失業保険と職業訓練校について質問です。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、

1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?

2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?

3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?

4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)

5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?

6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?


今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
他の方が、公共職業訓練受講の場合について回答されているので、基金訓練受講の場合を回答します。

1.もらえません。
通常の失業状態と同じ扱いとなります。

2.なりません。
就職するための訓練ですので、就職は大歓迎です。ただし、雇用保険受給に関しては、受給期間中に就労した場合は、別途届出が必要になります。また、就労により収入を得た場合は、その分、雇用保険の支給が先送りされます。

3.認定日には出頭の必要があります。
通常の失業状態と同じ扱いになります。

4.できません。
あなたひとりのために講師の確保をするのは難しいと思いますよ。ただ欠席になります。基金訓練では公共職業訓練が総訓練時間数の出席率なのに対し、総訓練日数の出席率80%以上が修了要件となっています。ただし、公共職業訓練と違い、即退所にはならないようです。退所勧告も行われないそうです。つまり、修了はできないけれど、訓練を続けて受講して良いようです。

5.ありません。
資格取得を目指すコースだった場合、受験料実費(もちろん任意受験)で、資格試験を受ける場合があります。合格しなくてもなんの問題もありません。

6.できません。
「そのコース」の合格者です。また、まったく同じコースを同時期に引越し先で行っているケースはほぼ皆無です。続きからを受講できる場がないと思います。

※退所理由に関わらず、途中退所は問題ありません。

余談
職業訓練には大きく分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。受講希望の方にとっては、どちらも同じ職業訓練なので、違いがわかりにくいのですが、公共職業訓練の場合は、訓練受講生に特典?(待機期間がなくなる、認定日の出頭不要、受講手当+交通費の支給、失業保険の受給期間延長など)があります。基金訓練にはそれらの特典が一切ありません。ただし、基金訓練から受講すると、訓練の連続受給が可能で、最長で24ヶ月、訓練を受講することが可能です。
妻が失業保険の給付を受けている間の、健康保険の扱いに関して
現在妻が失業保険の給付を受けています。専業主婦の妻は、私の扶養として私の会社の健保組合に入っています。
会社の担当に手続きについて聞いたところ、妻が受け取る額では会社の健保からはずれて国民健保に加入し直さなければ
ならないとのこと。ただし、その手続きは実際に支給が始まってからじゃないとできないとのことでしたので
受給開始後に出直すということでその日は終了。しかし、後日するつもりの手続きをすっかり忘れてしまい、
10月下旬に始まった受給が今月下旬には終了してしまいます。急いで手続きをしたいのですが、今妻が旅行に
出ており、妻の保険証がないので手続きが今月17日までできません。そこでお聞きしたいのですが、
17日からでも急いで変更手続きをするべきなのでしょうか?
また、もしこの手続きをしないで受給を終えた場合どのような不具合があるのでしょうか?
受給期間中に妻は数回病院にかかって組合の健康保険証を提示してます。
忙しさにかまけて手続きを忘れていたのが悪いのですが、よろしければアドバイスをお願いします。
会社の担当者が言われた様に、失業給付受給中に健康保険の扶養から外れなければならないのに、手続きをされず扶養のままで会社の健康保険証で、医療機関を受診された場合の医療費は、あなたの会社の建国保険組合で7割を負担してしまっていますので、今までに立て替えた分は返還を求められます。

しかし、扶養から外れた時点まで遡って国民健康保険に加入された場合には、その国保から本人が3割負担、国保から7割負担がなされることになりますので、実質は変わらないかと思います。

タダ、それぞれの保険からの負担金の都合上、きちんと手続きをされることになるかと思われます。
雇用保険(失業保険)について質問です
会社を自己都合により退社した場合、失業保険給付手続き申請後待機期間が3カ月ありますがこの期間内に再就職が決まり結果失業保険を受給しなかったときは次の就職先でも『被保険者であった期間』を引き継ぐことができるのでしょうか。

具体的に言うと仮に前職が5年間の勤務期間で、自己都合により退職し待機期間中に再就職、失業保険の受給はしなかった。 そして再就職したがまた5年間で自己都合により退社した場合。
失業保険が受給出来る期間を決める『被保険者であった期間』は再就職した直近の5年間が基準となるのか、または前職の期間も合算して10年間となるのかどちらなのでしょうか?
基本手当を受給していませんし、離職期間も1年以内ですので10年間になります。120日受給できるはずです。この理解であっていると思いますが、念のためハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。
失業保険の受給日数が合いません
私は会社都合で退職し、受給日数180日です。

ところがハローワークより渡された「認定スケジュール」では、

8/20失業保険申請日

↓(待機7日間)

初回認定日・・8/27-9/9の14日分

認定日・・~10/7までの28日分

認定日・・~11/4までの28日分

認定日・・~12/2までの28日分

認定日・・~12/16までの14日分

認定日・・~1/27までの42日分

したがって合計154日分となっています。
残りの180-154=26日分はどうなっているのでしょうか?

「受給資格者のしおり」を読んでも不明です。
ハローワークに聞くのも、ちょっと恥ずかしいので、宜しくお願いいたします。m(_ _)m
多分、全部書いてないだけだと思います。
残りの26日分は、2月の認定日に認定されて受給終了になるのではないでしょうか。
失業保険の給付を受けなかった場合はどうなりますか?
6年勤めた会社を3/20に自己都合で退職し、4/2に失業保険の手続きをしましたが、ハローワークの紹介ではない会社へ内定が決まり、就職日はどうやら4/20になりそうです。この場合、7日間の待機期間と1ヶ月を経過しなければハローワークの紹介以外は再就職手当の支給もないまま、新しい会社へそのまままた雇用保険もかけていくことになると思うのですが、その場合は6年間の雇用保険は引き継がれるのでしょうか?例えば、これから入る会社を4年で辞めた場合は前の会社の6年との合算で10年と計算されるのでしょうか?
失業手当の給付も再就職手手も受けないまま、1年以内に再度雇用保険に加入するのであれば期間はつながります(逆に言えば給付を受けたら加入期間はそこで一旦リセットとなります)。
おっしゃるとおり6年にこれから期間がプラスαされていくということです。
関連する情報

一覧

ホーム