詳しい方教えてください。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。

失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、


①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?

②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?

ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
失業給付を貰う前提で職業訓練の申し込みするにはハローワークに離職票を提出(失業認定を受ける)職業訓練の紹介で願書提出、面接試験、合格(ハローワークより受講指示) 受講開始(受講期間中失業給付支給)となり職業訓練の申し込みは職業訓練の6ヵ月コース、1年コースは2カ月から3カ月前に募集を開始します。
ちなみに4月受講者の締め切りは2月初めです。
現在、在職者の職業訓練の申し込みは可能ですが、失業給付は延長となりません。
不況の為、職業訓練は受給延長の温床となっていますのでハローワークでは受給延長とみなされたのではないでしょうか?
民間の学校みたく簡単には入校できませんのでハローワークできちんと事情を説明したうえでもう一度聞いてみた方がいいと思います。
7月末60歳定年で一旦会社を退職しますが、引き続き「1年契約の契約社員」として同会社に勤務します。

「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)

なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。

① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。

② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?

③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?

④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)

右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
〉「個人経営者」
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。


1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。

2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。

3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。

4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
失業保険の申請をしたのですが、(まだはハローワークにはいってません)途中で就職や派遣が決まってもいいのでしょうか?失業保険はもらえなくなることは分かりますが・・。
 他の方がおっしゃるとおりです。あくまでも再就職する意思がある人を支援するもので、予算の殆どは、皆様の血税で賄われています。再就職を希望しない人には、当然支給されません。
 早く再就職すると、再就職手当や就業手当も給付される場合があります。(一定の条件あり)
 また、日数が残っていれば、職業訓練も受けられます。(一定の条件と選考試験あり)
失業保険の待機期間について
3月末で契約期間満了で、現在の仕事を辞めます。
会社のほうからは、延長して欲しい旨の打診はありましたが、
職場環境になじめず3月末の契約を持って辞めることにしましたが、
派遣会社に聞いたところ、先方から延長の打診があった場合は、自己都合扱いになるので、
失業保険を貰うにしても待機期間が設けられるといわれました。

ただ、昨年10月末まで就業していた派遣先は会社都合で契約を終了したため、
離職票をいただいた際に、離職理由は会社都合になっているので、待機期間を設けずに
失業保険が受給できるといわれました(現在就業している派遣会社とは別の派遣会社です)。
その離職票をハローワークに持って行けば、待機期間を待たずに失業保険が受給できますか?

受給資格の条件は満たしております。

詳しくわかるかた教えてください。
直近の離職時の離職票が優先します。
現在も雇用保険には加入されているでしょ、ハローワークは申請時に貴方の雇用保険の履歴を調べますので、以前のものを提出しても、新しいものを要求され、直近の離職票の離職理由が優先されます。
失業保険について
正社員で、昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
5月末に退職しました。

本日、7月23日より派遣で働きはじめました。
社保に入る手続きもしています。
短期派遣で11月末までの仕事です。

いまの派遣で多分8,9,10,11月の合計4か月雇用保険をかけることになると思うのですが、
もし、派遣終了後仕事を紹介してもらえない場合は
待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?

実は、こちらの派遣会社
小さな会社なので仕事の件数がすごく少ないです。
今回はたまたま希望に合う職場だったのですが
今後、希望に合う仕事を紹介してくれる希望が持てません。

職業訓練校に通いたいので
待機なしなら1月入校の学校を調べたりしたいので
準備したいため教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?

これの意味が分からない。
「給付制限」のつもりなら、職安に離職票を提出(求職登録)→待期+給付制限だから、順番が逆ですね。
それとも、いまだに「派遣の人は、期間満了後1ヶ月たたないと離職票がもらえない(それより前にもらうと自己都合になる)」と思っているのでしょうか?


・期間満了までに次の派遣先の指示がない場合は、期間満了と同時に雇用保険脱退・離職ということになります。
※引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入したままで、同じ派遣会社からの派遣指示を待つことも可能です。

・派遣指示がなく離職したなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格が得られ、給付制限もつきません。
※原則は、2年間に12ヶ月以上。



〉昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。

※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

「雇用保険に8ヶ月間加入していた」と言えるのは、(5月31日離職の場合)10月1日に加入したときだけです。
10/2~5/31でも10/1~5/30でも「8ヶ月間加入した」ことにはなりません。


また「被保険者期間」とは、「雇用保険に加入していた期間」とは別です。
雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る。例えば7/26離職なら7/26~6/27、6/26~5/27……。1ヶ月に満たない半端な期間は切り捨て。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とする。
関連する情報

一覧

ホーム