私は、妊娠6ヶ月で、来年3月末が予定日です。

そこで質問なのですが、先月、10月21日に派遣会社を会社都合で退職をしました。
失業保険だけもらいたいので、すぐに働きたいと告げて、失業保険の受給の手続きをしました。(本当は、働く意思はあまりないです。)
妊娠してることは告げてないです。やはり告げておいた方がよかったのでしょうか?

後で失業給付の受給資格者のしおりを呼んで、妊娠や病気などで受給出来ない期間があると受給期間を延長出来るとありました。


私の場合…どのような流れをとって失業給付をうけるのがよいでしょうか?

よくわからないので、詳しくわかるかたよろしくお願いいたします。
法律では、出産前休暇は任意取得とされています。
つまり、出産前日であっても働く体力と意志があれば、労務不能ではありませんので失業手当は受給できます。
しかし、今のあなたには働く意志があまりないということでしたら、ハローワークで受給期間延長手続きをして育児が落ち着いた頃に延長解除手続きをし、失業手当を受給することになります。
失業手当とは働く意志があるのに仕事に就けない人が貰うものだということをご理解ください。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。

家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。

これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?

分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。

相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)

など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
社長から事実上クビの宣告をされました。
もうこれ以上働いても伸びない、君にはこの仕事が向いていない、別の仕事を探した方がいいんじゃないか?。
続けていても、同じ状況だ。と言われ、今日はもう帰ってもいい。続ける、続けない、意思を聞かれました。
すぐには答えられないので考えさせてくれといいました。
もともと、有給を翌日に控えていたため明後日に返事をするとしたが、社長が今週は不在なので今週は来なくてもいい。
と言われました。
この時点でクビ宣告だと確信し、もう戻れないなと思いました。
ですが、私には子供もいるし、もう年末で仕事がすぐに見つかるとは思えません。
困っています。
辞め方としては、会社都合にした方がいいのか(どんな辞め方が最善か)?
失業保険もらえるのか?
会社から保障がもらえるのか?
そいれでもあくまでも、自分の意思によって、決められるので自己都合になってしまうのか、それによって失業保険もらえないのか?
相談は労働基準監督署?
アドバイスお願いします。
先ず、解雇についてですが、会社は貴方を解雇させねばいけないという、正当な理由が無ければ、そう簡単には解雇できません。(犯罪を犯し逮捕された、会社に対し背任行為があった、等)就業規則は見てますか。それは、従業員がいつでも、誰でも見ることが出来ます。見えるところに置いていなければいけないのです。その中に、懲罰等の記載もあるはずです。見てください。貴方が社長の解雇宣告を受け入れないと思えば、拒否出来ます。会社がどうしても、貴方を解雇するというのであれば、解雇理由というのを、(解雇理由書)必ず、書面で出してもらいましょう。その、解雇理由が会社の、独断的な理由だとなれば、戦いましょう。戦いますか?戦う決心がつけば、その解雇理由書をもって、各都道府県に有ります労働委員会に調停の相談に行きましょう。相談に乗ってくれます。(これは、あくまでも形式だけに終わりますが、順序として)次に民主党系の連合組合、または、共産党系の組合に加盟します。一人でも加盟できます。そして組合の担当者と会社に団体交渉という形で行くことになります。ちなみに私は共産党系のほうでお世話になりました。そのあとは話がつかなければ、各組合の嘱託の弁護士に依頼して(争点は、地位確認です)労働審判を裁判所に申し立てることになります。最終的には会社との和解による解決になると思います。(和解金)ですから解雇予告手当約給与1か月分などは初めから受け取らないようにしてください。頑張ってください。その間収入が有りませんのでハローワークに手続きして(地位確認の係争中ということの)失業給付を受けましょう。年齢にもよりますが解雇ということで普通より長くもらえます。その手続きには離職票がいりますので、会社に言ってもらってください。
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