失業保険の書類と給付を受ける為の手続きについて教えてくださいm(__)m
5月の末日付けで退職するのですが、
失業保険を受給する為には会社に発行してもらう書類って何がありますか?
他に会社にお願いしなければならないことはありますか?
あと、その書類を持ってハローワークに行って説明を受ければ受給できるのでしょうか???
全くの無知な自分にご教授お願いしますm(__)m
もし、同じような質問が過去にあったらスミマセン…。
色々見たんですがイマイチ分からなかったので。
5月の末日付けで退職するのですが、
失業保険を受給する為には会社に発行してもらう書類って何がありますか?
他に会社にお願いしなければならないことはありますか?
あと、その書類を持ってハローワークに行って説明を受ければ受給できるのでしょうか???
全くの無知な自分にご教授お願いしますm(__)m
もし、同じような質問が過去にあったらスミマセン…。
色々見たんですがイマイチ分からなかったので。
手続きができることを前提でお話します。(雇用保険をかけていた期間が短かったりするとできない場合もあります。)
まず、退職する前に必ず離職票が欲しいと会社の人に話をしておいてください。
言わなくても離職票を渡してくれるところもありますが、そうではない会社もあります。
最初から自分で請求しておく方がよいでしょう。
離職票は退職した翌日から概ね10日以内に発行するのが目安ですが、それより早めに渡してくれる会社もあれば、もっとかかる会社もあります。
あまりにも遅い場合は会社に何度も請求しましょう。それでも埒が明かなければ安定所に相談しに行ってください。
離職票をもらったら、安定所に手続きに行きます。
手続きに行く安定所は、あなたがお住まいの住所を管轄している安定所となります。
気を付ける点としては、手続きに行く時点で次のお仕事先(バイトや臨時も含む)が決まっていた場合は手続きできないということです。
働けない状態(病気など)の場合も手続きできません。(ただしこの場合は延長と言う他の手続きをしに行く必要があります)
手続きに行く際に必要なものは、
・ 離職票1及び2(どちらも会社から貰うものです)
・ 住所の確認できるもの
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 指定する振込先の通帳かカード(必ず本人名義)
・ 印鑑(シャチハタは不可です)
です。
最初は総合案内(受付)に行き、雇用保険手続きに来たと話をして離職票を見せてください。
求職申し込み書などを記入するように渡され、記載台を案内されたり次の指示をされるでしょう。
窓口は2か所通ります。職業紹介の窓口と雇用保険の窓口です。
全て手続きが終わるのには半日見てください。今は手続きする方達が多いはずなので待ち時間などがかかります。
手続きの際には説明会の案内と初回認定日と言う日の案内をされます。
どちらもすっぽかさないように行けば次の指示がまた貰えます。
説明会は2時間程度でこれから必要な書類の書き方や、受給についての説明、就職が決まった場合どうすればよいか、再就職手当の話や不正についての話など、あなたにとって大事なことばかり話されます。寝ないようにしてください^^;
認定日は今後あなたが受給するつもりがあるのであれば絶対にすっぽかしてはいけない日です。
この日に失業の状態を確認して受給という流れになって行きます。
自己都合退職の場合はすぐ受給開始とはなりませんが、認定を受けていなければいつまでたっても受給開始にはなりません。
もちろん受給するには仕事探しの痕跡を見せることになります。
求人雑誌を見ただけでは仕事探しにはなりません。
安定所での窓口相談や求人閲覧、就職セミナーへの参加や企業への面接等が活動となります。
必要最低限の活動を行っていなければ受給できません。(仕事探しの意思がない人は受給できないのです)
認定日をすっぽかすと受給が遅れる、受給できない期間が出てきます。私用の用事も認められません。風邪などで病院へかかった場合は別ですが、事前に連絡等をして指示を仰ぐ方がよいでしょう。
ですが、基本的には認められない、絶対行かなければならない日であると思ってください。
といっても、丸一日かかるわけではありませんから安心してくださいね。
受給は認定日に認定されてから、銀行の営業日で概ね4~6営業日ほどかかります。
通常の個人間の振込と違うので数日かかります。安定所の人もいつ振り込まれるかは分かっていません。銀行次第です。
それと、受給は毎月1回ではありません。年金などとは違います。
通常は4週間に1度(28日)です。
ただし、失業の状態を確認できた場合のみとなりますから、もし単発のバイトをした場合は減額されたり不支給となったり後回しになったりしますし、貰い初めと貰い終わりは中途半端な日数(10日分とか3日分とか)ということもあります。
考え付くままに、必要そうなことをつらつらと書き、分かりづらくなったかもしれませんが、ご参考になさってください。
最後になりますが、一番言えることは、知人や誰に聞くでもなく、必ず安定所に聞くべきだということを覚えておいてください。
お知り合いの方は責任を取ってくれませんし、お知り合いの方が正しいとは限りませんから。
