5月に退職した45歳です。

失業待機期間中は、扶養者として夫の給料から健康保険が引かれていました。
現在、失業保険を給付されているので扶養から外されています。

私の保険証は、夫の会社側に変換しました。
健康保険はどこかに支払わなければなりませんか?
今、保険証がない状態です。

また、年金の支払いについて判れば教えて下さい。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
雇用保険の加入期間について教えてください。昨年12月の支給終了まで失業保険を満額受け取りました。その後新たに会社で失業保険に加入した場合、給付を満額受け取った前回の加入期間はゼロになりますか?
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。

その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。

前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?


もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。

乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
基本手当を受け取ったなら、その支給日数が所定日数一杯だろうとそうでなかろうと、加入期間と数えられません。

〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。

前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
失業保険で相談です。約10年働いた会社が業績不振になり、昨年10月からアルバイトになりました。
そしてとうとう今年の6月で会社がなくなりました。この場合10年勤めた社員の給料での受給は出来ないのでしょか?アルバイトは社員の時の半分位の支給額しか有りません。10年も雇用保険をかけているので、会社の都合でアルバイトになり、その時の支給額が対象になるのは納得がいきません。どなたか教えて下さい!宜しくお願い致します。
アルバイトになったということですが、勤務時間等なにも変わらず給料が下がったのでしょうか?
もし勤務時間が週30時間未満であれば、雇用保険では短時間労働被保険者になります。
短時間労働被保険者であれば9ヶ月しか勤務していないため、受給要件を満たしません。
その場合には正社員でなくなったときに失業したとみなされることになります。
そうなれば当然、正社員のときの給料が支給額の基準になります。

勤務時間が週30時間以上であれば、納得はいかないでしょうが、アルバイトの時の給料が
基準となります。過去6月の給料を180で割った賃金日額を基礎に基本手当額を計算するので、
正社員の間の給料は反映されないことになります。

アルバイト格下げから9月で会社がなくなったということであれば、特別な事情がなければ、
整理解雇も認められるような状況ではないでしょうか。アルバイトへの格下げの無い賃金
切り下げやアルバイトへの格下げであれば、なおのこと不当とは言えないように思います。
ただ、賃下げが不当と認められるような事情があれば、元通りの給料を支払うべきで
あったので、賃金未払いということになって、雇用保険の手当額の計算にあたっては
元の正社員での給料を用いることになります。
失業保険

昨日付けで解雇されました。前職(約7年勤務)の給与が32万前後、解雇された会社(2ヶ月勤務)が22万前後です。


支給額を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた給与を合計し、
180日で割った金額を日額とし、その45~80パーセントです。

60歳未満でしたら日額2000円~3950円 80パーセント
3950円~11410円 80~50パーセント
11410円以上 50パーセントです。

また、年齢別に手当ての日額の上限が決められています。

30歳未満 6145円
30~45歳未満 6825円
45~60歳未満 7505円

自己都合での退職か会社都合かで手当ての受給期間が変わります。
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、

9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。

その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。

10月中旬に・・・ハローワークへ行き

結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み

1月27日に支給日数90日が満了。。

これが流れです。

ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。

ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。

②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
失業保険の期限について
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内だと思いますが
有効期限とは申請の有効期限になりますでしょうか?

例えば、自己都合で辞めた場合で、退社後11ヶ月経過してから申請しても
間に合いますでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。
多分まにあいます。

私は、1年で自己都合で辞めた前職から、1年ぴったりで次の会社の雇用保険に入っており、

前職の失業保険は貰ってませんでした。

で、5年後、退職したのですが、

前職の分が加算されておらず、ハローワークで聞いたら、別人で処理されてたとのことで、

計6年の扱いになりました。
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