失業保険についてです。私は、今の会社で働いて2年7ヶ月になりますが上司が人間的に許せなくて仕事を辞めようと思っています。色々な事があってもう限界です。それで質問です!
人間的に許せない所は、飲酒運転で車が乗れなくなったときに、毎日足のように使われた(勤務中)こと、経理をしているんですが自分が使ったりしている経費(不正だと思われる)など全て私は知っているので、私が誰かに言いふらしたりしないか心配のようで
言ったりしていないよね?と会社以外の場所に呼び出してそういう事を言ってくる。私に疑いの目を向けたり・・・
私は、信用できなくて仕事以外では口をききません!この状況がきついです。1年以上改善されるかと思い我慢しました。
でも、もうそろそろ限界です。
脱税など支持してきます。私ははっきり言っていやです。
このような理由の場合・・・会社都合でやめる事は出来るんでしょうか?色々調べたりしたら、出来るみたいな感じでした。
会社都合と自己都合では、もらえるようになるまでの日数が違うので、すぐに支給を受けたいのです。
教えて下さい。
人間的に許せない所は、飲酒運転で車が乗れなくなったときに、毎日足のように使われた(勤務中)こと、経理をしているんですが自分が使ったりしている経費(不正だと思われる)など全て私は知っているので、私が誰かに言いふらしたりしないか心配のようで
言ったりしていないよね?と会社以外の場所に呼び出してそういう事を言ってくる。私に疑いの目を向けたり・・・
私は、信用できなくて仕事以外では口をききません!この状況がきついです。1年以上改善されるかと思い我慢しました。
でも、もうそろそろ限界です。
脱税など支持してきます。私ははっきり言っていやです。
このような理由の場合・・・会社都合でやめる事は出来るんでしょうか?色々調べたりしたら、出来るみたいな感じでした。
会社都合と自己都合では、もらえるようになるまでの日数が違うので、すぐに支給を受けたいのです。
教えて下さい。
判定するのは職安ですが、その状況では認められないでしょうね。
会社に苦情を言い、その上で会社から辞めろという圧力がかかったのなら別でしょうが。
あなたが内心でどう思っていたのかは他人には分かりませんから、現実に行動に移さないと、「もうそろそろ限界です」という証拠がどこにもない。
特定受給者の条件の一つ
〉上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
会社に苦情を言い、その上で会社から辞めろという圧力がかかったのなら別でしょうが。
あなたが内心でどう思っていたのかは他人には分かりませんから、現実に行動に移さないと、「もうそろそろ限界です」という証拠がどこにもない。
特定受給者の条件の一つ
〉上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
失業保険の基礎日数が足りてない場合は失業保険は頂けないのでしょうか? 5年勤めてから一年お休みし、再度同じ会社に6か月勤めました。
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
過去2年以内に賃金の基礎となる勤務日が月11日以上あれば、1ヶ月とカウントされ6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です、6ヶ月の契約前の1年間の休みの期間が問題になりますす。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
労働基準法、失業保険に詳しい方!!おしえてください!!
今度の会社都合で解雇になりますが、失業保険の受給資格まで一ヶ月みたないため、予告手当てのみになるとおもいますが、困ったことに、予告手当てどころか、今月給料ももらえるかわかりません
このまま会社が自己破産、もしくはとんずらした場合、これから先どうなるのでしょうか?
不安です。
今度の会社都合で解雇になりますが、失業保険の受給資格まで一ヶ月みたないため、予告手当てのみになるとおもいますが、困ったことに、予告手当てどころか、今月給料ももらえるかわかりません
このまま会社が自己破産、もしくはとんずらした場合、これから先どうなるのでしょうか?
不安です。
詳細なことが良く分からないので、労基署かハローワークに相談してください。
一応、回答としては。
1ヶ月満たないということは、何ももらえないと言うこと
それと、失業保険がもらえないから、解雇予告手当てではなく
解雇通告は1ヶ月前が原則です。
ですので、即日解雇であれば30日分が解雇予告手当てが貰えるということなので、勘違いなされないように。
今月の給与が貰えるかどうかは、勤務状況がわからないので、給与は労基署 失業保険はハローワークに相談してください。
一応、回答としては。
1ヶ月満たないということは、何ももらえないと言うこと
それと、失業保険がもらえないから、解雇予告手当てではなく
解雇通告は1ヶ月前が原則です。
ですので、即日解雇であれば30日分が解雇予告手当てが貰えるということなので、勘違いなされないように。
今月の給与が貰えるかどうかは、勤務状況がわからないので、給与は労基署 失業保険はハローワークに相談してください。
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