妻が会社を退職します。
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
そもそも,免除という発想がおかしいですね。 免除はそれなりに条件がそろわないとなりませんので
普通はそんなことは無理ですので発想しないと思います。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!

10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。

働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。

もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!


よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
10月下旬に結婚式を挙げますが入籍はまだしてません。 税金対策ではやめに入籍したほうが得ですか?メリット デメリットあればおしえてください!他にもなにかあれば教えてください!
よろしくお願いします 彼女は失業保険で次月が最後の支給です
ご結婚おめでとうございます。
まだ入籍していないのなら、する事は何もありません。

失業保険受給終了後、収入が103万円までだったら、入籍したら、あなたの会社に奥さんを扶養に入れてもらうように伝えましょう。(失業保険以外の収入)
月々の給料から引かれる源泉所得税が安くなります。
質問です!
自己都合の理由で失業保険を支給される場合は最初は7日待機した後、翌日から3ヶ月支給されないですよね?
この3ヶ月支給されない間にハローワークからの紹介で職に付くと、再就職
手当は支給されるのですか?
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介で職に就くことが条件ですが、2か月目以降は自分で探した職でも再就職手当は支給されます。
以下にその他の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
今年の1月に仕事を退職し、結婚して主人の扶養家族にはいっていたのですが、転勤で大阪から東京に4月からきてやっと落ち着いてきたので、暇なので仕事を探して働こうと思って、ハローワークにいこうとおもってます。扶養を抜ける手続きをするのは、失業保険の手続きをしにいくときなのでしょうか?それとも、失業保険のお金が支払われる時に扶養から抜けばいいのでしょうか?会社の資料をみると、雇用保険の受給を開始される際に扶養認定の削除をするって書いてます。3ヶ月間待機期間とかあると思うのですが、3ヵ月後でいいのでしょうか?
扶養には、保険上の扶養と所得税法上の扶養がありますが、どちらについてでしょうか?
実際に保険料が出たときから国保に加入してください。(だから、3ヵ月後)
所得税法上の扶養の方は、就職して、12月までの収入が、雇用保険金を除いて、103万円を超える見込みが出た時に抹消してください。(抹消が遅れると年末調整で追徴額が多くなってしまいますが、しょうがないので、諦めてください)
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。

僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。

通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。

①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。

②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。

5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。

②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。

【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
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