3月末に退職しようと思っています。少し休憩しようと思うんですが、税金の加減どんな感じなんでしょう…?住民税とか税金関係がよく分からないですが…

休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
税金の加減でではなく、自分の貯金の加減でに考えを改めてください。

新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?

今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。

追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。

辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
主人が定年退職しました。私は正社員で働いていますが先日私の会社の健康保険に入れてほしいと申し出ましたが失業保険をもらうのであればうちの会社の健康保険には入れないといわれました。本当でしょうか?失業保険
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
健康保険の扶養者の条件のひとつに
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。

定年退職なので、60歳以上と推定されます。

すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。

月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。

受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。


2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。



自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。

市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。

したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。

ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。

>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。

御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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