専修学校委託訓練についての質問
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。

4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。

7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??

それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?

専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
少し勘違いがあると思うのですが。。。

委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。

質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?

基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。

スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。

この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。

ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。

もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。

もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
【急いでいます…】職業訓練校に通っている間に支払われる金額…
バイトを辞める事にしました。
2年間失業保険を支払って来ました。

子持ちなので、次の仕事がなかなか決まらないであろう予測と、
「自己都合による退職」なので失業保険がしばらく支払われないと思ったので、職業訓練校に通うのも一つの手段だと思いました。


ここで質問なのですが、
私の1カ月の給料は8~10万円(年収129万を目標に扶養で働いていました)です。

この場合、職業訓練校に通っている場合は、何円くらいの手当(?)給付金(?)が貰えるのですか??
失業保険で貰える金額が、通学し始めてから修了するまで貰えるということでしょうか?

また、失業保険受給資格があるので、資格がない人の「生活支援給付金」とはまた別ですか??


募集が9月2日までの為、申し込むのなら今日中に申し込みに行かなければなりません。
勝手ではありますが、お知恵をお貸しください。
失業給付の「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます)の、およそ50%~80%割となっており、賃金の低い方ほど高い率です。年齢によっても基準が異なります。

公共職業訓練校受講中は当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付され、さらに受講手当(日額500円)と通所手当(実費相当)も支給されます。自己都合退職の場合に適用される3か月の受給制限は解除され、訓練受講開始と同時に受給が開始となります。

なお、これらは全て公共職業訓練受講の場合にあてはまるものです。
基金訓練受講の場合には、訓練受講に関係なく普通に失業給付(基本手当だけ)が受けられるだけで、訓練とは別に就職活動実績をあげ、認定日にハローワークに出向いて手続きを行わないといけません。

また、おしゃるとおり、失業給付と訓練・生活支援給付金とは全く別物です。もちろん失業給付が支給される方は、この訓練・生活支援給付金を受けることはできません。

アルバイトについては、働きすぎるとその分失業給付が減額されたり、あるいは「就業した」とみなされ給付そのものがストップすることもあり得ます。うそをついたり申告しなかったりしますと、失業給付の不正受給とみなされ、さまざまな重いペナルティーが課せられることがありますので、きちんと事前にハローワークのご相談なさったほうがよいでしょう。
自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。

給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?

また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
失業保険は、雇用保険に加入してなきゃ、受けられません。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。

職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。

※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。

※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上

という事で、貴方の投稿文は、不採用。
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