産後の失業保険受給手続きについて質問です。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。

ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
給付制限がないのは、離職理由が妊娠・出産・育児のためで、同じ理由による受給期間延長を90日以上受けた場合です。
自律神経失調症の症状が重くなり
連続ではないですが会社に行くことが出来ない日が積み重なってきてしまい
退職することになりそうです。
抑鬱症状で(自律神経の症状もありましたが欝のほうが大きかったので)一度休職と長期休暇を3ヶ月取りました。(2年前)
休暇後は大丈夫だったのですが、今年結婚等環境の変化もあり心身のバランスが付いていかなくなってしまいました。
有休も消化してしまい、休みは全て欠勤になっています。
二度目の休職は無いといわれ体を治すためにも、次のステップへと退職を勧められました。
これ以上一緒に仕事しているメンバーへ迷惑も掛けられないので、非常につらいですが受け入れるつもりで居ます。
今退職するならば良い様にアシストしてくれると言ってくれました。(退職金も微々たるものですが上乗せするよとも)

そこで質問なのですがどの方法をとるのが一番良いでしょうか?

①傷病手当を貰えるようにしてから退職して体調を整える。
②退職して、失業保険を貰いながら体調を整える。
③生活が苦しくなるが、主人の扶養になり体調を整える。

③の方法だと貯蓄が出来なくなってしまうので①か②で考えています。
お恥ずかしながら私に貯蓄はありません。
結婚式で貯蓄を使ってしまいました。
旦那はありますが、今後の将来(家の購入、いずれは子供も欲しいので出産費用など)のために使いたくないです。

傷病手当は1度給付されたら2度目は無いでしょうか?
もらえたとして手当金を貰いながらだと扶養に入れないと言うのも調べました。
その場合、健康保険は国民健康保険に切り替え国民年金加入すれば大丈夫でしょうか?

不安な点は退職後の生活です。
知識不足のため、指南いただけると幸いです。
①の健康保険組合の傷病手当金は、過去5年間に受給した場合、精神的な病名が変わっても受け取ることができません。
そこで、②の選択肢しかありません。
次回受診時に「障害者手帳」の診断書申請を行ってください。現在働くことができないのでハローワークで手続きを行う時に「障害者手帳」を持参すると、受給期間が90日→300日になります。

なお、失業保険受給中(非課税)はご主人の扶養に入れば、一番お得です。
失業保険についてです。

8月末に1年9ヶ月勤めた会社を退職しました。会社の組織変更による人員整理の為、契約社員が優先的にきられた形でした。

8月半ばに転職先を決め、9月頭から働いているのですが、面接の段階で『残業はないから』と言われていました。

以前の勤め先と比べると給料も下がるので、夜にバイトしたらいいかと思っていたのですが‥
実際、かなりのオーバーワークで毎日残業です。そして、最近知ったのですが、残業代が全く支払われないそうです。今のご時世、サービス残業もあるでしょうが、面接の段階で言われなかった事、生活面を考えて退職しようか悩んでいます。

本題ですが、この場合以前の会社の『会社都合での退職』で、失業保険を申請することは可能でしょうか?昔、何かの冊子で、『受給期間中に、再就職先を退職した場合、受給できる場合がある』と読みました。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
こんにちは。

離職票は、前職と現職2通必要になります。
ただし、直前の会社の退職理由になります。
「自己都合」扱いになります。
留学から帰ってきてからでも失業保険はいただけますか?
2年9カ月働いた職場を1月末で退職し、2月から2か月間留学に行きます。4月から失業手当の手続きをしようと思うのですが間に合いますか?
私は以前、会社を辞めて、すぐ留学し、半年位して帰って来た事がありますが、その当時は失業保険はもらえませんでした。というのは、失業保険は、留学や結婚などの予定がある場合は、資格がないはずなのです。失業保険の受給できない場合の一つに、学業に専念する時というのがあり、留学はそれに当たると思います。私は、そのため、3回ほど留学のため会社を辞めましたがその時はもらいませんでした。もし派遣等で契約期間が終わるのであれば待機が7日しかないので、一月末に辞めてすぐ失業認定をしてもらい、20日分位もらって3月から留学というのは、出来るかも知れません。ただ、だいぶ前の事なので、ハローワークに確認した方が良いと思います。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
失業保険は本人が対象なので、配偶者が仕事をしてるからといっても、失業保険の対象から外れる事は無いです。
失業保険の給付中でも、週20時間までなら労働を認められているケースが多いです。
ただし、労働した分に関しては届け出が必要になります。
多少、給付金や労働時間の制限等が、自治体によって異なる事があるので、詳細はハローワークに確認する事をお勧めします。
社会保険と国民健康保険について、教えてください。

今現在、夫婦二人です。
妻は、結婚後に会社を辞めて、失業保険を受給していました。
その受給終了後、妻は私の社会保険の扶養になりました。保険証の交付はH22.1.29です、

そんな中、H22年の国民健康保険税納付確認書が市役所から届きました。

これは、二重払いになってるんですか?
奥様が失業保険受給中は国保に加入されていたと想像しますが、その場合、ご主人の扶養に切り替えた際に国保の脱退手続きはお済みですか?
国保は脱退手続きをしておかないと、そのまま継続課金となります。
社会保険とはリンクしていませんので、二重も充分考えられます。
その間の社会保険加入が確認できれば支払う必要はないですが、なにはともあれ、いつの期間の請求なのか確認書の詳細を役所に問い合わせし、今後の流れを確認された方が良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム