失業保険について教えてください。
失業保険給付申請を、現在住んでいる管轄のハローワークで行い、失業保険給付中に別の管轄の場所に引っ越した場合は、
引っ越し先の管轄のハローワークに相談すれば管轄変更は可能ですよね?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
まあ、そうなります。というか、可能でなければ困ります。まさか、今まで西東京市に住んでいて、転居先が那覇市だったとしたら、28日毎の認定日にわざわざ那覇から西東京市まで通ってくるわけにもいかないですから。

手続きについては受給申請時にしおりをもらえるのでそこに記載があります。

ここでされるすでに受給申請をされた方々の質問はほぼそのしおりを読めば解決できることなので、しおりはきっちり読みましょう。また、受給申請後に説明会がありますが、それもしっかり聞いていてください。眠たい話ですけど。
失業保険について
離職票を紛失してしまいました。とりあえず前会社へ行き、事業主控えのコピーをもらいましたが、失業保険の手続きは可能でしょうか?
会社控えのコピーでは意味がありません。

管轄しているハローワークに行き、離職票の再交付をお願いしてください。
貴方の身分証明になるもの(免許証等)を示して、既に離職票が発行済みであることを確認してもらえば、再交付の手続きができます。

離職票は、会社が発行しているわけではないので、この手続きは会社を通す必要なく、貴方が個人でハローワークに行ってください。
たびたびの似たような質問失礼いたします。
失業保険受給中です。来月から単発の日払いの仕事を週2くらいやろうかと思っています。
確か週20時間 月15日か14日以内でちゃんと申告すれば失業保険は受給されるんでしたよね?それは金額の制限とかはないですか?
あと その仕事が自分に合えばそのまま就職しようかなとも考えてます。その場合 職安にしっかり手続き書類を出せば 再就職手当ては頂けるのでしょうか?
たくさんの質問すみませんがお願いします
失業保険を受給されているのであれば、大体の詳細はお手持ちの「受給資格者のしおり」に書いてあると思われます。失業保険を受給中に仕事をすれば、得た所得分は引かれ予定受給日数を消化すれば終了ではなく、働いた日数分は受給終了予定日にプラスされると思いましたが...(5年くらい前の話です)再就職手当も受給日数が残っていれば必ず貰えるものではなく色々と規約があり、ハローワーク紹介の職種であること、失業保険受給の残日数が受給期間に対し残り○○%以上...etcと色々あるので、ハローワークの窓口に聞いてみた方がいいと思います。ただ、就労しましたと申請をすると認定日に認定されるまでに時間が掛かるのでご注意を...
失業保険を受けるのに必要な書類の中に雇用保険被保険者証もかいてあるんですが・・・
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?

ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
離職票は前職の会社から発行していただきましたでしょうか?
前職で雇用保険に6ヶ月以上加入実績がある場合に受給できるので
お手元に無い場合には前職の会社に発行していただいてください。
この書類がないと失業給付は受けられませんので。

離職票の表題を見ますと、「雇用保険被保険者離職票」となっているはずです。
項目の1つに被保険者番号も記載されていますし、加入実績を確認してハローワークで発行される書類なので
別途、雇用保険被保険者証が必要と言う事はないはずです。

ご主人の扶養に入っているとの事なので助言を1つ。
失業給付の日額によってはもしかすると扶養を抜ける事になる可能性もあります。
ご主人の社会保険が協会なのか組合なのかによっても規定が違う場合もありますので
まずご主人の会社に事情を話して聞いていただいてからハローワークにて相談してみる事をお勧めします。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
失業保険の受給資格があるか教えて頂けませんか?
派遣社員(A社2009年4月~6月 B社2009年7月~11月)
雇用保険加入期間 2009年4月~11月まで
A社・B社とも業務終了に伴う契約満期終了。
ただし、両社とも次の仕事の紹介は無し。
B社の離職票2には 2C
追記項目として「事業主の都合により契約更新無し」の記載あり
A社の離職票は紛失してしまい、離職票2のみ再発行可能とのことで手続き中
ただ、A社の業務終了時に担当者から紹介できる仕事がなく
契約を更新しないとの口頭による指示あり。

上記のような状況です。
昨今の厳しい雇用情勢もあり、少しでも落ち着いて再就職活動をできるようにと考え質問致しました。
ご回答の程、何卒、宜しくお願い致します。
おそらく大丈夫だと思います。

雇用保険が改正しまして(平成21年3月から改正)

非正規労働者に対するセーフティネットの強化というものが追加されました。

その中で「労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者については受給資格要件を緩和する」と記載されています。被保険者(つまり雇用保険に加入していた者)期間が6カ月以上であれば、解雇等の離職者と同じ扱いをするとなっております。

そのため、今回のケースは大丈夫だと思います。
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