失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。

2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。

3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
失業保険について教えてください。

8月30日が最終出勤日で有給休暇が11日あり その都合で9月17日までの会社との雇用期間となってます。

何もしないのは勿体ないからこの期間に土日だけの分譲住宅のプラカードの仕事をしてしまいました。

30日締めの25日払いなので給料は10月25日になります。

失業保険を申請するのですが この場合の働いた期間は問題ないのでしょうか?
後、仮に失業保険を受給してる期間にこのアルバイトを黙ってしてたらバレますか?

警備会社なので毎月 所得税を引かれてます。
nakanamaikekunさん
>土、日だけの分譲住宅のプラカードの仕事をしてしまいました。
9月17日までの退職前にしていたアルバイトは雇用保険に関係ありません。

失業保険を申請した後では待期期間7日間が過ぎなければアルバイトはできませんが、もしやった場合は必ず認定日に申告しないとばれますよ。
「補足」
9月17日までは会社に籍があるんでしょ。
それなら失業者ではありませんからそれまでにしたアルバイトは雇用保険は関係ないでしょう。
雇用保険に関係があるのは離職した後のアルバイトです。
離職してからでも雇用保険に入れないような週20時間未満のアルバイトの場合は問題はありません。
その場合は雇用保険申請のときに正直に言えばいいんです。
ただし、雇用保険に加入するようなアルバイトをやっていると失業していたとは認められませんから申請の時にはねられます。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
厚生年金と失業保険の併給について
失業保険給付の手続きは済ませました。会社都合による退職であり180日受給期間あり。第二の職場であり報酬は大幅にダウン。9月2日誕生日につき手続きをすれば比例報酬年金の方が若干上回る予定。7日間の待機期間は終了。6月25日第1回の認定日。以後7月23日。8月20日。9月17日。10月15日・・・となります。再就職の意欲はありますがいずれにしても高齢であり困難と思われます。そこでお尋ねしたいのは厚生年金支給開始は誕生日の翌月からとありますが、失業保険と厚生年金の双方スムーズな受給にするには9月17日または8月20日の失業認定日どの日を以て出頭停止すればよいのでしょうか。受給期間が終了するまで年金支給が停止されることは以前の質問で理解しています。
スムーズな支給、ということの意味がわかりません。

あなたは、失業給付、年金のいずれか金額の高い方を選択すればよろしいのでは?
ちなみに、8月20日の認定日は、8月20日までの失業に関しての手続きなので、おそらくあなたのおっしゃりたいことの回答は8月20日、ということになるでしょう。
雇用保険について
昨年11月末に五年勤めた会社を退職し、今年の1月10日から新しい職場に正社員として働き始めました。
しかし労働条件が提示された内容と異なり、昨日づけで退職しました。この場合失業保険や再就職手当て等どうなるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
失業給付を受けていて再就職したのでしょうか?
それとも、給付を受けずに再就職したのでしょうか?
給付制限中?
すこし詳しく補足をして貰えると答え様があるのですが。
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