まず、退職する前に必ず離職票が欲しいと会社の人に話をしておいてください。
言わなくても離職票を渡してくれるところもありますが、そうではない会社もあります。
最初から自分で請求しておく方がよいでしょう。
離職票は退職した翌日から概ね10日以内に発行するのが目安ですが、それより早めに渡してくれる会社もあれば、もっとかかる会社もあります。
あまりにも遅い場合は会社に何度も請求しましょう。それでも埒が明かなければ安定所に相談しに行ってください。
離職票をもらったら、安定所に手続きに行きます。
手続きに行く安定所は、あなたがお住まいの住所を管轄している安定所となります。
気を付ける点としては、手続きに行く時点で次のお仕事先(バイトや臨時も含む)が決まっていた場合は手続きできないということです。
働けない状態(病気など)の場合も手続きできません。(ただしこの場合は延長と言う他の手続きをしに行く必要があります)
手続きに行く際に必要なものは、
・ 離職票1及び2(どちらも会社から貰うものです)
・ 住所の確認できるもの
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 指定する振込先の通帳かカード(必ず本人名義)
・ 印鑑(シャチハタは不可です)
です。
最初は総合案内(受付)に行き、雇用保険手続きに来たと話をして離職票を見せてください。
求職申し込み書などを記入するように渡され、記載台を案内されたり次の指示をされるでしょう。
窓口は2か所通ります。職業紹介の窓口と雇用保険の窓口です。
全て手続きが終わるのには半日見てください。今は手続きする方達が多いはずなので待ち時間などがかかります。
手続きの際には説明会の案内と初回認定日と言う日の案内をされます。
どちらもすっぽかさないように行けば次の指示がまた貰えます。
説明会は2時間程度でこれから必要な書類の書き方や、受給についての説明、就職が決まった場合どうすればよいか、再就職手当の話や不正についての話など、あなたにとって大事なことばかり話されます。寝ないようにしてください^^;
認定日は今後あなたが受給するつもりがあるのであれば絶対にすっぽかしてはいけない日です。
この日に失業の状態を確認して受給という流れになって行きます。
自己都合退職の場合はすぐ受給開始とはなりませんが、認定を受けていなければいつまでたっても受給開始にはなりません。
もちろん受給するには仕事探しの痕跡を見せることになります。
求人雑誌を見ただけでは仕事探しにはなりません。
安定所での窓口相談や求人閲覧、就職セミナーへの参加や企業への面接等が活動となります。
必要最低限の活動を行っていなければ受給できません。(仕事探しの意思がない人は受給できないのです)
認定日をすっぽかすと受給が遅れる、受給できない期間が出てきます。私用の用事も認められません。風邪などで病院へかかった場合は別ですが、事前に連絡等をして指示を仰ぐ方がよいでしょう。
ですが、基本的には認められない、絶対行かなければならない日であると思ってください。
といっても、丸一日かかるわけではありませんから安心してくださいね。
受給は認定日に認定されてから、銀行の営業日で概ね4~6営業日ほどかかります。
通常の個人間の振込と違うので数日かかります。安定所の人もいつ振り込まれるかは分かっていません。銀行次第です。
それと、受給は毎月1回ではありません。年金などとは違います。
通常は4週間に1度(28日)です。
ただし、失業の状態を確認できた場合のみとなりますから、もし単発のバイトをした場合は減額されたり不支給となったり後回しになったりしますし、貰い初めと貰い終わりは中途半端な日数(10日分とか3日分とか)ということもあります。
考え付くままに、必要そうなことをつらつらと書き、分かりづらくなったかもしれませんが、ご参考になさってください。
最後になりますが、一番言えることは、知人や誰に聞くでもなく、必ず安定所に聞くべきだということを覚えておいてください。
お知り合いの方は責任を取ってくれませんし、お知り合いの方が正しいとは限りませんから。
【失業保険】給付対象期間と認定日までの間に入社が決まった場合は認定日に失業保険は貰えますか?
現在、失業保険を受けており、次回が最後の認定日になっているのですが
給付対象の期間は認定日の2週間前までになっています。
ハローワークを通して数社の会社に応募し、結果待ちの状態なのですが
給付対象日を過ぎてから認定日までの間で
もし働き始めた場合、最後の認定日に給付金は貰えるのでしょうか?
給付対象日までは事実上働いてはいないことにはなりますが
給付の条件は認定日まで無職であることなのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると有難いです。
よろしくお願いします。
現在、失業保険を受けており、次回が最後の認定日になっているのですが
給付対象の期間は認定日の2週間前までになっています。
ハローワークを通して数社の会社に応募し、結果待ちの状態なのですが
給付対象日を過ぎてから認定日までの間で
もし働き始めた場合、最後の認定日に給付金は貰えるのでしょうか?
