失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。

その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合退職は半年、自己都合は1年保険掛けていたら受けられます。1年弱なら、それ以前に勤めていた会社の雇用保険も遡り1年以内であれば合算され受給が受けられると思います。*その場合、以前の会社から離職票(雇用保険申請の為の特別な書類*当時の収入金額明細記載のあるもの)を出してもらわないといけません。申請期間があるので早い目に。あと今後の参考に、今は緊急雇用対策も施行されていますので、何事も相談に行ってください。次の転職、就職に繋げる為に諦めず頑張ってください。いち早く職安での相談をおすすめします。
失業保険について質問します。

過去にパートとして1年間雇用保険に加入していました。

その後、就職した先で試用期間の3ヵ月は雇用保険未加入になりました。勤続は試用期間を含め半年になります。
そして来月会社を退職予定です。

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
自主退職です。

また、もらえた場合いつまでどのぐらいもらえますか??
過去パート退職のあと、失業手当はもらっていないですね?

過去2年間で12ヶ月以上(退職日からさかのぼります)加入期間があれば、失業手当をもらえます

自己都合なのでおそらく給付日数は90日だと思います

金額は、給料をいくらもらっていたかによるので、離職票をもらってからハローワークで聞いてください
日額(過去6ヶ月間の給料を180で割った金額)が6000円(月給18万)だと基本手当日額は4,354円です(法律改正されてるかも・・・・)
90日ぶんなので40万弱ですね
ここから健康保険料と国民年金保険料を払うので、手元に残るのは思ったほどじゃないかも。

自己都合のため、給付制限が3ヶ月あるので、6月いっぱいで退職すると、最初にお金が受け取れるのは11月始めごろになると思われます
失業・雇用保険についてです。
先日も同様な質問をして回答をもらったのですが,もう少し知りたいことがありますので再度の質問になります。
私は離職後一年以上経過しているので失業保険の請求はできません。
 しかし,当時(16年前)の給料明細を思い出すと雇用保険の名目で幾らか引かれてたと思います。これって今となっては払い損なのでしょうか?せめて,払った分だけでも取り戻せないものかと思います。
 無知なので申し訳ないのですが,ご存知の方がいられましたら教示をお願いします。
残念ながら払い損なのですよ~(>_<)
1円足りとも取り戻せません!!

もしも失業した時は、毎月引かれている雇用保険の金額の何倍もの金額をもらえるのですがね・・
その為の保険料・・という感じですね。

しかし・・実際失業して無事に??失業手当をもらっても
何度もハローワークに足を運んだり就職活動したり・・
次の所は決まるのだろうか??という不安な毎日・・
そんな状態よりも金額的には損しているけど、失業手当をもらわずに
すんなり転職出来たほうが幸せだと思いますよ(^_^)/~
給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
まず現在の会社の前に雇用保険は加入されていないのでしょうか?

もしくは加入はしていたけれど
失業保険を受給してリセットされたり、
入社より1年以上前の話でリセットされたのでしょうか?

前職で雇用保険に加入していて
リセットになっていなければ
加入期間は通算されますよ。

さて、本題ですが
お給料の3分の1以上が期日までに支払われない月が
2ヶ月以上続けば特定理由受給者と見なされ
離職以前1年間に6ヶ月以上被保険者の期間があれば
受給資格を得ることができます。

契約書や就業規則や給与明細書、預金通帳などが必要になりますので、
特に今のうちに就業規則のコピーなどを残してください。
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