失業保険と傷病手当金についてご教授下さい。昨年の8月から11月の期間うつで会社を休職しました。症状は休職の半年ほど前から夜になると激しい動悸がし、夜中に何回も目が覚め日中はほぼ仕事にならない状態でした。
休養と抗うつ薬、睡眠誘発剤の服用で何とか3ヶ月で職場復帰しましたが、5月現在またまたどうにもならない状態です。職場の仲間、妻からは私の様子をみかねてか再度の休職を勧めています。しかし今度休職すると、再度の職場復帰はもう出来ないだろうというのが私の本音です。でも今の状態は本当につらく、日に日に自殺念慮が強くなっています。退職しすべてリセットするのが良い判断なような気もします。とはいっても辞めた後の生活を考える不安で不安で。。。
30代後半、子供2人、住宅ローンまだまだあります。勤続15年目。転職経験もない私はどうしたらよいのか。心療内科の医師に相談しても薬で治す方針なのか薬の話ばかり。。。
気持ちを切り替えて相談です。
①昨年の8月から11月の期間、傷病手当金が支給されましたが、再度休職する場合それは1年半継続されて支給されるものであるため私の場合、復職期間も含めると今年の12月で満期となることと思います。その期間中で復帰の目処がたたなければどうなるのでしょうか?
②退職も考えております。その場合傷病手当金は支給されず、通常の失業保険120日間の給付となるのでしょうか?
お金絡みのご相談になりますが何か良い案があればご教授ください。とりあえず安心材料がほしいです。
休養と抗うつ薬、睡眠誘発剤の服用で何とか3ヶ月で職場復帰しましたが、5月現在またまたどうにもならない状態です。職場の仲間、妻からは私の様子をみかねてか再度の休職を勧めています。しかし今度休職すると、再度の職場復帰はもう出来ないだろうというのが私の本音です。でも今の状態は本当につらく、日に日に自殺念慮が強くなっています。退職しすべてリセットするのが良い判断なような気もします。とはいっても辞めた後の生活を考える不安で不安で。。。
30代後半、子供2人、住宅ローンまだまだあります。勤続15年目。転職経験もない私はどうしたらよいのか。心療内科の医師に相談しても薬で治す方針なのか薬の話ばかり。。。
気持ちを切り替えて相談です。
①昨年の8月から11月の期間、傷病手当金が支給されましたが、再度休職する場合それは1年半継続されて支給されるものであるため私の場合、復職期間も含めると今年の12月で満期となることと思います。その期間中で復帰の目処がたたなければどうなるのでしょうか?
②退職も考えております。その場合傷病手当金は支給されず、通常の失業保険120日間の給付となるのでしょうか?
お金絡みのご相談になりますが何か良い案があればご教授ください。とりあえず安心材料がほしいです。
補足です。
傷病手当金の受給対象期間内での退職の場合は、
その時点で1年以上連続して保険料を払っていれば、
任意継続の申請をすることで、退職後も継続受給が
可能です。
また、精神障害者手帳があれば、失業手当金の300日給付が可能です。
傷病手当金の受給対象期間内での退職の場合は、
その時点で1年以上連続して保険料を払っていれば、
任意継続の申請をすることで、退職後も継続受給が
可能です。
また、精神障害者手帳があれば、失業手当金の300日給付が可能です。
失業保険を受給する事において…
1,一回目のハローワーク(離職票などの書類を提出する日)の手続きはどの位の時間を要しますか?
2,受給するには求職活動をすることも条件の一つですが、面接までしないと求職活動をしているとは認められませんか?
1,一回目のハローワーク(離職票などの書類を提出する日)の手続きはどの位の時間を要しますか?
2,受給するには求職活動をすることも条件の一つですが、面接までしないと求職活動をしているとは認められませんか?
1、それは、混み具合によります。凄く込み合っていますので、2,3時間は覚悟した方が良いと思います。
2、それは、説明があると思いますので、そのとき確認してください。
2、それは、説明があると思いますので、そのとき確認してください。
失業保険について質問させて下さい。
8月末に入籍し、通勤が困難になったため離職しました。
この場合は離職後すぐに失業保険が受給できると聞いたのですが、いくつか問題があります。
①以前
の職場(遠方の地方)に住民票を移していなかったので、いまの住まい(結婚により元の県に戻ってきました)に転居てから通勤が困難になったので離職しました、と言っても会社の記録ぐらいしか証明できるものがありません。
②転居は8月末にしたのですが、有給休暇が溜まっていた為、実際の離職日は9月末です。このような場合はどう扱われるのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
8月末に入籍し、通勤が困難になったため離職しました。
この場合は離職後すぐに失業保険が受給できると聞いたのですが、いくつか問題があります。
①以前
の職場(遠方の地方)に住民票を移していなかったので、いまの住まい(結婚により元の県に戻ってきました)に転居てから通勤が困難になったので離職しました、と言っても会社の記録ぐらいしか証明できるものがありません。
②転居は8月末にしたのですが、有給休暇が溜まっていた為、実際の離職日は9月末です。このような場合はどう扱われるのでしょうか?