給付対象日までは事実上働いてはいないことにはなりますが
給付の条件は認定日まで無職であることなのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると有難いです。
よろしくお願いします。
※採用(初出勤)の前日に職安に行って認定を受ける、という手順はご存じですね?
基本手当は、1日ごとの支給です。
「この日は失業していたから支給」「この日は失業の状態ではなかったから不支給」と1日ごとに判定され、支給されます。
支給される最大日数が「所定給付日数」です。
毎日認定するのは面倒だから28日分まとめて認定しているだけで、制度としては1日ごとに所定給付日数を消化していきます。
ですから、所定給付日数を消化し終わったなら、その後のことは関係ありません。
基本手当は、1日ごとの支給です。
「この日は失業していたから支給」「この日は失業の状態ではなかったから不支給」と1日ごとに判定され、支給されます。
支給される最大日数が「所定給付日数」です。
毎日認定するのは面倒だから28日分まとめて認定しているだけで、制度としては1日ごとに所定給付日数を消化していきます。
ですから、所定給付日数を消化し終わったなら、その後のことは関係ありません。
個人事業を始めます 定年後の今は別の会社に勤める61歳 (家族は妻55歳―専業主婦、
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
長男25歳-会社勤務、長女23歳―バイトにて当方の健康保険の被保険者の4人) で現在は
厚生年金
の一部を受給しています 下記の5点ついてご教授ください。
1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
取り上げられますか?
5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
>1.今の会社を辞め失業保険の受給期間が終了した後も会社の健康保険(社会保険事務所)
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
>に継続加入を続けたいと思っておりますが、個人事業を始めた場合には健康保険の
>継続加入が出来ないと聞きましたが本当でしょうか?
まず離職後1ヶ月以内に手続きをしないと、任意継続はできません。
任意継続と個人事業とはまったく関係ありません。
個人事業を開始しても任意継続は可能です。
※ただし任意継続できる期間は最長2年間なので、雇用保険をうけている期間や個人事業を開始する期間とのかねあいで考えたほうがよいと思います。
>2.当初は妻名義で個人事業の届出を行った場合 私の失業保険の受給期間が終了後に妻から
>自分へ届出変更をする事は可能でしょうか?
「変更」ではなく、奥さんの事業の継承になります。奥さんの事業の廃止と、夫の開業届けを出す方式です。この夫の開業届けを出すときに継承することを明記します。
>3.妻が個人事業の代表を続け、当方は無職として事業の営業活動の手助けを行う形を
>とった場合、当方は会社の健康保険での継続加入(2年間)は出来ますか?
この間に雇用保険を受給しているとすると、違法行為になりますので、ご注意ください。
また、任意継続について誤解があるようですが、任意継続と国民健康保険のどちらが安いかをちゃんと調べたほうがよいと思います。協会けんぽ(まやは所属の健康保険組合)と、住んでいる市町村に費用を尋ねてみてはどうでしょう。
※国民健康保険は前年の年収によって費用が決定されますので、1年目は任意継続し、失業中で年収がほとんどなかった2年目に国民健康保険にするというケースがあると聞きます(13ヶ月目の任意継続分の支払を行わないでいると、自動的に国民健康保険に加入することになります)。
>4.妻は現在55歳ですが 妻名義で個人事業を始めた時点以降も私の健康保険の被保険者
>として健康保険への継続加入は無理と思いますが、妻自身が国民健康保険に入った場合には
>同時に国民年金に入らなければならないと聞きましたが 妻は“から期間”も含めて
>25年以上の年金加入期間がありますが、国民健康保険のみの加入で国民年金を
>支払わないですむ方法はありますか? 国民年金を支払わない場合に国民健康保険証は
>取り上げられますか?
奥さんが奥さんが扶養家族であるかどうか、健康保険や年金を自己負担する必要があるかの判断ポイントです。
これは個人事業主としての開業とは無関係であり、奥さんの収入がポイントです。
一定の収入があれば国民健康保険、国民年金への加入義務があります。仮に収入がすくない場合には免除などの手続きも可能です。
>5. 私が個人事業の代表となり、国民健康保険に入った場合には家族全員分の所得額が算定の
>根拠となると聞きましたが長男及び長女の分についても健康保険料の算定対象として金額が
>算定される? それとも、長男(会社勤務)の分は算定対象から除外されて当方、妻、長女の
>3人分の収入が算定対象となるのでしょうか?
会社勤務の長男は国民健康保険の対象になりません。健康保険の対象は本人、奥さん、長女の3人分です。
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