失業保険について教えて下さい!
今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。
前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。
ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?
といわれています
そこで3月20日出産予定日なのですが
失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました
私のような場合でも受給対象になりますか?
乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。
前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。
ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?
といわれています
そこで3月20日出産予定日なのですが
失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました
私のような場合でも受給対象になりますか?
乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
正社員であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あり、1ヶ月に14日以上勤務している月が6ヶ月以上あれば、受給資格はありますよ。
派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。
臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。
出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。
一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。
臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。
出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。
一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
再就職手当てについて。
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月
解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。
A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?
B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?
C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月
解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。
A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?
B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?
C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A、①平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払っていれば、即時解雇しても労働基準法違反にはなりません。不当解雇になるかどうかは、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが、質問文にある1回の事案では解雇は到底認められず無効になるでしょうね。
A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。
B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。
C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。
確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。
*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。
解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。
B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。
C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。
確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。
*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。
解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
派遣社員の出産手当金と失業保険について
他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします
私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています
②健康保険は加入しています
③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です
④派遣会社は一度退職扱いになります
⑤退職後は旦那の扶養に入ります
⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?
担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です
貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・
もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?
同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。
詳しい方ぜひお願いします!!
他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします
私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています
②健康保険は加入しています
③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です
④派遣会社は一度退職扱いになります
⑤退職後は旦那の扶養に入ります
⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?
担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です
貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・
もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?
同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。
詳しい方ぜひお願いします!!
出産手当金は受給できます。
予定日の42日前より後の退職になりますから。
その際に3月19日の退職日ですが、労務に服さないでください。
籍は残っているけれど欠勤か、有給にするということです。
これが守れないと出産手当金を満額受給できる継続給付が不可能になりますのでご注意を。
失業給付の延長と出産手当金の受給は無関係です。
期間中に速やかに手続きを行ってください。
但し、他の方も仰っているようにもし失業給付を受けるのであればその受給金額によっては年間130万以上の収入見込みがあるとみなされ、被扶養者として認めてもらえない可能性があります。
この基準はご主人の加入する保険者によって異なりますのでご確認ください。
出産手当金の受給も、保険者によってはもしかしたら引っかかるかもしれません。
もしそうなった場合無保険になってしまいますので、現在加入する健康保険を任意継続するか、国保に加入する必要が出てしまうかもしれません。
予定日の42日前より後の退職になりますから。
その際に3月19日の退職日ですが、労務に服さないでください。
籍は残っているけれど欠勤か、有給にするということです。
これが守れないと出産手当金を満額受給できる継続給付が不可能になりますのでご注意を。
失業給付の延長と出産手当金の受給は無関係です。
期間中に速やかに手続きを行ってください。
但し、他の方も仰っているようにもし失業給付を受けるのであればその受給金額によっては年間130万以上の収入見込みがあるとみなされ、被扶養者として認めてもらえない可能性があります。
この基準はご主人の加入する保険者によって異なりますのでご確認ください。
出産手当金の受給も、保険者によってはもしかしたら引っかかるかもしれません。
もしそうなった場合無保険になってしまいますので、現在加入する健康保険を任意継続するか、国保に加入する必要が出てしまうかもしれません。
失業給付金の金額について教えて下さい。
経営悪化の為、10年以上いた派遣先での契約が9月末で打ち切りになります。
離職の理由は会社都合になるとの事なので失業保険はすぐ貰えそうです。
年齢は35歳で10年以上、会社都合なので240日の給付期間になると思っています。
ただ、派遣先の経営悪化で7月、8月、9月の3カ月は月に5日間の休みを取らされており
日給にしてだいたい1日1万円だったので月5万円それまでの給与より少なくなっていました。
分かりやすく言うと、月20万貰っていたのが、最後の3カ月は月15万だったという感じです。
失業給付の金額は退職以前6カ月で算定されるとの事なので、この3カ月のせいで
やっぱり給付金は減ってしまうのでしょうか?
また、休みを増やされた事により生活が苦しかったので、7月と8月に短期のアルバイトをしました。
2か月で10万円くらいの収入でしたが、この会社ではもちろん雇用保険には入っていません。
この分は失業給付の算定には関係ないのでしょうか?
派遣の給与とアルバイトの給与両方を収入とみなされ、算定してもらえると
少しは給付金額が上がるのでは?と思ったのですがそれは無理なのでしょうか?
仕事が見つかれば期間をあけずにすぐ働きたいのですが
見つからなかった場合は失業保険を貰うしかないと思っています。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
経営悪化の為、10年以上いた派遣先での契約が9月末で打ち切りになります。
離職の理由は会社都合になるとの事なので失業保険はすぐ貰えそうです。
年齢は35歳で10年以上、会社都合なので240日の給付期間になると思っています。
ただ、派遣先の経営悪化で7月、8月、9月の3カ月は月に5日間の休みを取らされており
日給にしてだいたい1日1万円だったので月5万円それまでの給与より少なくなっていました。
分かりやすく言うと、月20万貰っていたのが、最後の3カ月は月15万だったという感じです。
失業給付の金額は退職以前6カ月で算定されるとの事なので、この3カ月のせいで
やっぱり給付金は減ってしまうのでしょうか?
また、休みを増やされた事により生活が苦しかったので、7月と8月に短期のアルバイトをしました。
2か月で10万円くらいの収入でしたが、この会社ではもちろん雇用保険には入っていません。
この分は失業給付の算定には関係ないのでしょうか?
派遣の給与とアルバイトの給与両方を収入とみなされ、算定してもらえると
少しは給付金額が上がるのでは?と思ったのですがそれは無理なのでしょうか?
仕事が見つかれば期間をあけずにすぐ働きたいのですが
見つからなかった場合は失業保険を貰うしかないと思っています。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
そのアルバイトが雇用保険に加入していれば収入に加算できますが未加入であればそれはできません。
ですから残念ながらその5万円少なくなった月収で計算されます。
ですから残念ながらその5万円少なくなった月収で計算されます。
関連する情報