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
②についてを先に。
実際の離職は9月末ですから10月になってから会社に離職票を発行してもらいハローワークに雇用保険の手続きになります。
①について。
結婚による移転によって通勤が片道2時間以上かかるようになって通勤が困難で退職の場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんから申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。(すぐにと言うわけにはいきません)
とリあえず住民票と通勤時間が分かるものを準備して時期がきたらハローワークに行き相談してください。
これはあくまでも「正当な理由のある自己都合退職」ですから支給日数は自己都合と同じです。
実際の離職は9月末ですから10月になってから会社に離職票を発行してもらいハローワークに雇用保険の手続きになります。
①について。
結婚による移転によって通勤が片道2時間以上かかるようになって通勤が困難で退職の場合は「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんから申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。(すぐにと言うわけにはいきません)
とリあえず住民票と通勤時間が分かるものを準備して時期がきたらハローワークに行き相談してください。
これはあくまでも「正当な理由のある自己都合退職」ですから支給日数は自己都合と同じです。
来年2月結婚予定の派遣社員です。今の就業先は3年目です。
10/23に更新の依頼を受け、10月末に結婚の報告(結婚後も仕事は続けることを希望)をし
H19.2.28までの契約書が送られた矢先に突然、
『契約の更新をキャンセルして今月末で契約終了したい』と企業側から申し出がありました。
理由は企業側の一方的な人員整理です。
派遣会社の営業は12月から即日で働ける仕事を紹介しますと言われていますがなんせ、2月に結婚して新婚旅行にも行くため10日間は働くことができません。話し合い次第では給与補償も考慮しますと言うことなのですが給与補償・失業保険・即日就業どのようにするのが一番の得策でしょうか?
10/23に更新の依頼を受け、10月末に結婚の報告(結婚後も仕事は続けることを希望)をし
H19.2.28までの契約書が送られた矢先に突然、
『契約の更新をキャンセルして今月末で契約終了したい』と企業側から申し出がありました。
理由は企業側の一方的な人員整理です。
派遣会社の営業は12月から即日で働ける仕事を紹介しますと言われていますがなんせ、2月に結婚して新婚旅行にも行くため10日間は働くことができません。話し合い次第では給与補償も考慮しますと言うことなのですが給与補償・失業保険・即日就業どのようにするのが一番の得策でしょうか?
H19.2.28までの契約書の範囲内で雇用主(派遣会社)に責任がありますから、自己の事情や希望を必ず書面(FAXでもよい)で伝えて、相手からの返答も書面でもらうように記録に残るような形で補償・失業保険・即日就業などについて交渉するとよいかと思います。
ただ、
『契約の更新をキャンセルして今月末で契約終了したい』と企業側から申し出がありました。
理由は企業側の一方的な人員整理です。
との事実を良く考えてみれば、
今後、
その派遣先企業はあなたに興味がないということですから、
万が一の失業に備えて、他の派遣会社で働くことを心しておくのが無難です。
納得がいかないのであれば、弁護士に相談してみてください。
ただ、
『契約の更新をキャンセルして今月末で契約終了したい』と企業側から申し出がありました。
理由は企業側の一方的な人員整理です。
との事実を良く考えてみれば、
今後、
その派遣先企業はあなたに興味がないということですから、
万が一の失業に備えて、他の派遣会社で働くことを心しておくのが無難です。
納得がいかないのであれば、弁護士に相談してみてください。
失業保険給付における求職活動について
認定日当日の面接予定(ハローワークの紹介先)でも、求職実績として記入していいんですか?
認定日当日の面接予定(ハローワークの紹介先)でも、求職実績として記入していいんですか?
まず、失業認定日当日の求職活動は、次回の失業認定期間に含まれることになりますので、認定日当日の面接は、次回の失業認定申告書に記入することとなります。
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