扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
税の関係では、22年は旦那様は配偶者控除を受けることができるため、確定申告をすることで還付を受けられるでしょう。
奥様は退職した会社の源泉徴収票により確定申告を受けることで、所得税は全額還付されます。
今年6月からの奥様の住民税はその収入であればかかりません。
5月から奥様の健康保険はどうされていたのですか。
旦那様の健康保険が協会けんぽでしたら退職日翌日から健康保険の被扶養者となれたはずですが。
遡り手続きも可能かと思われますので会社のご担当者にご確認ください。
被扶養者になった時点で国民年金は第三号被保険者になるため奥様の国民年金の支払いは必要なくなります。
補足についてですが
遡って被扶養者の認定を受ければ、国民年金を遡って脱けることで、過払い分は還付されます。
奥様は退職した会社の源泉徴収票により確定申告を受けることで、所得税は全額還付されます。
今年6月からの奥様の住民税はその収入であればかかりません。
5月から奥様の健康保険はどうされていたのですか。
旦那様の健康保険が協会けんぽでしたら退職日翌日から健康保険の被扶養者となれたはずですが。
遡り手続きも可能かと思われますので会社のご担当者にご確認ください。
被扶養者になった時点で国民年金は第三号被保険者になるため奥様の国民年金の支払いは必要なくなります。
補足についてですが
遡って被扶養者の認定を受ければ、国民年金を遡って脱けることで、過払い分は還付されます。
失業保険の受給延長申請についての質問です。
4/30付で派遣職員として2年3ヶ月働き、期間満了による退職をしたのですが、会社から離職票が届くのを待っている間に妊娠が発覚しました。
その場合は、働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
妊娠してるから延長申請をしなければいけないということですか?
なお、申請の条件として、『働くことができない状態が30日続いた日の翌月から1ヶ月以内』とありますが、
働くことができない状態というのは、いつからなのですか?自己判断なのか、一律で決められた期間があるのですか?
以上、よろしくお願いいたします。
4/30付で派遣職員として2年3ヶ月働き、期間満了による退職をしたのですが、会社から離職票が届くのを待っている間に妊娠が発覚しました。
その場合は、働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
妊娠してるから延長申請をしなければいけないということですか?
なお、申請の条件として、『働くことができない状態が30日続いた日の翌月から1ヶ月以内』とありますが、
働くことができない状態というのは、いつからなのですか?自己判断なのか、一律で決められた期間があるのですか?
以上、よろしくお願いいたします。
〉受給延長
「受給期間延長」です。「受給の延期」という意味の制度ではありません。
※「受給期間」の意味は理解されてます?
〉働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
働ける状態であるかどうかによります。
働ける状態でない人は、手当を受けられないのです。
〉働くことができない状態というのは、いつからなのですか?
職安が判断します。
・医師から就労不能の診断が出たとき
・出産以降、産後休業に相当する期間
は確実です。
現実的には、産前休業の期間に入ったら、職安から「働けないでしょう?」と言われるようですが。
「受給期間延長」です。「受給の延期」という意味の制度ではありません。
※「受給期間」の意味は理解されてます?
〉働く意思があれば、受給延長申請をしなくてもいいのですか?
働ける状態であるかどうかによります。
働ける状態でない人は、手当を受けられないのです。
〉働くことができない状態というのは、いつからなのですか?
職安が判断します。
・医師から就労不能の診断が出たとき
・出産以降、産後休業に相当する期間
は確実です。
現実的には、産前休業の期間に入ったら、職安から「働けないでしょう?」と言われるようですが。
扶養について
昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。
失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。
失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
yu767yuさん
ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。
失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。
失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。
12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
知り合いの仕事場で、扶養範囲で働いて無いのに会社でごまかしてもらっていたり失業保険もらいながら、違う人の名前を借りて働いている人がいますが、大丈夫なのですか。会社には、もし何かあったとき責任はあるの?
働いている人は仕方なく仕事が終わらないと帰れないので、困ってるようですが。。。調べられても自分が困るようですし。
働いている人は仕方なく仕事が終わらないと帰れないので、困ってるようですが。。。調べられても自分が困るようですし。
まず、明らかに違法です。
本人については、失業給付の不正受給として、悪質だとみなされれば受給額の3倍の金額を返還しなければいけません。
また、扶養の範囲を超えた収入で扶養に入っていることが社保に知られた場合は、遡っての扶養の認定の取り消し、その後遡及して国保に加入することで遡及分の保険料を納める必要があります。
文面からは、誰が何に対して困っているのかはわからないですが、責任はもちろん会社にもあります。不正受給の加担をしているのですから。
本人については、失業給付の不正受給として、悪質だとみなされれば受給額の3倍の金額を返還しなければいけません。
また、扶養の範囲を超えた収入で扶養に入っていることが社保に知られた場合は、遡っての扶養の認定の取り消し、その後遡及して国保に加入することで遡及分の保険料を納める必要があります。
文面からは、誰が何に対して困っているのかはわからないですが、責任はもちろん会社にもあります。不正受給の加担をしているのですから。
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