共働きで、妊娠により退職し、失業保険給付延期をしている最中は、ご主人の扶養になられる方が多いと思うのですが、本などをみると、延期期間中はご主人の扶養に入れてもらえる方と入れてもらえない方がいると書いてありましたが、会社によって違うというのはどうしてなのでしょうか?保険に入れないというのは、給付を受けてる三ヶ月だけなのでしょうか?それとも、受ける前から全部のことなのでしょうか?だとしたら、自分で保険に入り支払う保険代が給付額よりかなり多くなってしまうと思うのですが・・・また、主人の保険に入れるかどうか会社に問い合わせなくてもわかる方法はありますか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
また、以前保険に入れてもらうときは、自分の離職票はコピーして主人の会社に提出すると聞いたのですが、そのへんはどうなのでしょうか?
私も上の方のような対処をしました。
私の場合、退職して任意継続をせずに国保に加入し保険料を支払いました。
前年度の所得額に応じた金額に会社が半分負担していた分がなくなるので、
現在払っている金額が倍になる支払いをいないといけません。もちろん、雇用保険受給中は扶養家族には入れませんでした。
受給中2ヶ月目に妊娠したので就職は不可能だと思い、延長継続手続きをしました。
そこでハローワークから延長・継続証明書を主人の
会社に提出して扶養家族となれました。
どちらにしても、妊娠・育児で就職は難しいと思うのでハローワークで
離職票と母子手帳(提出はコピーでOK)を持って行き手続きをしましょう。
私の場合、退職して任意継続をせずに国保に加入し保険料を支払いました。
前年度の所得額に応じた金額に会社が半分負担していた分がなくなるので、
現在払っている金額が倍になる支払いをいないといけません。もちろん、雇用保険受給中は扶養家族には入れませんでした。
受給中2ヶ月目に妊娠したので就職は不可能だと思い、延長継続手続きをしました。
そこでハローワークから延長・継続証明書を主人の
会社に提出して扶養家族となれました。
どちらにしても、妊娠・育児で就職は難しいと思うのでハローワークで
離職票と母子手帳(提出はコピーでOK)を持って行き手続きをしましょう。
失業保険についてです。
先週退職をして、まだ離職票は届いていませんが、届き次第ハローワークに行きます。
退職理由は、腰を痛めてしまい上司に退職の相談をしたところ、自分は年内いっぱい働きたかったのですが、会社の採用の関係で6月末で辞めて欲しいと遠回しに上司に言われ、かなり予定が早まり一身上の都合で退職をしました。
その際、納得がいかず会社と揉めてしまい、ストレスが重なったのか自律神経失調症になってしまいました。
自律神経失調症が直接の退職理由ではないのですが、退職前に発症しており、上司にも報告しています。
何日か体調不良で早退をしたりしましたが、有給や時間調整で勤務は通常通り行われていることになっています。
自律神経失調症などが原因での退職は、自己都合退社の場合でも、失業保険受給までの3ヶ月が免除されると聞きました。
私の場合、失業保険の受給を早めることはできるのでしょうか?
失業保険を受けるのが初めてで色々と戸惑っています。
わかる方いましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
先週退職をして、まだ離職票は届いていませんが、届き次第ハローワークに行きます。
退職理由は、腰を痛めてしまい上司に退職の相談をしたところ、自分は年内いっぱい働きたかったのですが、会社の採用の関係で6月末で辞めて欲しいと遠回しに上司に言われ、かなり予定が早まり一身上の都合で退職をしました。
その際、納得がいかず会社と揉めてしまい、ストレスが重なったのか自律神経失調症になってしまいました。
自律神経失調症が直接の退職理由ではないのですが、退職前に発症しており、上司にも報告しています。
何日か体調不良で早退をしたりしましたが、有給や時間調整で勤務は通常通り行われていることになっています。
自律神経失調症などが原因での退職は、自己都合退社の場合でも、失業保険受給までの3ヶ月が免除されると聞きました。
私の場合、失業保険の受給を早めることはできるのでしょうか?
失業保険を受けるのが初めてで色々と戸惑っています。
わかる方いましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
離職理由が病気ではありませんよね、この場合は診断書をハローワークに提出すると、質問者様に大変不利になります。
病気で辞めた際は、特定理由離職者の資格を得ますが、病気で辞めて求職活動って何?が職安の基本的な考え方です。
よって、受給期間を延長することになりますので、給付制限が付くようなものです。
ただ、特定理由離職者は延長を解除し、求職活動をスタートした際、国民健康保険が安くなる特典はあります。
質問者様の場合、離職理由が病気でありません、診断書を持参しても、職安は会社に確認し、離職理由の確認をします。
よって、特定理由離職者には、認定されませんし、診断書を出してしまうと、受給期間の延長を勧められます。
病気の状態での、職安への手続は、早く受給したいなら、避けるべきです。
病気で辞めた際は、特定理由離職者の資格を得ますが、病気で辞めて求職活動って何?が職安の基本的な考え方です。
よって、受給期間を延長することになりますので、給付制限が付くようなものです。
ただ、特定理由離職者は延長を解除し、求職活動をスタートした際、国民健康保険が安くなる特典はあります。
質問者様の場合、離職理由が病気でありません、診断書を持参しても、職安は会社に確認し、離職理由の確認をします。
よって、特定理由離職者には、認定されませんし、診断書を出してしまうと、受給期間の延長を勧められます。
病気の状態での、職安への手続は、早く受給したいなら、避けるべきです。
合計240万円。扶養(保険)に入れますか?
保険のことで質問です。
会社都合で退職しました。
その時までの収入が150万円
失業保険の金額が半年で90万円
合計240万円あります。
130万以上の場合はNGということは知っているのですが、
よく「今後働く予定がない場合には入れる」と書かれているサイトを見かけます。
これは本当でしょうか?
私のように240万の収入がある場合にも
働く予定がなければ、失業保険終了後に扶養に入れるのでしょうか?
夫の会社で常識知らずと思われるのも恥ずかしいので、こちらで質問しました。
すみません、教えて下さい。
保険のことで質問です。
会社都合で退職しました。
その時までの収入が150万円
失業保険の金額が半年で90万円
合計240万円あります。
130万以上の場合はNGということは知っているのですが、
よく「今後働く予定がない場合には入れる」と書かれているサイトを見かけます。
これは本当でしょうか?
私のように240万の収入がある場合にも
働く予定がなければ、失業保険終了後に扶養に入れるのでしょうか?
夫の会社で常識知らずと思われるのも恥ずかしいので、こちらで質問しました。
すみません、教えて下さい。
ご主人が加入している健康保険組合の規定によります。
協会けんぽなどは、失業給付が日額3,611円以下ならば、受給中でも被扶養者になれたと思います。また240万円の収入というのは前年のことですよね?年が明けて失業給付終了後、就職先がみつからなかったら被扶養者になれるところもあります。
(働く予定がないのに、失業給付を受給するのは、違法だと思いますから、言葉は気を付けた方がよいですよ)
協会けんぽなどは、失業給付が日額3,611円以下ならば、受給中でも被扶養者になれたと思います。また240万円の収入というのは前年のことですよね?年が明けて失業給付終了後、就職先がみつからなかったら被扶養者になれるところもあります。
(働く予定がないのに、失業給付を受給するのは、違法だと思いますから、言葉は気を付けた方がよいですよ)
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
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