失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
失業保険について教えてください。
一年間パートとして勤務してましたが、期間満了って事で終了しました。
毎月のパート料金の中から「雇用保険料」を引かれてました。
¥600くらいだったと思いますが。

これからまた新しい職を探すのですが、見つからなかった場合、失業保険としていくらかもらえるのでしょうか?

また、失業保険って、自分から辞めた場合は、やめてから三ヵ月後から支給、会社から解雇された場合は、やめてからすぐに支給されると聞いたのですが、期間満了の場合はいつから支給されるのでしょうか?
期間満了が即、特定受給資格者になるわけではありません、更新しないと決めたのは雇い主側でも更新の約束があったのに更新されなかった場合は特定受給資格者になますが、ただ期間満了の離職理由では自己都合退社で給付制限が3ヵ月あります
雇用保険の基本手当ては、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
失業保険について。
11月末に結婚する予定です。
結婚後は他県へ引っ越すので3年弱務めた会社を辞めます。

そこで転居を伴う結婚で退職の場合、3ヶ月待たなくても失業保険がもらえると聞いたのですが・・・。

私の場合
11月20日ごろ 入籍(旦那は新居へ)
12月頭 挙式
12月末 退職
の予定で、新居から会社まで2時間以上かかるので、私の引っ越し日は決まっていません。

入籍から退職まで1月ほど時間が空くのですが、
失業保険はすぐ手続きできるのでしょうか?

退職と入籍を同時期にすれば良いではないかと、思われるかもしれませんが
新居は社宅で入籍しないと入れない(家具家電を入れられない)ため、11月下旬を予定しています。

よろしくお願い致します。
結婚で辞めた場合・・すぐにもらえる・・というのは
ガセでは・?

雇用保険は
仕事をする意思のある人が
仕事を辞めなくてはならない場合に
次の仕事が見つかるまでの間のお助け金ですし

結婚する事によって
他県へ引っ越さざるを得ない・・
あくまでも
これは自己都合でしかないので
引っ越した先の
ハローワークで離職票をもって
登録~求職活動~してくださいといわれると思いますよ

ハローワークに通って
普通どおり
3ヵ月後からでしょう・・
それに
失業給付は再就職の意思のある人への給付であるため、
扶養は給付前の期間の一時的なものとみなされ、
さらには
実際に一定金額を受給していることから、
だんな様の被扶養者とは認められないこともあるんですよ
結婚・退職・税金・保険について
現在会社員の男です。4月の末に入籍することになり、彼女は3月末で会社を退職します。
4月初めに引越しをし、入籍までの期間の健康保険などはどうなりますか?
・健康保険の手続きはどうなりますか?
・退職後、失業保険をもらいたいのですが、どうなりますか?
(体調を壊し、結婚も重なり退職する感じです)
・体調を崩し、退職すると傷病手当がもらえると聞いたのですが?
・年度末に退職すると、次年度は扶養には入れないのですか?
また入籍前でも扶養に入れるのですか?
・彼女が6月ぐらいまでの住民税を市から請求されています。
(現在住んでいる市から)
扶養に入り、来年度の収入が少ない場合は引越し先の住民税は
収めなくてもいいと思うのですが・・・
また収めた場合は戻ってくるのでしょうか?

いろいろ無知な為、すみません
よろしくお願いします。
健康保険の手続きは、一般的には入籍しないと扶養には入れないかな…と思います。
入籍前でも内縁関係で扶養にできなくはないかもしれないけれど、なかなか面倒だと思います。
(扶養の条件は主さんの加入する健康保険によって違いますので、直接問い合わせる方法になります。)
ので、彼女さんは、今加入している社会保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険のどちらか選択して手続きするのが合理的です。

失業保険を受け取る場合も、主さんの加入している社会保険によっては受給終了まで扶養に入れなくなります。
一般的な協会けんぽだと日額3,611円以上受給する場合は、その間扶養に入れません。
健保組合によっては、受給中も扶養に入れることもありますし、金額にかかわらず受給中は一切扶養を認めないところもあります。

傷病手当金は退職の時点で傷病手当を受ける条件を満たしていれば、受け取れます。(連続して4日以上休んでいる。)
しかし、失業保険と傷病手当は同時には受け取れません。
失業保険は、求職している人に支払われるので、体調を崩している人は求職活動ができません。
傷病手当金は、病気等で働けない人に支払われるので、求職活動もできないはずです。
また、傷病手当も上の失業保険と同じで、金額によっては受給中は扶養に入れないことがあります。

年度末~は聞いたことがありません。が、健康保険組合の独自ルールであるのかもしれません。

住民税は前年の収入に対してかかるので、収めなくてはなりませんし、収めたものは戻ってきません。
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